StudyMed医師国家試験

「遺族の同意」に惑わされるな―病院で病死した患者を病理医が解剖するとき、それは何解剖か

第108回医師国家試験 B問題 第52問(連問)

国試問題にチャレンジ

第108回 B問題 第52問

連問の共通文

次の文を読み,50~52の問いに答えよ。 78歳の男性。意識障害のため搬入された。 現病歴:昨日から37.4℃の発熱,頭痛および悪心を訴えていた。今朝になって意識がもうろうとしているところを家族に発見され,救急搬送された。 既往歴:30年前から高血圧症の治療を受けている。 生活歴:喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。 家族歴:父親が脳出血のため82歳で死亡。 現症:意識レベルはJCSⅢ-200。身長167 cm,体重68 kg。体温38.1℃。脈拍104/分,整。血圧106/78 mmHg。呼吸数20/分。SpO2 98%(マスク5 L/分酸素投与下)。眼瞼結膜に貧血を認めない。咽頭に軽度発赤を認める。項部硬直を認める。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない。顔面と四肢とに明らかな麻痺を認めない。腱反射に異常を認めない。意識障害のため感覚障害は不明。血液検査と同時に血液培養の検体を提出した。 検査所見:血液所見:赤血球428万,Hb 13.6 g/dL,Ht 42%,白血球14,300(桿状核好中球16%,分葉核好中球64%,単球4%,リンパ球16%),血小板23万。血液生化学所見:総蛋白6.9 g/dL,アルブミン3.4 g/dL,AST 24 IU/L,ALT 19 IU/L,LD 277 IU/L(基準176~353),ALP 283 IU/L(基準115~359),γ-GTP 46 IU/L(基準8~50),CK 124 IU/L(基準30~140),尿素窒素22 mg/dL,クレアチニン1.0 mg/dL,血糖106 mg/dL,Na 134 mEq/L,K 4.2 mEq/L,Cl 96 mEq/L。CRP 2.4 mg/dL。

 頭部CTでは異常を認めなかった。ICUに入室し髄液検査が実施された。  脳脊髄液所見:初圧210 mmH2O(基準70~170),細胞数4,200/mm3(基準0~2)(単核球8%,多形核球92%),蛋白340 mg/dL(基準15~45),糖18 mg/dL(基準50~75)。脳脊髄液のGram染色では細菌は検出されなかった。6時間後に血圧が76/52 mmHgに低下し無尿となった。意識レベルはJCSⅢ-200。体温39.0℃。脈拍112/分。四肢末梢の皮膚は温かい。 翌日,患者の病態は悪化し死亡が確認された。病態の解明のため,遺族の同意の下で,この病院に勤務する病理医による解剖が行われた。  当てはまるのはどれか。

