StudyMed医師国家試験

職場の空気はきれいなのに、なぜ私だけ?―「場」と「個人」のズレから考える有機溶剤対策

第103回医師国家試験 G問題 第51問

国試問題にチャレンジ

第103回 G問題 第51問

34歳の女性。職場の有機溶剤臭による頭重感,頭痛および食欲不振を主訴に産業医を受診した。半年前からトルエンとキシレンとを使ってスピーカーの接着組立を行っている。先月行われた一般定期健康診断で特記すべきことはなく,同時に行われた特殊健康診断では尿中馬尿酸1.25g/L(分布2;1.0超-2.5以下),尿中メチル馬尿酸0.28g/L(分布1;0.5以下)であった。作業環境測定結果は第1管理区分(ほとんどの地点で管理濃度以下)であった。  適切なのはどれか。2つ選べ。

  1. a.作業状況を調査する。
  2. b.作業環境測定をやり直す。
  3. c.有機溶剤の取扱いについて衛生教育を実施する。
  4. d.症状を定量的に評価して労災補償の申請を行う。
  5. e.リラクゼーションなどの指導を行って症状の軽減を図る。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は産業医の立場で、有機溶剤を扱う労働者の訴えにどう対応するかを考える問題だ。注目してほしいのは、作業環境測定の結果と、本人の特殊健康診断の結果が食い違っている点。この「ズレ」が何を意味するかが解答のカギになるよ。
医学生医学生
作業環境測定は第1管理区分なので、職場の空気は良好ということですよね。それなら症状は有機溶剤とは関係なくて、ストレスなどの別の原因なのかなと思ってしまいました。
ドクタードクター
そう考えたくなるけれど、少し待ってほしい。まず、トルエンとキシレンの急性~亜急性曝露でどんな症状が出るか覚えているかな。
医学生医学生
脂溶性が高くて中枢神経を抑制するので、頭痛やめまい、酩酊感、それから悪心や食欲不振…あ、今回の症状とぴったり重なりますね。
ドクタードクター
その通り。しかも職場の溶剤臭と結びついて訴えている。さらに、トルエンの代謝物である尿中馬尿酸が分布2、つまり「ある程度の曝露がある」レベルに上がっている。本人の体には実際に溶剤が入っていると考えられるんだ。
医学生医学生
でも、空気中の濃度は管理濃度以下なんですよね。どうして本人だけ曝露が多くなるんでしょうか。
ドクタードクター
ここが大事なところ。作業環境測定は、決められた測定点と時間帯で作業場の空気を評価する「場」の評価なんだ。一人ひとりが実際にどれだけ吸い込み、皮膚から吸収しているかまでは反映しない。それを見るのが、尿中代謝物などで個人の取り込み量を測る生物学的モニタリングだね。
医学生医学生
公衆衛生の講義で、作業環境管理・作業管理・健康管理の「3管理」を習いました。場の評価は作業環境管理、個人の作業のしかたは作業管理ということですか。
ドクタードクター
よく整理できているね。それに労働衛生教育と総括管理を加えて「5管理」と呼ぶ。場が良好なのに個人の曝露が高いなら、疑うべきは作業管理、つまり本人の作業方法だ。たとえば発散源に顔を近づけている、容器のふたを開けっ放しにしている、局所排気装置を正しく使えていない、保護具をつけていない、といった可能性がある。
医学生医学生
素手で接着剤を扱っている可能性もありますよね。トルエンやキシレンは皮膚からも吸収されると聞いた気がします。
ドクタードクター
鋭いね。経皮吸収があるから、空気中濃度が低くても素手で扱えば取り込みは増える。だからまずやるべきは、現場に出向いて作業状況を調査すること。これが一つ目の正解だ。そして、原因が取扱い方法にあると推定される以上、有機溶剤の有害性や保護具の正しい使い方、容器の密閉などを教える衛生教育を行うのが二つ目の正解になる。
医学生医学生
教育は本人だけでなく、同じ職場の人にも意味がありそうですね。同じやり方をしている人がいるかもしれないので。
ドクタードクター
その通り。職場全体の予防につながる。では残りの選択肢も見ていこう。作業環境測定のやり直しはどう思う?
医学生医学生
測定に不備があったかもしれない、と考えると一見よさそうに思えます。
ドクタードクター
気持ちはわかるけれど、現時点で測定自体を疑う根拠はないんだ。まず個人の作業状況を確認して、それでも問題が見つからない、あるいは同じ作業場の他の人にも症状や代謝物の上昇がある、といった場合に、測定点や時間帯の妥当性を見直す意義が出てくる。最初の一手ではないね。
医学生医学生
労災補償の申請はどうでしょう。症状が出ているので、補償の対象になりそうですが。
ドクタードクター
労災保険の給付請求は、原則として労働者本人や遺族が労働基準監督署長に対して行うもので、産業医が申請の主体になるわけではない。産業医は必要に応じて医学的意見を述べる立場だ。それに今は自覚症状の段階で、まず曝露の原因を取り除くことが先決だよ。
医学生医学生
リラクゼーションの指導は、最初に私が考えたストレス説に対応する選択肢ですね。溶剤曝露が原因なら、症状だけ和らげても根本解決にならない、と。
ドクタードクター
まさにそう。曝露が続けば健康障害が進むおそれがあるからね。発展知識もいくつか押さえておこう。有機溶剤業務の従事者には、雇入れ時・配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回の特殊健康診断が義務づけられている。代謝物は分布1~3に区分され、分布3は相当の曝露があることを意味する。
医学生医学生
馬尿酸って、清涼飲料水の保存料の安息香酸でも上がると薬理で聞いたことがあります。
ドクタードクター
よく知っているね。特異性が低いこともあって、2020年の規則改正以降、トルエンの指標は尿中トルエン(または血中トルエン)に変わっている。キシレンは今も尿中メチル馬尿酸が指標だ。過去問を解くときは、出題当時の指標であることを意識しておこう。また、慢性曝露では記憶力や集中力の低下、末梢神経障害などが起こりうるから、軽い症状のうちに対処することが大切なんだ。
医学生医学生
数字が良好でも、それが誰の何を測った値なのかを考えないといけないんですね。
ドクタードクター
その視点こそ産業医に求められるものだよ。「場」と「個人」を分けて評価し、ズレがあればその原因を現場で確かめる。これを覚えておこう。

