StudyMed医師国家試験

倫理審査は「計画」を審査する―介入研究で承認前に済ませておくべきこと

第117回医師国家試験 E問題 第16問

国試問題にチャレンジ

第117回 E問題 第16問

人を対象とした介入を伴う医学研究を実施するにあたり,倫理審査前に行わなければならないのはどれか。

  1. a.インフォームドコンセントの取得
  2. b.研究参加希望者の適格性の判定
  3. c.データの収集・解析方法の計画
  4. d.研究協力者への謝金の支払い
  5. e.治験薬剤の投与

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、人を対象とする介入研究を始めるまでの手続きの順番を問う問題だ。着眼点はシンプルで、「倫理審査委員会はいったい何を審査しているのか」を考えること。それが分かれば、審査の前にやるべきことと後にやるべきことが自然に分かれるよ。
医学生医学生
倫理審査って、研究が倫理的に問題ないかをチェックするものですよね。でも、実際に何を提出するのかはあまりイメージできていません。
ドクタードクター
提出するのは研究計画書、いわゆるプロトコルだ。研究の目的や背景、対象者の選択基準と除外基準、介入の内容、評価項目、目標症例数とその根拠、データの収集・管理方法、統計解析方法、予測される利益と不利益、説明文書と同意の手続き、謝礼や補償などをまとめたものだね。委員会はこの書類をもとに、倫理的にも科学的にも妥当かを判断するんだ。
医学生医学生
そうすると、審査の対象になる「計画そのもの」は審査前にできていないといけない、ということですか。
ドクタードクター
その通り。だから正解はデータの収集・解析方法の計画だ。何をいつどう測り、どう記録・管理し、どんな統計手法で解析するか。これは計画書の中核で、審査前に決めて書き込んでおく必要がある。
医学生医学生
倫理の審査なのに、統計の方法まで見られるのは少し意外です。
ドクタードクター
そこが大事なポイントなんだ。科学的にきちんと結論が出せない設計の研究に人を参加させるのは、それだけで参加者に無駄な負担やリスクを負わせることになる。つまり科学的妥当性は倫理の一部なんだね。それに、解析方法を事前に決めておけば、結果を見てから都合のいい解析を選ぶことを防げる。研究の信頼性を守る意味もあるんだ。
医学生医学生
基礎医学の公衆衛生の講義で、介入研究は事前登録が求められると習ったのを思い出しました。
ドクタードクター
よく覚えているね。では他の選択肢を見ていこう。まずインフォームドコンセントの取得はどうかな。
医学生医学生
同意は研究の前提なので、一番最初に取るものだと思っていました。審査前じゃだめなんですか。
ドクタードクター
そこが引っかけだね。審査されるのは「どう説明し、どんな説明文書と同意書を使うか」という同意の手続きのほう。審査で説明内容の修正を求められることもあるから、承認前に同意を得ても、確定した研究への有効な同意とはいえない。実際の同意取得は承認後に、承認された説明文書を使って行うんだ。
医学生医学生
なるほど、「同意の取り方を決める」のは審査前、「実際に同意を取る」のは審査後ですね。参加希望者の適格性の判定も同じ考え方でしょうか。
ドクタードクター
まさに同じ構造だ。審査前に決めておくのは選択基準・除外基準という判定のルール。個々の人がその基準を満たすかを判定するのは、承認後に募集を始め、本人の同意を得てからになる。審査で基準自体が変わることもあり得るしね。
医学生医学生
謝金も、金額の設定は計画書に書いて、支払いは協力してもらった後、ということですか。
ドクタードクター
その通り。謝金の額は、高すぎて参加を不当に誘導しないかという観点で審査される項目だ。参加者や協力者は承認後に決まるから、支払いも当然承認後になる。最後に治験薬剤の投与はどうだろう。
医学生医学生
これは介入そのものなので、承認前に投与するなんて論外ですね。臨床実習で治験の説明に同席したとき、IRBの承認と文書同意が済んでいることを何度も確認していました。
ドクタードクター
いい経験をしたね。薬剤の投与は参加者に直接リスクを及ぼす行為だから、審査で安全性・倫理性・科学性が確認され、承認を得て、さらに本人の文書による同意を得てからでなければ実施できない。
医学生医学生
整理すると、決めておくことは審査前、それを実行することは審査後、という区別ですね。
ドクタードクター
完璧なまとめだ。発展として枠組みも押さえておこう。国際的な原則はヘルシンキ宣言で、研究開始前に独立した倫理委員会の審査・承認を受けるよう求めている。国内では「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」があり、研究責任者が計画書を作成して倫理審査委員会の意見を聴き、研究機関の長の許可を得てから開始する。未承認・適応外の医薬品を使う研究や企業から資金提供を受ける研究は臨床研究法の特定臨床研究となり、認定臨床研究審査委員会の審査やjRCTへの登録が必要だ。承認申請のための治験はGCPに基づき、治験審査委員会の審査を受ける。
医学生医学生
研修医になって臨床研究に関わるときも、まずはしっかりした計画書づくりから、ということですね。
ドクタードクター
そう。思いつきでデータを集め始めてしまうと、後から倫理的にも科学的にも使えないデータになりかねない。計画、審査・承認、そして実施という順番を体に染み込ませておこう。