  1. a.行政解剖
  2. b.系統解剖
  3. c.司法解剖
  4. d.承諾解剖
  5. e.病理解剖

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、治療の甲斐なく亡くなった患者さんの解剖が、どの種類にあたるかを問う問題だ。解剖は目的、根拠となる法律、誰が行うか、遺族の承諾が要るかで分類される。問題文の中で、この4つの手がかりを拾えるかどうかがカギだよ。まず、この患者さんはどんな経過で亡くなったと考えられるかな。
医学生医学生
細菌性髄膜炎から敗血症性ショックに陥って亡くなった、という流れだと思います。
ドクタードクター
その通り。診療中の病気の経過として説明できる死亡で、外傷や中毒のような外因も、犯罪を疑う事情もない。つまり死因の明らかな病死だね。医師法21条で警察への届出が必要な異状死体には当たらない。では、解剖の種類をどう考える?
医学生医学生
遺族の同意の下で、とわざわざ書いてあるので、承諾解剖かなと思いました。
ドクタードクター
そこがこの問題の落とし穴なんだ。確かに承諾解剖は遺族の承諾を得て行う。でも承諾解剖の対象は、犯罪性はないけれど死因のわからない異状死体なんだ。監察医制度のない地域で、主に法医学者が行う。今回は死因の明らかな病死で、実施者も病院の病理医だから当てはまらない。
医学生医学生
なるほど、承諾が要るかどうかだけで決めてはいけないんですね。では、病院で病死した患者さんを、病態の解明のために病理医が解剖するのは……病理解剖ですか。
ドクタードクター
正解。病理解剖、いわゆる剖検は、病院で病気により亡くなった患者さんについて、死因や病変の広がり、診断や治療が妥当だったかを明らかにするために、遺族の承諾を得て病理医が行う。死体解剖保存法に基づく解剖だ。今回の問題文は、院内での病死、病態解明という目的、遺族の同意、病院の病理医という4条件がすべてそろっている。
医学生医学生
病理解剖でも遺族の承諾は必要なんですね。そこを知らないと承諾解剖に引っ張られそうです。
ドクタードクター
そうなんだ。承諾が必要な解剖は複数あるから、承諾の有無は決め手にならない。ほかの選択肢も整理しよう。行政解剖はどうかな。
医学生医学生
公衆衛生や法医学の講義で、監察医が行う解剖と習いました。東京23区とかでしたっけ。
ドクタードクター
よく覚えているね。行政解剖は、犯罪性はないが死因のはっきりしない異状死体、たとえば自宅での突然死などについて行う。狭い意味では、監察医制度のある東京23区、大阪市、神戸市などで監察医が行うもので、遺族の承諾は不要だ。病死が明らかで病理医が行う今回とは違うね。
医学生医学生
系統解剖は、2年生のときの解剖学実習でご遺体をお借りした、あの解剖ですよね。
ドクタードクター
その通り。系統解剖は医学・歯学教育のために、人体の正常構造を系統的に学ぶ目的で大学の解剖学教室が行う。献体として生前に意思を登録された方のご遺体を主に用いる。目的が教育だから、病態解明の今回とは異なる。
医学生医学生
司法解剖は犯罪が疑われるときの解剖なので、今回は関係なさそうです。
ドクタードクター
そうだね。司法解剖は刑事訴訟法に基づき、裁判所の鑑定処分許可状を得て、捜査機関の嘱託で法医学者が行う。遺族の承諾は不要だ。今回は犯罪を疑う事情がないから外れる。
医学生医学生
整理すると、犯罪の疑いがあれば司法解剖、犯罪性はないが死因不明なら行政解剖か承諾解剖、診療中の病死で病態を知りたいなら病理解剖、教育目的なら系統解剖、ということですね。
ドクタードクター
完璧な整理だ。補足すると、2013年からは死因・身元調査法に基づく解剖もある。警察署長の判断で、犯罪性がなくても死因究明が必要なときに行うもので、遺族の承諾は不要だが説明は必要とされている。
医学生医学生
病理実習でCPCの症例発表を担当したことがあります。臨床診断と剖検の結果がずれていて驚きました。
ドクタードクター
まさにそれが病理解剖の大きな意義なんだ。臨床診断と病理診断を照らし合わせることで、見落としや治療の効果がわかり、診療の質の向上や医師教育、新しい病態の発見につながる。今回の症例でも、髄膜炎の起因菌や敗血症による臓器障害の広がりを確かめることができるだろう。臨床では、亡くなった直後のご遺族に解剖をお願いする場面もある。その意義を自分の言葉で丁寧に説明できるようにしておいてほしい。

まとめ

病院で病気により亡くなった患者について、死因や病態を明らかにするために、遺族の承諾を得て病理医が行う解剖は病理解剖(剖検)であり、死体解剖保存法に基づきます。病理解剖でも遺族の承諾は必要なため、「同意」の語だけで承諾解剖と判断しないことが重要で、承諾解剖は監察医制度のない地域で犯罪性のない死因不明の異状死体を対象とします。犯罪の疑いがあれば司法解剖、監察医制度のある地域で死因不明の異状死体なら行政解剖、医学教育目的なら献体による系統解剖と、目的・根拠法・実施者・承諾の要否で区別します。病理解剖はCPCなどを通じて臨床診断を検証し、診療の質向上と医師教育を支える仕組みであり、その意義を理解しておくことは遺族への説明にも欠かせません。

解答・解説

正解はeです

臨床経過のまとめ

発熱・項部硬直・高度の意識障害で搬入された78歳男性である。頭部CTに異常はなく、髄液検査で初圧上昇、多形核球優位の著明な細胞増加(4,200/mm3、多形核球92%)、蛋白著増、糖の著明な低下を認め、細菌性髄膜炎と診断できる(Gram染色陰性でも否定はできない)。その後、低血圧・無尿・温かい四肢を呈する敗血症性ショックに陥り、翌日死亡した。診療中の疾患(細菌性髄膜炎とそれに続く敗血症性ショック)の経過として説明できる死亡であり、外因の関与や犯罪を疑わせる事情はない。つまり、医学的に原因の明らかな病死(内因死)であり、医師法第21条で警察署への届出が必要とされる異状死体には当たらない。