まとめ

作業環境測定は作業場の空気を評価する「場」の指標であり、個々の労働者の実際の曝露量を必ずしも反映しません。第1管理区分で場が良好にもかかわらず、尿中代謝物の上昇という個人の生物学的モニタリングの異常と、頭痛・食欲不振などの有機溶剤曝露に合致する症状があれば、本人の作業方法(作業管理)に問題があると考え、まず作業状況を調査し、有機溶剤の取扱いについて衛生教育を行います。トルエン・キシレンは経皮吸収されるため保護手袋も重要であり、測定のやり直しや対症的なリラクゼーション指導は優先されず、労災保険の給付請求は原則として労働者本人が行います。なお、トルエンの生物学的モニタリング指標は現在、尿中馬尿酸から尿中トルエンに改められています。労働衛生の5管理の枠組みで「場」と「個人」を分けて考える姿勢は、産業保健のあらゆる場面で役立ちます。

解答・解説

正解はa, cです

所見の整理

・34歳女性。半年前からトルエンとキシレンを用いた接着組立作業に従事している。 ・職場の有機溶剤臭とともに、頭重感・頭痛・食欲不振を訴えている。これらは有機溶剤の急性~亜急性曝露でみられる中枢神経抑制症状・消化器症状として典型的である。 ・一般定期健康診断では異常がない。 ・特殊健康診断(有害業務従事者に義務づけられた健診)では、トルエンの代謝物である尿中馬尿酸が分布2(1.0 g/L超2.5 g/L以下)、キシレンの代謝物である尿中メチル馬尿酸が分布1(0.5 g/L以下)であった。 ・作業環境測定は第1管理区分であり、作業場の空気中濃度は良好に管理されていると評価されている。

何が起きていると考えるか

作業場全体の空気は良好と評価されているにもかかわらず、この労働者個人の生物学的モニタリング(尿中代謝物の測定)ではトルエン曝露を示す値が分布2に上昇しており、自覚症状も出ている。つまり「場の評価」と「個人の曝露」の間に食い違いがある。作業環境測定は定められた測定点・時間帯での空気中濃度を評価するものであり、個々の労働者が実際に吸い込む量や皮膚から吸収する量までは反映しない。したがって、この労働者の作業のしかた(溶剤への顔の近づけ方、容器のふたの開けっ放し、素手での取扱い、保護具の不使用や誤った使い方、局所排気装置の使い方など)に問題がある可能性をまず考える。トルエン・キシレンは皮膚からも吸収される(経皮吸収)ため、空気中濃度が低くても素手で扱えば体内への取り込みは増える。

設問の考え方

産業保健では、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)に、総括管理と労働衛生教育を加えた「5管理」の枠組みで対応を考える。本例で優先すべきは、個人の曝露が増えている原因を明らかにする作業管理上の調査(作業状況の確認)と、有機溶剤の正しい取扱いを身につけさせる労働衛生教育である。場の評価をやり直すことや、症状への対症的な対応、労災申請を産業医が行うことは、第一に取るべき対応ではない。

選択肢考察

  1. ○a.  作業状況を調査する。

    作業環境は第1管理区分と良好であるのに、本人の尿中馬尿酸が上昇し症状も出ている。この乖離は、場の空気ではなく本人の作業方法に起因する個人曝露の増加を示唆する。作業姿勢(発散源への顔の近さ)、溶剤容器の管理、使用量、局所排気装置の稼働状況や使い方、防毒マスクや保護手袋の着用状況などを現場で確認することが、原因究明と再発防止のための最初の一手であり、作業管理として適切である。

  2. ×b.  作業環境測定をやり直す。

    作業環境測定は法令に基づき定期的に実施され、第1管理区分と評価されている。現時点で測定そのものの不備を疑う根拠はなく、まず優先すべきは個人の作業状況の確認である。作業状況に問題が見つからない場合や、同じ作業場の他の労働者にも同様の症状・生物学的モニタリング値の上昇がみられる場合には、測定の妥当性(測定点や時間帯の設定など)を見直す意義が出てくるが、最初の対応としては適切でない。

