「伝わりにくい」は「決められない」ではない―障害のある身寄りのない患者と意思決定支援
第117回医師国家試験 B問題 第38問
国試問題にチャレンジ
67歳の男性。腹部膨満感,右季肋部痛およびふらつきを主訴に来院した。半年以上前から右季肋部痛を自覚していたが,3か月前から痛みが増強するとともに腹部膨満感が出現,1か月前から黒色の軟便が見られるようになり,2週間前からふらつきが強まった。ここ3か月で体重が5kg減少している。意識は清明だが,問診の意味が把握しにくいようで,聴覚障害と軽度の知的障害が疑われる。身長154cm,体重53kg。体温35.9℃。脈拍84/分,整。血圧112/72mmHg。呼吸数13/分。眼瞼結膜は蒼白で眼球結膜に軽度黄染を認める。腹部は膨満しており,波動を認める。両下腿に強い浮腫を認める。一人暮らしで身寄りがなく,生活保護を受けている。民生委員が同伴で受診しており,問診の際も民生委員を介して聞き取りを行ったが,生活状況などについて十分な情報が聴取できない。 まず取るべき対応で正しいのはどれか。
- a.医師が患者に代わって診療方針を決定する。
- b.診療方針について患者本人に説明し意向を聞く。
- c.民生委員を成年後見人とみなして診療方針について相談する。
- d.患者本人の意思決定困難を理由にこれ以上の検査治療を行わない。
- e.医学的検査の結果に基づき,客観的に治療の適否や内容を決定する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
聴覚障害や軽度の知的障害が疑われても、それだけで意思決定能力がないとはいえず、まず筆談や平易な言葉、図示などで本人に分かるよう診療方針を説明し、本人の意向を聞くことが出発点です。医師が代わりに決めることや、検査結果だけで客観的に治療を決めることは、本人の自己決定権を損なうパターナリズムにあたります。成年後見人は家庭裁判所が選任するもので民生委員はこれにあたらず、後見人であっても医療行為への同意権は一般に認められていないとされます。また意思決定が困難であることは、必要な医療を差し控える理由になりません。支援を尽くしても意思が確認できない場合に初めて、推定意思や医療・ケアチームでの話し合いへと進むという手順を理解しておくことは、高齢化と単身世帯の増加が進む臨床現場で欠かせない素養です。
解答・解説
正解はbです
所見の整理
・67歳男性。半年以上前から右季肋部痛があり、3か月前から痛みが強まり腹部膨満感が出現した。1か月前から黒色便(タール便)、2週間前からふらつきが強くなった。3か月で体重が5kg減少している。 ・眼瞼結膜の蒼白(貧血)、眼球結膜の軽度黄染(黄疸)、波動を伴う腹部膨満(腹水)、両下腿の強い浮腫がある。 ・意識は清明だが、問診の内容を理解しにくい様子で、聴覚障害と軽度の知的障害が疑われる。 ・一人暮らしで身寄りがなく、生活保護受給中。民生委員が付き添っているが、生活状況の情報も十分に得られない。
医学的な見立て
進行する右季肋部痛、体重減少、黄疸、腹水、黒色便を伴う貧血という組合せからは、肝細胞癌などの肝の悪性腫瘍や、消化管癌の肝転移、あるいは肝硬変に伴う門脈圧亢進症(食道・胃静脈瘤からの出血など)が考えられる。いずれにしても精査と治療が必要な状態であり、診療方針を決めていかなければならない。
設問への考え方
本問の主題は医学的診断ではなく、意思決定に支援が必要そうな患者に、医療者がまず何をするかという点である。診療方針の決定権は患者本人にある(自己決定権)。聴覚障害や軽度の知的障害があっても、それだけで意思決定能力がないとはいえない。説明の工夫(筆談、補聴器の利用、図示、平易な言葉、時間をかけた繰り返しの説明など)をすれば、本人が理解して意向を示せることは多い。したがって、最初に行うべきは、本人に分かる方法で診療方針を説明し、本人の意向を聞くことである。本人の意思を確認できないと判断されるのは、こうした支援を尽くした後である。
選択肢考察
- ×a. 医師が患者に代わって診療方針を決定する。
医師が患者の意思を確認せずに方針を決めるのは、パターナリズム(父権主義)であり、患者の自己決定権を損なう。本例は意識清明で、障害が疑われるとはいえ、意思表示ができないことは確認されていない。本人への説明と意向の確認を行わないうちに医師が方針を決めるのは不適切である。
- ○b. 診療方針について患者本人に説明し意向を聞く。