設問の考え方

解剖は、目的・根拠となる法律・実施者・遺族の承諾の要否によって分類される。本問の解剖は、①病院で診療を受けて死亡した患者について、②病態の解明を目的とし、③遺族の同意を得て、④その病院に勤務する病理医が行ったものである。これは病理解剖(剖検)の定義そのものである。「遺族の同意の下で」という語句から承諾解剖を選ばないよう注意する。病理解剖も遺族の承諾を必要とするが、承諾解剖は死因不明の異状死体を対象とする法医学的な解剖を指す用語であり、両者は区別される。

選択肢考察

  1. ×a.  行政解剖

    行政解剖は、犯罪性はないが死因がはっきりしない異状死体(自宅での突然死など)について、死因を明らかにするために行われる解剖である。狭い意味では、監察医制度が置かれている地域(東京23区、大阪市、神戸市など)で、監察医が死体解剖保存法に基づいて行うものを指し、遺族の承諾は不要である。本例は死因の明らかな病死であり、監察医ではなく病院の病理医が行っているので当てはまらない。

  2. ×b.  系統解剖

    系統解剖は、医学・歯学の教育や研究を目的に、人体の正常な構造を系統的に学ぶために大学の解剖学教室で行う解剖である。生前に本人が献体の意思を登録した遺体(献体)を主に用いる。本例は病態の解明が目的であり、教育目的の解剖ではない。

  3. ×c.  司法解剖

    司法解剖は、犯罪による死亡が疑われる遺体について、刑事訴訟法に基づき、裁判所の許可状(鑑定処分許可状)を得て、捜査機関の嘱託を受けた法医学者が行う解剖である。遺族の承諾は不要である。本例には犯罪を疑う事情がなく、当てはまらない。

  4. ×d.  承諾解剖

    承諾解剖は、監察医制度のない地域で、犯罪性はないが死因の不明な異状死体について、遺族の承諾を得て主に法医学者が行う解剖である。行政解剖の一種として扱われることもある。本例は遺族の同意を得てはいるが、対象は死因の明らかな病死であり、実施者も病院の病理医であるため、承諾解剖ではなく病理解剖に分類される。

  5. ○e.  病理解剖

    病理解剖(剖検)は、病院で病気により死亡した患者について、死因、病変の広がり、診断や治療の妥当性、治療効果などを明らかにするために、遺族の承諾を得て病理医が行う解剖である。死体解剖保存法に基づいて行われる。本例は院内で病死した患者を対象に、病態の解明を目的とし、遺族の同意のもとで、その病院の病理医が行っており、病理解剖の条件をすべて満たしている。

解剖の種類の整理

・系統解剖:目的は教育・研究(正常構造の学習)。対象は献体など。実施者は解剖学教室。遺族の承諾が必要(生前の本人の意思を尊重する)。 ・病理解剖:目的は病死した患者の死因・病態の解明。実施者は病理医。遺族の承諾が必要。 ・司法解剖:目的は犯罪の疑いがある死体の死因究明(刑事訴訟法に基づく鑑定)。実施者は法医学者。遺族の承諾は不要。 ・行政解剖(監察医解剖):目的は犯罪性のない異状死体の死因究明。監察医制度のある地域で監察医が行う。遺族の承諾は不要。 ・承諾解剖:目的は行政解剖と同様。監察医制度のない地域で、遺族の承諾を得て行う。 ・死因・身元調査法解剖(いわゆる新法解剖):2013年施行の「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」に基づき、警察署長の判断で、犯罪性がなくても死因究明の必要がある場合に行う。遺族の承諾は不要(遺族への説明は必要)。

覚え方の目安

・犯罪の疑いあり → 司法解剖。 ・犯罪の疑いはないが死因不明(異状死体)→ 監察医制度の地域では行政解剖、それ以外では承諾解剖または死因・身元調査法解剖。 ・診療中の病死で病態を詳しく知りたい → 病理解剖。 ・医学教育 → 系統解剖。

関連事項

・医師は死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならない(医師法第21条)。本例のように診療中の疾患による死亡で異状のないものは対象外である。 ・病理解剖は、臨床診断と病理診断との照合による診療の質の向上、臨床病理検討会(CPC)を通じた医師教育、新たな病態の発見などに役立つ。

POINT

・病院で病死した患者を、病態解明のため、遺族の承諾のもと病理医が解剖する → 病理解剖。 ・「遺族の承諾」は病理解剖でも必要である。承諾の有無だけで承諾解剖と判断しない(承諾解剖は死因不明の異状死体が対象)。 ・犯罪の疑い → 司法解剖(承諾不要)。犯罪性のない異状死体 → 行政解剖(監察医、承諾不要)または承諾解剖(承諾必要)。 ・教育目的 → 系統解剖(献体)。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。