  3. ○c.  有機溶剤の取扱いについて衛生教育を実施する。

    本人の取扱い方法に問題があると推定される以上、有機溶剤の有害性、経皮吸収の危険、保護具(有機ガス用防毒マスク、耐溶剤性の保護手袋など)の正しい選択と着用、容器の密閉、局所排気装置の正しい使い方などを教育することは直接的な予防策となる。同じ職場の他の労働者も同様の取扱いをしている可能性があるため、職場全体を対象とした労働衛生教育としても意義がある。

  4. ×d.  症状を定量的に評価して労災補償の申請を行う。

    労災保険の給付請求は、原則として被災した労働者本人(またはその遺族)が労働基準監督署長に対して行うものであり、産業医が申請の主体となるものではない。また、現段階の症状は頭重感・頭痛などの自覚症状であり、まず行うべきは曝露の原因を突き止めて取り除くことである。産業医は必要に応じて医学的意見を述べる立場にとどまる。

  5. ×e.  リラクゼーションなどの指導を行って症状の軽減を図る。

    症状が心理的ストレスによるものであればリラクゼーションが役立つこともあるが、本例は職場の溶剤臭との関連、尿中馬尿酸の上昇から有機溶剤曝露による症状が強く疑われる。原因となる曝露を減らさずに対症的な指導を行っても根本的な解決にならず、曝露が続けば健康障害が進行するおそれがある。

労働衛生の5管理

・作業環境管理: 作業場の有害要因を把握し、取り除いたり低減したりする(作業環境測定、局所排気装置の設置、有害物の代替など)。 ・作業管理: 作業方法・作業時間・作業姿勢・保護具の使用などを管理して、個人の曝露を減らす。 ・健康管理: 健康診断(一般・特殊)、事後措置、保健指導など。 ・労働衛生教育: 有害性や正しい作業方法・保護具の使い方を教える。 ・総括管理: 上記を統括し、衛生管理体制を整える。

作業環境測定の管理区分

・第1管理区分: 作業場のほとんど(95%以上)の場所で気中濃度が管理濃度を超えない状態。現状の管理の継続的維持に努める。 ・第2管理区分: 平均的には管理濃度を超えないが、一部で超える可能性がある状態。施設・設備や作業方法の点検と改善に努める。 ・第3管理区分: 平均的にも管理濃度を超える状態。直ちに点検・改善し、有効な呼吸用保護具の使用などの措置を講じる。 なお、作業環境測定は「場」の評価であり、個人の実際の曝露量を必ずしも反映しない。個人の曝露を評価するには、生物学的モニタリングや個人サンプラーによる測定が用いられる。

有機溶剤の特殊健康診断と生物学的モニタリング

・有機溶剤中毒予防規則に基づき、有機溶剤業務従事者には雇入れ時・配置替え時・その後6か月以内ごとに1回の特殊健康診断が義務づけられている。 ・代謝物の測定結果は分布1~3に区分され、分布1は曝露がほとんどない、分布2はある程度の曝露がある、分布3は相当の曝露があると解釈される。 ・トルエンの指標は従来、尿中馬尿酸(分布1: 1.0 g/L以下、分布2: 1.0 g/L超2.5 g/L以下、分布3: 2.5 g/L超)であった。馬尿酸は安息香酸を含む食品(清涼飲料水の保存料など)の摂取でも上昇し特異性が低いため、2020(令和2)年の規則改正以降は尿中トルエン(または血中トルエン)が指標とされている。 ・キシレンの指標は尿中メチル馬尿酸(分布1: 0.5 g/L以下、分布2: 0.5 g/L超1.5 g/L以下、分布3: 1.5 g/L超)である。

トルエン・キシレンの健康影響

・いずれも有機溶剤中毒予防規則の第2種有機溶剤に該当する。 ・脂溶性が高く、吸入に加えて皮膚からも吸収される。 ・急性影響: 中枢神経抑制による頭痛、頭重感、めまい、酩酊感、悪心・食欲不振、眼や気道の刺激症状。 ・慢性影響: 慢性の中枢神経障害(記憶力・集中力の低下、情緒不安定など)、末梢神経障害など。トルエンは乱用(シンナー吸引)による小脳失調や脳萎縮でも知られる。

POINT

・作業環境測定が良好(第1管理区分)でも、個人の生物学的モニタリング値が高く症状があれば、個人の作業方法(作業管理)に問題があると考え、まず作業状況を調査する。 ・対策は労働衛生の5管理(作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・総括管理)の枠組みで考える。 ・トルエン・キシレンは経皮吸収されるため、呼吸用保護具だけでなく保護手袋の着用も重要である。 ・労災保険の給付請求は原則として労働者本人が行い、産業医が申請するものではない。 ・トルエンの生物学的モニタリング指標は、現在は尿中馬尿酸から尿中トルエンに改められている。キシレンは尿中メチル馬尿酸。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。