インフォームド・コンセントの原則に従い、まず本人に説明し本人の意向を聞く。聴覚障害には筆談・補聴器・手話通訳など、知的障害には平易な言葉・図や絵の利用・短く区切った説明などで理解を支える(意思決定支援)。軽度の知的障害であれば、支援によって自分の治療について意向を示せる場合が多く、本人の判断能力が十分でなくても、その意向はできる限り尊重されるべきである。
- ×c. 民生委員を成年後見人とみなして診療方針について相談する。
成年後見人は、本人や親族、市町村長などの申立てに基づき家庭裁判所が選任する。後見人に選任されていない民生委員を後見人とみなすことはできない。民生委員は厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員(無報酬)で、地域住民の生活相談に応じ行政や福祉サービスにつなぐ役割を担うが、患者の代わりに医療上の決定をする立場にはない。なお、成年後見人であっても、手術などの医療行為への同意権は一般に認められていないとされる。
- ×d. 患者本人の意思決定困難を理由にこれ以上の検査治療を行わない。
現時点では、本人に意思決定能力がないとはまだ判断できていない。仮に意思決定が困難であったとしても、それを理由に必要な医療を提供しないことは許されない。障害の有無や身寄りの有無にかかわらず、誰もが適切な医療を受ける権利を持つ。本例は貧血・黄疸・腹水があり、精査と治療が必要な状態である。
- ×e. 医学的検査の結果に基づき,客観的に治療の適否や内容を決定する。
検査結果に基づいて医学的に妥当な選択肢を示すことは重要だが、どの治療を受けるかの最終決定には本人の価値観や意向が反映されなければならない。医学的データだけで治療の内容を決めるのは、本人の意思を確認しない点でaと同じ問題がある。また「まず取るべき対応」としては、検査を進めることそのものについても本人の理解と意向を得ることが先である。
意思決定支援の考え方
・判断能力は「あるかないか」の二択ではなく、決める内容ごとに評価する。障害や高齢であることだけで判断能力がないと決めつけない。 ・本人が理解しやすい情報提供(コミュニケーション手段の工夫)を行い、本人が自分で決められるよう支援することが出発点である。 ・支援を尽くしても本人の意思が確認できない場合は、本人をよく知る人の情報などから本人の意思を推定し、それも困難なら医療・ケアチームが本人にとって最善の方針を話し合って決める。 ・厚生労働省は「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年)や「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を示しており、いずれも本人の意思の尊重と多職種による話し合いを重視している。
成年後見制度
判断能力が不十分な人の財産管理や契約などの法律行為を支援する制度で、法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見がある。法定後見では家庭裁判所が後見人等を選ぶ。後見人は入院契約などの手続きは行えるが、医療行為への同意については法律上の権限がないとされる。
身寄りのない患者に関わる職種・制度
・民生委員:地域の福祉に関する相談・見守りを担う。 ・医療ソーシャルワーカー(MSW):入院・療養・生活保護制度などの調整を行う。 ・生活保護受給者では、福祉事務所のケースワーカーと連携する。 ・介護保険の要介護認定を受ければ、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作り、訪問診療・訪問看護・訪問介護などと連携して療養生活を支える。
本例の医学的背景
黄疸・腹水・下腿浮腫・体重減少・黒色便を伴う貧血からは、肝悪性腫瘍、消化管癌の肝転移、肝硬変と門脈圧亢進症に伴う消化管出血などが疑われ、血液検査、腹部超音波検査、CT、上部消化管内視鏡検査などで精査を進める。
POINT
・診療方針の決定はまず患者本人への説明と意向確認から始める(自己決定権、インフォームド・コンセント)。 ・障害があっても意思決定能力がないとは限らない。筆談や平易な説明などで意思決定を支援する。 ・成年後見人は家庭裁判所が選任する。民生委員は後見人ではなく、医療の代理決定権もない。 ・意思決定が難しくても必要な医療を差し控える理由にはならない。 ・医学的な検査結果だけで治療を決めず、本人の意向を反映させる。
