38歳・進行胃癌、治療費が不安―年齢も病名も問わない「高額療養費制度」を選び抜く
第117回医師国家試験 B問題 第44問(連問)
国試問題にチャレンジ
連問の共通文
次の文を読み,43と44の問いに答えよ。 38歳の男性。食欲不振,腰痛および背部痛を主訴に来院した。 現病歴:半年前から胸やけと食欲不振,腰痛を自覚していた。2か月前から背部痛と呼吸困難が出現し,自宅近くの診療所を受診した。上部消化管内視鏡検査で胃体部に進行胃癌を認め,精査と治療のため入院となった。腰痛はみられるが,ADLは自立し歩行可能である。 既往歴:特記すべきことはない。 生活歴:妻と小学生の娘2人と4人暮らし。職業は会社員,営業職で外回りの仕事が多い。喫煙は20歳から20本/日だが,2週間前から禁煙している。飲酒は機会飲酒。 家族歴:特記すべきことはない。 現症:意識は清明。身長176cm,体重63kg。体温36.4℃。脈拍92/分,整。血圧120/64mmHg。呼吸数18/分。SpO2 97%(room air)。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない。 検査所見:血液所見:赤血球390万,Hb 9.1g/dL,Ht 39%,白血球6,300,血小板26万。血液生化学所見:総蛋白5.0g/dL,アルブミン3.0g/dL,総ビリルビン0.8mg/dL,AST 16U/L,ALT 18U/L,LD 184U/L(基準120~245),ALP 200U/L(基準38~113),クレアチニン1.0mg/dL,Na 141mEq/L,K 4.0mEq/L,Cl 101mEq/L,Ca 8.5mg/dL。胸部エックス線写真で両肺に散在する腫瘤を認めた。腹部CT及び腰椎MRIで第1腰椎と第3腰椎に転移性骨腫瘍を認めた。肝転移は認めなかった。 患者には病状が詳しく伝えられ,今後抗癌化学療法,放射線治療が計画された。患者から,「会社に迷惑をかけるので,仕事をやめようか悩んでいる。治療費もたくさんかかるし,小学生の娘2人を今後どうやって養っていったらよいかを考えると心配でしょうがない」と相談があった。
患者は抗癌化学療法,腰椎の転移性骨腫瘍に対する放射線治療を受け,1か月後に自宅退院し,職場復帰した。今後,外来で抗癌化学療法を継続する予定である。 この患者が利用できる制度はどれか。
- a.介護保険
- b.障害年金
- c.高額療養費制度
- d.自立支援医療制度
- e.指定難病医療費助成制度
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
がん治療を受ける患者さんが使える制度は、対象となる年齢・疾患・障害の程度がそれぞれ決まっています。介護保険は40歳以上が対象で、40〜64歳は末期がんなどの特定疾病による要介護状態が条件のため38歳では使えず、障害年金は原則として初診から1年6か月後の障害認定日に障害等級に該当することが必要です。自立支援医療は精神通院・更生・育成医療に限られ、がんは指定難病にも含まれません。高額療養費制度は公的医療保険の加入者なら年齢や病名を問わず利用でき、限度額適用認定や多数回該当で長期の化学療法の負担を大きく減らせます。傷病手当金や医療費控除、両立支援とあわせて制度を早めに案内できることは、患者さんの治療継続と生活を支える医師の大切な役割です。
解答・解説
正解はcです
症例の整理
38歳の会社員男性。胃体部の進行胃癌に、両肺に散在する腫瘤(多発肺転移)と第1・第3腰椎の転移性骨腫瘍(骨転移、ALP上昇を伴う)を認め、遠隔転移を伴う進行胃癌(Stage IV)である。ADLは自立しており、入院で化学療法と腰椎骨転移への放射線治療を受けたのち、1か月で自宅退院して職場に復帰した。今後は外来で化学療法を続ける。患者は治療費と家族の生活費を心配している。
設問の考え方
公的制度は、それぞれ対象者(年齢・疾患・障害の程度)と要件が決まっている。本例の特徴を当てはめると次のようになる。 ・年齢は38歳で、40歳未満である。 ・疾患は胃癌で、指定難病ではない。精神疾患や、身体障害者手帳の対象となる障害を除去・軽減する治療でもない。 ・職場復帰しておりADLは自立しているので、就労や日常生活が長期的に著しく制限された状態ではない。また、初診から間もない。 ・進行癌の化学療法は長期間続き、薬剤費も高額になりやすいので、医療費の自己負担が大きくなる。 この条件で年齢・疾患・障害の程度を問わずに使えるのは、公的医療保険に加入していれば誰でも対象となる高額療養費制度である。
選択肢考察
- ×a. 介護保険
利用できない。介護保険の被保険者は40歳以上であり、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれる。第2号被保険者は、末期がんを含む16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態となった場合に限ってサービスを受けられる。本例は38歳で被保険者にあたらず、しかもADLは自立して職場復帰しており、要介護状態でもない。
- ×b. 障害年金
