その書類、誰が出す?―法律と主体で解きほぐす母子保健制度
第107回医師国家試験 B問題 第8問
国試問題にチャレンジ
母子保健について正しいのはどれか。
- a.母子健康手帳は都道府県が交付する。
- b.妊婦健康診査は保険診療の対象である。
- c.産後休業は母子保健法で規定されている。
- d.母性健康管理指導事項連絡カードは医師が発行する。
- e.低体重児の届出の対象となるのは出生体重2,000 g未満である。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
母子保健に関わる制度は、母子保健法(妊娠の届出、母子健康手帳、健診、低体重児の届出など)、労働基準法(産前産後休業、育児時間など)、男女雇用機会均等法(妊産婦の健康管理措置)に分かれて規定されています。母子健康手帳は妊娠の届出を受けた市町村が交付し、妊婦健康診査は保険適用外ですが市町村の公費助成があり、低体重児の届出は出生体重2,500 g未満が対象です。母性健康管理指導事項連絡カードは主治医等が記入して発行し、妊産婦を通じて事業主に指導事項を伝え、事業主は男女雇用機会均等法に基づき必要な措置を講じます。「どの法律か」「誰が実施するか」「費用は誰が持つか」「基準値はいくつか」を軸に整理すると、制度問題を確実に解けるだけでなく、働く妊婦を臨床の場で支える実践にも直結します。
解答・解説
正解はdです
問われていること
妊娠・出産・育児をめぐる制度について、「どの法律に規定されているか」「どの機関が実施するか」「費用はどう賄われるか」「誰が書類を作成するか」を正確に区別できるかが問われている。
整理の軸
母子の健康に関わる制度は、主に次の3つの法律に分かれて規定されている。 ・母子保健法:母性と乳幼児の健康の保持・増進が目的。妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊婦・乳幼児の健康診査、保健指導、低体重児の届出、未熟児養育医療などを定める。実施主体は住民に最も身近な市町村が中心である。 ・労働基準法:働く女性の労働条件に関わる事項。産前産後休業、妊産婦の危険有害業務の制限、育児時間などを定める。 ・男女雇用機会均等法:事業主に対し、妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理に関する措置(保健指導や健康診査を受ける時間の確保、医師等の指導事項を守るための勤務軽減など)を義務づける。母性健康管理指導事項連絡カードはこの仕組みで用いられる。
解き方
各選択肢の「主体(都道府県か市町村か)」「法律(母子保健法か労働基準法か)」「費用(保険か公費・自費か)」「数値(2,500 gか2,000 gか)」を上の整理に照らして確認すると、医師が作成する書類について述べた選択肢だけが正しいとわかる。
選択肢考察
- ×a. 母子健康手帳は都道府県が交付する。
母子保健法では、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をすることとされ(第15条)、市町村はこの届出をした者に母子健康手帳を交付する(第16条)。交付主体は都道府県ではなく市町村である。母子健康手帳には妊娠経過、出産の状況、乳幼児の発育、予防接種歴などが記録され、妊娠期から乳幼児期までの一貫した健康記録として使われる。
- ×b. 妊婦健康診査は保険診療の対象である。
正常な妊娠は疾病ではないため、妊婦健康診査は医療保険(健康保険)の給付対象にならず、本来は自費診療である。ただし経済的負担を軽くするため、市町村が標準的な健診回数(14回程度)について公費で助成しており、多くの妊婦は母子健康手帳と一緒に交付される受診券などを使って受診している。なお、妊娠高血圧症候群や切迫早産などの異常があって診療を受ける場合は、保険診療となる。
- ×c. 産後休業は母子保健法で規定されている。
産前産後休業は労働条件に関する事項であり、労働基準法第65条に規定されている。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠では14週間前)から本人が請求した場合に取得でき、産後休業は出産翌日から8週間で、この期間は原則として就業させてはならない(産後6週間を過ぎた後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務に限って就業できる)。母子保健法の規定ではない。
- ○d. 母性健康管理指導事項連絡カードは医師が発行する。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、働く妊産婦が主治医等から受けた指導事項(例:つわりや妊娠高血圧症候群に対する通勤緩和、休憩、作業制限、休業など)を、事業主に正確に伝えるための書面であり、妊産婦を診察した主治医等が記入して発行する。事業主は男女雇用機会均等法に基づき、カードに記載された指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更や作業の軽減などの措置を講じなければならない。
- ×e. 低体重児の届出の対象となるのは出生体重2,000 g未満である。
母子保健法第18条では、体重が2,500 g未満の乳児が出生したとき、保護者は速やかにその旨を乳児の現在地の市町村に届け出なければならないとされている。基準は2,000 g未満ではなく2,500 g未満であり、これはWHOが定める低出生体重児の定義(2,500 g未満)と一致する。届出を受けた市町村は、必要に応じて保健師などによる訪問指導を行う。なお、「2,000 g以下」は入院養育が必要な未熟児に医療費を給付する未熟児養育医療(第20条)の対象基準の一つとして用いられる数値であり、混同しないよう注意する。
母子保健法の主な規定
・妊娠の届出(第15条):妊婦は市町村長へ届け出る ・母子健康手帳の交付(第16条):市町村が交付 ・健康診査(第12条・第13条):1歳6か月児健診・3歳児健診は市町村に実施義務。妊婦健診も市町村が実施・助成 ・低体重児の届出(第18条):出生体重2,500 g未満を市町村へ届出 ・未熟児の訪問指導(第19条) ・未熟児養育医療(第20条):入院養育が必要な未熟児の医療費を公費で給付(実施主体は市町村)
働く妊産婦を守る制度
・労働基準法:産前休業6週(多胎14週、本人の請求による)、産後休業8週(6週までは強制休業)、妊産婦の危険有害業務の就業制限、時間外労働・深夜業の制限(請求時)、育児時間(生後1年未満の子を育てる女性は1日2回各30分以上) ・男女雇用機会均等法:妊娠中・出産後の保健指導・健康診査の時間確保、指導事項を守るための措置(通勤緩和、休憩、勤務時間短縮など)、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止 ・育児・介護休業法:育児休業、子の看護等休暇など
母性健康管理指導事項連絡カードの流れ
主治医等が診察し指導事項をカードに記入 → 妊産婦が事業主に提出 → 事業主は記載内容に従い必要な措置を講じる。
POINT
・母子健康手帳は妊娠の届出を受けた市町村が交付する(都道府県ではない) ・妊婦健康診査は保険適用外(自費)だが、市町村の公費助成がある ・産前産後休業は労働基準法(第65条)、母性健康管理措置は男女雇用機会均等法 ・母性健康管理指導事項連絡カードは主治医等が記入し、妊産婦を通じて事業主へ伝える ・低体重児の届出は出生体重2,500 g未満、届出先は市町村
