そのアルコール綿、どこに捨てる?―血液が付いたら感染性廃棄物という鉄則
第111回医師国家試験 G問題 第2問
国試問題にチャレンジ
医療機関における廃棄物処理について誤っているのはどれか。
- a.在宅医療廃棄物は産業廃棄物として廃棄する。
- b.採血時に使用したアルコール綿を一般のゴミ箱に廃棄する。
- c.使用済み注射針をキャップを付けずに専用容器に廃棄する。
- d.外傷患者の対応で使用したガーゼを感染用廃棄物容器に廃棄する。
- e.単回使用の医療機器が未使用のまま滅菌期限切れとなったので廃棄する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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ドクターまとめ
医療機関の廃棄物処理では、血液や体液が付着した、またはそのおそれがある物品を感染性廃棄物として一般ごみと分けて扱うことが基本で、採血後のアルコール綿もこれに該当するため一般のごみ箱に捨ててはいけません。感染性廃棄物の容器はバイオハザードマークで色分けされ、赤が液状、橙が血液の付いたガーゼなどの固形状、黄が注射針などの鋭利なものを示します。使用済み注射針は針刺し事故を防ぐためリキャップせずに耐貫通性の専用容器へ直ちに捨て、滅菌期限の切れた単回使用医療機器は未使用でも廃棄します。在宅医療廃棄物は家庭から出れば一般廃棄物ですが、注射針などは医療機関や薬局で回収し感染性廃棄物として処理することが推奨されています。廃棄物の正しい分別は、患者だけでなく医療者や清掃・収集に携わる人を感染から守る、医療安全の土台となる知識です。
解答・解説
正解はbです
テーマ
医療機関から出る廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」と、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に沿って行われる。とくに重要なのは、人が感染するおそれのある病原体が含まれる、または付着している(そのおそれがある)廃棄物を「感染性廃棄物」として一般の廃棄物と分けて扱うことである。
正解を導く考え方
感染性廃棄物かどうかは、主に次の観点から判断する。 (1) 形状:血液・血清・血漿・体液そのもの、病理廃棄物(臓器・組織など)、病原微生物に関連した試験・検査に用いたもの、血液などが付着した鋭利なもの(注射針・メスなど)。 (2) 排出場所:感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室などで治療・検査に使用したもの。 (3) 感染症の種類:感染症法に定める一類~三類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症などの治療・検査に使用したもの。 このうち日常診療で最もよく問題になるのは、血液や体液が付着した(付着した可能性がある)物品である。採血後に穿刺部位を押さえたアルコール綿はこれに当たり、一般ごみとして捨ててはならない。 あわせて、針刺し事故の予防(リキャップしない)、滅菌物の有効期限の管理、在宅医療で生じた廃棄物の扱いも、医療安全・感染対策の基本事項として押さえておく。
選択肢考察
- ×a. 在宅医療廃棄物は産業廃棄物として廃棄する。
誤りとはされない記述である。在宅医療廃棄物とは、在宅医療(自己注射、在宅腹膜透析、在宅酸素療法など)に伴って家庭から出る廃棄物を指す。家庭で処分される場合、廃棄物処理法上は一般廃棄物であり、市町村が処理を担う。ただし、使用済み注射針などの鋭利で感染の危険があるものは、医療関係者が持ち帰るか、患者・家族が医療機関や薬局へ持ち込み、医療機関側で感染性廃棄物として処理することが推奨されている。医療機関が引き取った注射針などは、医療機関の事業活動から生じた廃棄物として扱われ、金属製の針などは産業廃棄物(感染性のものは特別管理産業廃棄物)として処理される。この運用を前提とすれば、本選択肢は誤りとはいえない。
- ○b. 採血時に使用したアルコール綿を一般のゴミ箱に廃棄する。
誤っており、これが正解である。採血後に穿刺部位を圧迫したアルコール綿には血液が付着している(あるいはそのおそれがある)。血液を介して感染する病原体(B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルスなど)が存在する可能性があるため、感染性廃棄物として専用容器に廃棄しなければならない。一般のごみ箱に捨てると、清掃や収集を行う人が血液に触れて感染する危険が生じる。
- ×c. 使用済み注射針をキャップを付けずに専用容器に廃棄する。
正しい手順である。使用済みの針にキャップを付け直す操作(リキャップ)は、針先が指に刺さる針刺し事故の主な原因の一つであるため、原則として行わない。使用直後に、その場で耐貫通性のある専用容器(鋭利物用の廃棄容器)に直接捨てる。専用容器は容量の上限(8割程度)を超えて詰め込まない。
- ×d. 外傷患者の対応で使用したガーゼを感染用廃棄物容器に廃棄する。
正しい対応である。外傷患者の処置で使ったガーゼには血液や滲出液などの体液が付着している可能性が高い。血液などが付着した物品は感染性廃棄物として扱い、感染性廃棄物用の容器(ガーゼのような固形物は、一般に橙色のバイオハザードマークを付けた容器)に廃棄する。
- ×e. 単回使用の医療機器が未使用のまま滅菌期限切れとなったので廃棄する。
正しい対応である。単回使用(ディスポーザブル)の医療機器は、一度だけ使用することを前提に製造・滅菌されている。滅菌の有効期限を過ぎたものは、未開封・未使用であっても無菌性が保証されないため、患者に使用してはならず廃棄する。単回使用医療機器を医療機関で再滅菌して使用することも、原則として認められない。
廃棄物の法的な区分
廃棄物処理法では、廃棄物を事業活動から生じた「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に大別する。さらに、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを「特別管理廃棄物」として厳格に管理する。医療機関から出る感染性廃棄物は、性状に応じて特別管理一般廃棄物(紙くず、ガーゼ、脱脂綿などに由来するもの)または特別管理産業廃棄物(血液などの液状物、注射針などの金属くず、プラスチック類などに由来するもの)に分類される。
感染性廃棄物の容器とバイオハザードマーク
感染性廃棄物の容器には、内容物の性状がわかるよう色分けしたバイオハザードマークを付けることが推奨されている。 ・赤色:液状または泥状のもの(血液など) ・橙色:固形状のもの(血液などが付着したガーゼ・綿など) ・黄色:鋭利なもの(注射針、メスなど)
排出事業者責任
医療機関は感染性廃棄物の排出事業者として、適切に分別・梱包・保管し、許可を受けた業者に処理を委託する。委託時には産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分まで適正に行われたことを確認する責任がある。
針刺し事故の予防
リキャップの禁止、使用直後の専用容器への廃棄、安全機構付き器材の使用、B型肝炎ワクチン接種などが基本である。万一受傷した場合は、直ちに流水で洗浄し、所定の手順で報告して、曝露源の感染状況に応じた対応(抗HBsヒト免疫グロブリン投与、抗HIV薬の予防内服など)を行う。
POINT
・血液・体液が付着した(おそれのある)物品は感染性廃棄物として扱う。採血後のアルコール綿もこれに当たる。 ・使用済み注射針はリキャップせず、耐貫通性の専用容器にただちに捨てる。 ・バイオハザードマークの色分け:赤=液状、橙=固形状、黄=鋭利なもの。 ・単回使用医療機器は滅菌期限切れなら未使用でも廃棄する。 ・在宅医療廃棄物は家庭から出れば一般廃棄物だが、注射針などは医療機関・薬局で回収し、感染性廃棄物として処理することが推奨される。