まとめ

人を対象とする介入研究では、研究者がまず研究計画書を作成し、倫理審査委員会(治験では治験審査委員会)の審査・承認と研究機関の長の許可を得てから研究を開始します。倫理審査は「これから行う研究の計画」を審査するものなので、データの収集・管理方法や統計解析方法、選択・除外基準、説明文書、謝金の設定などは審査前に定めて計画書に記載しておく必要があります。一方、インフォームドコンセントの取得、適格性の判定、薬剤の投与、謝金の支払いといった実際に人と関わる研究行為は、すべて承認後に行います。科学的に妥当な設計であることは参加者に負担を求めるための倫理的条件でもあり、解析方法の事前規定は研究の信頼性を担保します。「決めておくのは審査前、実行するのは審査後」という区別は、ヘルシンキ宣言や国内の倫理指針、臨床研究法、GCPに共通する考え方で、将来臨床研究に携わる際の基本となります。

解答・解説

正解はcです

人を対象とする介入研究を始めるまでの手続きの順序を問う一般問題である。

基本的な流れ

介入研究(研究目的で薬剤投与などの介入を行う研究)は、次の順で進む。 1. 研究者が研究計画書(プロトコル)を作成する。研究の目的・背景、対象者の選択基準・除外基準、介入の方法、評価項目、目標症例数とその根拠、データの収集・管理方法、統計解析方法、予測される利益と不利益、インフォームドコンセントの手続きと説明文書、個人情報の保護、謝礼や補償の有無などを記載する。 2. 研究計画書を倫理審査委員会(治験では治験審査委員会〈IRB〉)に提出し、倫理的・科学的妥当性の審査を受ける。 3. 承認された後(研究機関の長の許可を得て)、対象者の募集、説明と同意の取得、適格性の確認、登録、介入、データ収集・解析へと進む。

考え方

倫理審査は「これから行う研究の計画」を審査するものである。したがって、審査の対象となる計画そのもの(データの収集・解析方法を含む)は審査前に定めておかなければならない。一方、対象者への説明と同意取得、適格性の判定、謝金の支払い、薬剤の投与など、実際に人と関わる研究行為は、計画が承認されてから行う。承認前にこれらを行うことは、研究対象者の保護という倫理審査の目的に反する。

選択肢考察

  1. ×a.  インフォームドコンセントの取得

    誤り。インフォームドコンセントの手続き(どのように説明し、どのような説明文書・同意書を用いるか)は研究計画の一部として審査を受ける。審査で説明内容の修正を求められることもあり、研究内容が承認によって確定する前に同意を得ても、その同意は確定した研究に対する有効な同意とはいえない。実際の同意取得は承認後に、承認された説明文書を用いて行う。

