職場に行くと具合が悪い―改修工事のあとに潜むシックビルディング症候群と産業医の出番
第112回医師国家試験 C問題 第47問
国試問題にチャレンジ
31歳の男性。頭重感,倦怠感および悪心を主訴に来院した。大企業の事務職をしている。半年前の職場の改修工事の際に刺激臭を感じ,その後,頭重感,倦怠感および悪心が出現するようになった。職場を離れると症状は消失し,休日は症状が出現しない。既往歴に特記すべきことはない。意識は清明。身長165cm,体重61kg。体温36.2℃。脈拍72/分,整。血圧112/78mmHg。身体所見に異常を認めない。1か月前に行われた職場の健康診断とストレスチェックとで問題を指摘されていない。 まず行うべきなのはどれか。
- a.頭部CTを行う。
- b.甲状腺機能検査を行う。
- c.精神科受診を指示する。
- d.産業医との面談を勧める。
- e.市町村保健センターを紹介する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
建物の新築・改修後に、その場所でのみ頭重感や倦怠感、悪心が出現し、離れると軽快する場合は、ホルムアルデヒドやトルエンなどの揮発性有機化合物によるシックハウス症候群(職場ではシックビルディング症候群)を考えます。原因が職場環境にあると推測されるときは、まず産業医に相談し、化学物質濃度の測定や換気の改善といった作業環境管理と、配置転換などの就業上の配慮につなげることが重要です。身体所見や健診に異常がなく環境依存性が明らかな状況で、頭部CTや甲状腺機能検査を優先したり、環境要因を検討せずに精神科受診を指示したりするのは適切ではなく、市町村保健センターも職場の労働衛生の窓口ではありません。常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務であり、労働衛生の3管理の考え方とあわせて理解しておくと、個人の診療を職場全体の予防へと広げる視点が身につきます。
解答・解説
正解はdです
所見の整理
・31歳の男性、大企業の事務職。主訴は頭重感・倦怠感・悪心という、特定の疾患に結びつきにくい非特異的な症状である。 ・発症のきっかけは半年前の職場の改修工事で、その際に刺激臭を感じている。 ・職場を離れると症状が消え、休日には出現しない。つまり症状は職場という環境に強く依存している。 ・バイタルサインと身体所見に異常はなく、既往歴もない。1か月前の健康診断とストレスチェックでも問題を指摘されていない。
診断に至るプロセス
建物の新築・改修の後に、建材・塗料・接着剤などから放散されるホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物(VOC)によって、頭痛・倦怠感・悪心、眼や鼻・のどの刺激症状などが生じることがある。こうした室内空気汚染による健康障害は、住宅ではシックハウス症候群、オフィスビルなどではシックビルディング症候群と呼ばれる。本例は「改修工事」「刺激臭」「職場でのみ症状が出て、離れると消える」という経過がそろっており、職場の室内環境に起因するシックビルディング症候群が最も考えやすい。身体所見が正常で発熱もなく、器質的な頭蓋内病変や内分泌疾患を積極的に疑う所見は乏しい。ストレスチェックに問題がないことも、心理的要因が主体である可能性を下げる材料になる。
設問の考え方
原因が職場環境にあると推測される以上、根本的な対応は職場側で行う必要がある。具体的には、室内の化学物質濃度の測定、換気の改善、原因となる建材の特定、同じ職場で同様の症状を訴える人がいないかの確認、必要に応じた配置転換などの就業上の配慮である。これらを事業者と連携して進められるのは、その事業場の労働衛生を担う産業医である。大企業であれば産業医の選任が法的に義務づけられており、まず産業医との面談を勧めて職場での対応につなげることが最優先となる。
選択肢考察
- ×a. 頭部CTを行う。
頭部CTは脳出血・脳腫瘍などの器質的病変を疑う場合の検査である。本例は意識清明で神経学的異常を含め身体所見に異常がなく、職場を離れると症状が消えるという経過は頭蓋内病変では説明しにくい。また、シックビルディング症候群で画像上の異常は生じないため、診断にも原因対策にもつながらない。最初に行う対応ではない。