現時点では利用できない。障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労が長期的に制限される状態になったときに支給される公的年金で、がんも対象になりうる。ただし原則として、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)に、障害等級(障害基礎年金では1・2級、厚生年金加入者の障害厚生年金では1~3級)に該当する程度の障害があることが必要である。本例は初診から間もなく障害認定日に達していないうえ、ADLは自立し職場復帰して就労できており、等級に該当する障害状態とはいえない。
- ○c. 高額療養費制度
利用できる制度であり、正解である。高額療養費制度は公的医療保険の給付で、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った保険診療の自己負担額が、年齢と所得に応じて定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分が支給される。加入している保険の種類や年齢、病名を問わず利用できる。進行胃癌の化学療法は抗癌薬(分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を含む)が高額で、長期間続くことが多いため、自己負担が上限を超える可能性が高い。事前に限度額適用認定を受ける(マイナ保険証の利用でも可)と、窓口での支払いそのものを上限額までに抑えられる。また、直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目からは「多数回該当」として上限額がさらに下がる。治療費を心配している本例にとって、まず紹介すべき制度である。
- ×d. 自立支援医療制度
利用できない。自立支援医療は障害者総合支援法に基づく公費負担医療で、心身の障害を除去・軽減する医療の自己負担を軽減する(原則1割負担)。対象は、精神疾患で継続的な通院治療を受ける者(精神通院医療)、身体障害者手帳を持つ18歳以上の者が障害を除去・軽減する手術などを受ける場合(更生医療)、身体に障害のある18歳未満の児が治療を受ける場合(育成医療)の3種類に限られる。胃癌に対する化学療法はいずれにも該当しない。
- ×e. 指定難病医療費助成制度
利用できない。指定難病医療費助成制度は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、厚生労働大臣が指定した指定難病の患者の医療費を助成する制度である。指定難病は、発病の機構が明らかでない、治療方法が確立していない、希少である、長期の療養を必要とする、患者数が人口の約0.1%程度に達しない、客観的な診断基準が確立している、といった要件を満たす疾患である。悪性腫瘍(がん)は患者数が多く、別にがん対策の枠組みがあるため指定難病に含まれない。
高額療養費制度のしくみ(70歳未満の例)
自己負担限度額は所得区分によって5段階に分かれる。たとえば年収約370万~約770万円の区分では、1か月の上限額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」で、多数回該当の場合は44,400円となる。同じ世帯で同じ医療保険に加入している家族の自己負担は、一定の条件のもとで合算できる(世帯合算)。入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料などの保険外の費用は対象外である。
がん患者の経済・就労支援に使える主な制度
・高額療養費制度:医療費の自己負担の上限を設ける(年齢・疾患を問わない) ・傷病手当金:会社員などが加入する健康保険の給付で、病気療養のため連続3日間休んだ後、4日目以降の休業で給与が支払われない日について、標準報酬日額のおよそ3分の2が、支給開始から通算1年6か月まで支給される(国民健康保険には原則ない) ・医療費控除:年間の医療費が一定額を超えると所得税が軽減される ・障害年金:初診日から1年6か月後の障害認定日以降、障害等級に該当すれば受給できる。がんでも対象になりうる ・介護保険:40歳以上。40~64歳は末期がんを含む特定疾病による要介護状態が条件 ・身体障害者手帳:人工肛門造設や喉頭摘出など、永続する機能障害が生じた場合に対象となる
各制度の対象の整理
・介護保険:年齢(40歳以上)+要介護状態 ・障害年金:障害認定日(原則として初診から1年6か月)+障害等級該当 ・自立支援医療:精神通院医療・更生医療・育成医療 ・指定難病医療費助成:指定難病の患者(がんは含まれない) ・高額療養費:公的医療保険の加入者であれば誰でも
POINT
・高額療養費制度は、公的医療保険の加入者であれば年齢や疾患を問わず利用でき、1か月の自己負担が上限額を超えた分が支給される。限度額適用認定で窓口での支払いも上限額までに抑えられ、多数回該当で上限額がさらに下がる。 ・介護保険は40歳以上が対象で、40~64歳は末期がんを含む特定疾病が条件となる。38歳の本例は対象外である。 ・障害年金は原則として初診日から1年6か月後の障害認定日以降が対象である。 ・自立支援医療は精神通院・更生・育成医療に限られ、指定難病にがんは含まれない。