  2. ×b.  研究参加希望者の適格性の判定

    誤り。審査前に定めるのは選択基準・除外基準という「判定の基準」であり、個々の参加希望者がその基準を満たすかを判定するのは、承認後に募集を開始し、本人の同意を得てからである。審査の過程で基準が変更される可能性もあるため、審査前に個人の適格性を判定することはできない。

  3. ○c.  データの収集・解析方法の計画

    正しい。データの収集方法(何をいつどのように測定・記録するか、データの管理方法)や統計解析方法(主要評価項目の解析手法、必要症例数の算出根拠など)は研究計画書の中核をなす記載事項である。倫理審査委員会は、科学的に妥当な結論が得られる設計でなければ参加者に負担やリスクを負わせることは正当化されないという観点からも計画を審査するため、これらは審査前に定めて計画書に記載し、提出しなければならない。解析方法を事前に決めておくことは、結果を見てから都合のよい解析を選ぶことを防ぎ、研究の信頼性を担保する意味もある。

  4. ×d.  研究協力者への謝金の支払い

    誤り。謝金(負担軽減費)の有無や金額は、参加を不当に誘導しないかという観点から研究計画の一部として審査を受ける事項である。研究への参加者や協力者は承認後に募集・決定されるため、謝金の支払いも当然承認後、実際に協力を得た後に行う。

  5. ×e.  治験薬剤の投与

    誤り。薬剤の投与は介入そのものであり、参加者に直接リスクを及ぼす行為である。倫理審査(治験では治験審査委員会〈IRB〉の審査)で安全性・倫理性・科学性が確認され、承認を得て、さらに本人の文書による同意を得た後でなければ実施できない。審査前の投与は許されない。

研究倫理の枠組み

・ヘルシンキ宣言:世界医師会による人を対象とする医学研究の倫理原則。研究計画は研究開始前に独立した研究倫理委員会に提出し、審査・承認を受けなければならないとしている。 ・人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針:わが国で一般的な医学系研究に適用される指針。研究責任者は研究計画書を作成して倫理審査委員会の意見を聴き、研究機関の長の許可を得てから研究を開始する。介入研究では、公開データベースへの事前登録や、モニタリングなどが求められる。 ・臨床研究法:医薬品等を人に用いてその有効性・安全性を明らかにする研究のうち、未承認・適応外の医薬品等を用いるものや、製薬企業等から資金提供を受けるものを「特定臨床研究」とし、認定臨床研究審査委員会の審査や公開データベース(jRCT)への登録などを義務付けている。 ・GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準):医薬品医療機器等法に基づく省令で、承認申請のための臨床試験(治験)に適用される。治験審査委員会〈IRB〉による審査、治験責任医師の設置、文書による説明と同意(いつでも参加を取りやめられることの説明を含む)、モニタリング・監査への協力、健康被害の補償などを求めている。

研究計画書に記載する主な事項

研究の名称、目的と意義、方法と期間、対象者の選定方針(選択・除外基準)、介入の内容、評価項目、症例数とその設定根拠、データの収集・管理方法、統計解析方法、インフォームドコンセントの手続き、個人情報の取扱い、予測される利益と負担・リスク、謝礼・補償、利益相反、試料・情報の保管と廃棄などである。

倫理審査前と後の区別

・審査前:研究計画書・説明文書の作成(データ収集・解析計画、選択基準、謝金の設定などを含む)。 ・審査・承認後:参加者の募集、説明と同意の取得、適格性の判定、登録、介入(薬剤投与など)、データ収集、謝金の支払い。

POINT

・倫理審査は研究「計画」の審査であり、データの収集・解析方法を含む研究計画書は審査前に完成させる。 ・同意取得、適格性判定、介入(薬剤投与)、謝金支払いなど、人と関わる研究行為はすべて承認後に行う。 ・選択基準や謝金の額など「決めておく」ことは審査前、それを「実行する」ことは審査後と区別する。 ・治験はGCPに基づき治験審査委員会〈IRB〉の審査を受け、文書による同意を得て行う。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。