- ×b. 甲状腺機能検査を行う。
倦怠感の鑑別として甲状腺機能低下症などを考えることはあるが、甲状腺疾患による症状は場所によって出たり消えたりしない。職場でのみ症状が出るという環境依存性は甲状腺疾患では説明できず、1か月前の健康診断でも異常がない。まず行うべき対応ではない。
- ×c. 精神科受診を指示する。
職場で症状が出て休日に消えるという点だけをみると、職場のストレスによる心身の不調も鑑別に挙がる。しかし本例では改修工事と刺激臭という明確な環境要因があり、ストレスチェックでも問題を指摘されていない。環境要因の検討をせずに精神科受診を指示するのは順序が逆であり、患者の訴えを心因性と決めつけることにもなりかねない。
- ○d. 産業医との面談を勧める。
症状の原因は職場の室内環境(改修工事に伴う化学物質)にあると推測される。産業医は事業場の労働者の健康管理を担い、職場巡視や作業環境の確認を行い、必要に応じて事業者に勧告できる立場にある。産業医を通じて、室内空気中の化学物質濃度の測定、換気の改善、他の従業員の健康状態の把握、配置転換などの就業上の措置を進めることができ、原因の確認と再発防止の両方につながる。従業員50人以上の事業場では産業医の選任義務があり、大企業に勤める本例ではまず利用すべき窓口である。
- ×e. 市町村保健センターを紹介する。
市町村保健センターは、乳幼児健診、母子保健、成人の健康相談、予防接種など、地域住民に身近な対人保健サービスを提供する施設である。職場の環境を調査したり、事業者に改善を求めたりする権限はなく、働く人の職場環境に起因する健康問題の対応窓口としては適切でない。
シックハウス症候群・シックビルディング症候群
・原因:建材、内装材、家具、接着剤、塗料などから放散されるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンなどの化学物質。気密性の高い建物で換気が不十分な場合に起こりやすい。カビやダニなどの生物的要因が関与することもある。 ・症状:頭痛・頭重感、倦怠感、めまい、悪心、集中力低下、眼・鼻・のどの刺激感、皮膚症状など。原因となる建物から離れると軽快するのが特徴である。 ・対策:換気の励行、原因物質を出す建材の使用制限・除去、化学物質濃度の測定。建築基準法ではホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限や、24時間換気設備の設置義務などが定められている。厚生労働省は室内空気中の化学物質について濃度指針値を示しており、建築物衛生法でも一定規模以上の建築物(特定建築物)についてホルムアルデヒドの基準が設けられている。
産業医
・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業者は産業医を選任しなければならない(労働安全衛生法)。常時1,000人以上(一定の有害業務では500人以上)では専属の産業医が必要である。 ・主な職務:健康診断や面接指導の実施とその結果に基づく措置、ストレスチェックの実施、作業環境・作業の管理、健康教育、職場巡視(原則として毎月1回以上)、衛生委員会への参加。必要に応じて事業者に勧告することができる。
労働衛生の3管理
・作業環境管理:有害要因を測定・除去し、良好な作業環境を保つ(本例では室内空気の測定や換気の改善)。 ・作業管理:作業方法や作業時間、保護具の使用などを適切に管理する。 ・健康管理:健康診断や面接などで労働者の健康状態を把握し、必要な措置をとる。
市町村保健センターと保健所
市町村保健センターは住民への身近な保健サービス(健診、健康相談、保健指導)を担う。保健所は都道府県・政令指定都市などが設置し、食品衛生、感染症対策、環境衛生など専門的・広域的な業務を担う。いずれも事業場内の労働衛生管理の窓口ではない。
POINT
・建物の新築・改修後に、その場所でのみ出現し離れると消える頭痛・倦怠感・悪心 → シックハウス(シックビルディング)症候群を考える。 ・原因はホルムアルデヒドやトルエンなどの揮発性有機化合物で、対策の基本は換気と原因物質の除去である。 ・職場環境に原因がある健康障害では、まず産業医に相談し、作業環境の評価・改善と就業上の措置につなげる。 ・常時50人以上の事業場では産業医の選任が義務である。
