学校医は「助言役」、現場の要は保健室―学校保健のチームと権限を整理する
第110回医師国家試験 B問題 第24問
国試問題にチャレンジ
学校保健について正しいのはどれか。
- a.学級閉鎖は学校医が命ずる。
- b.学校医は養護教諭と密に連携する。
- c.養護教諭は看護師資格が必要である。
- d.学校保健委員会は避難訓練を指揮する。
- e.健康診査後の二次診査は学校医の業務である。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
学校保健では、関わる人や組織の権限と役割を区別することが重要です。感染症予防のための臨時休業(学級閉鎖など)は学校の設置者、個々の児童生徒の出席停止は校長が行い、学校医はいずれにも医学的立場から助言する役割を担います。学校医の多くは非常勤の開業医であるため、保健室に常勤し日頃の健康状態を把握している養護教諭との密な連携が欠かせません。養護教諭に必要なのは養護教諭免許状で看護師資格は必須ではなく、学校保健委員会は健康課題を協議・推進する組織で指揮命令は行わず、健康診断はスクリーニングのため二次診査は専門医療機関で行われます。学校三師の役割や健康診断の流れも含めて整理しておくことは、将来学校医として地域の子どもの健康を支えるうえでの基盤になります。
解答・解説
正解はbです
学校保健に関わる人(学校医・養護教諭・学校の設置者・校長)と組織(学校保健委員会)が、それぞれどのような役割と権限をもつかを問う問題である。 学校保健の法的な枠組みは主に学校保健安全法とその施行規則で定められている。押さえるべきは「誰が何を決めるか」である。感染症対策を例にとると、個々の児童生徒の出席停止は校長が、学校全体や一部(学級など)の臨時休業は学校の設置者が行い、学校医はそのいずれに対しても医学的な立場から助言する役割である。また学校医の多くは地域の開業医が非常勤で務めており、学校に常駐していない。そのため、日常的に保健室で児童生徒の健康に対応している養護教諭が学校医と情報を共有し、両者が連携して学校保健を進めることが不可欠となる。 このように各職種・組織の権限と役割を整理すれば、学校医と養護教諭の連携を述べた選択肢が正しいと判断できる。
選択肢考察
- ×a. 学級閉鎖は学校医が命ずる。
誤り。学校保健安全法第20条により、感染症の予防上必要があるときに学校の全部または一部(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を臨時に休業させるのは学校の設置者(公立学校なら教育委員会など)である。実際には校長が学校医の意見を聞いたうえで設置者と協議して決めることが多いが、学校医自身に休業を命ずる権限はない。なお個々の児童生徒の出席停止を命ずるのは校長である(同法第19条)。
- ○b. 学校医は養護教諭と密に連携する。
正しい。学校医は健康診断、健康相談、保健指導、感染症の予防措置への助言などを担うが、多くは非常勤であり、日頃の児童生徒の健康状態を最もよく把握しているのは保健室に常勤する養護教諭である。学校保健安全法でも、健康相談や保健指導は養護教諭その他の職員と学校医などが相互に連携して行うことが求められている。両者が密に連携することで、健康問題の早期発見や適切な事後措置が可能になる。
- ×c. 養護教諭は看護師資格が必要である。
誤り。養護教諭になるのに必要なのは教育職員免許法に基づく養護教諭免許状であり、看護師資格は必須ではない。大学などの養護教諭養成課程で所定の単位を修得すれば、看護師資格がなくても免許状を取得できる。なお保健師免許をもつ者は、一定の条件のもとで養護教諭二種免許状を取得できる経路があるが、これはあくまで取得方法の一つにすぎない。
- ×d. 学校保健委員会は避難訓練を指揮する。
誤り。学校保健委員会は、校長・教職員・学校医・学校歯科医・学校薬剤師・保護者代表・児童生徒代表などで構成され、学校における健康課題を研究・協議し、健康づくりを推進するための組織である。協議・推進の場であって、実働の指揮命令系統をもつ組織ではない。避難訓練は学校安全計画などに基づき、校長の責任のもとで実施される。
- ×e. 健康診査後の二次診査は学校医の業務である。
誤り。学校の健康診断はスクリーニング(ふるい分け)であり、異常の疑いがあれば保護者に結果を通知し、専門の医療機関での精密検査(二次診査)や治療を勧めるのが事後措置である。二次診査そのものは学校医の職務ではなく、地域の専門医療機関で行われる。学校医の役割は健康診断の実施と、その結果に基づく事後措置への関与・指導である。
学校保健の主な担い手と役割
・学校の設置者(教育委員会、学校法人など): 感染症予防のための臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を行う。職員の健康診断も設置者が実施する。 ・校長: 感染症にかかっている、またはその疑いのある児童生徒の出席停止を命ずる。学校保健計画・学校安全計画の実施責任者である。 ・学校医(学校歯科医・学校薬剤師とあわせて学校三師と呼ばれる): 学校保健計画の立案への参与、健康診断、健康相談、保健指導、感染症・食中毒の予防処置への従事や助言などを行う。多くは地域医師会を通じて委嘱された開業医の非常勤である。 ・学校薬剤師: 学校環境衛生(教室の換気・照度、飲料水やプールの水質など)の検査・助言を担う。 ・養護教諭: 保健室に常勤し、児童生徒のけがや体調不良への対応、健康観察、健康相談、保健教育などに当たる教諭である。教育職員免許法に基づく養護教諭免許状が必要で、看護師や医師の資格は通常もっていない。
学校保健委員会
学校の健康課題を協議し、家庭・地域と連携して健康づくりを推進する組織である。法律上の必置機関ではないが、設置と活性化が国から求められている。
学校の健康診断
就学時健康診断(市町村教育委員会)、児童生徒等の定期健康診断(毎年6月30日までに実施)、職員の健康診断などがある。結果は21日以内に通知し、治療勧告などの事後措置をとる。健康診断はスクリーニングであり、確定診断や精密検査は医療機関で行う。
POINT
・学級閉鎖・休校などの臨時休業は「学校の設置者」、出席停止は「校長」が行う。学校医は助言の立場である。 ・学校医は非常勤が多く、常勤の養護教諭との連携が重要である。 ・養護教諭に必要なのは養護教諭免許状であり、看護師資格は必須ではない。 ・学校保健委員会は健康課題を協議・推進する組織で、指揮命令は行わない。 ・健康診断はスクリーニングであり、二次診査(精密検査)は専門医療機関で行う。
