窓口で払うのは「一部」だけ―日本の公的医療保険のしくみを総点検
第113回医師国家試験 F問題 第3問
国試問題にチャレンジ
公的医療保険について正しいのはどれか。
- a.保険料率は全国一律である。
- b.医療給付は現金給付で行われる。
- c.財源の8割以上は保険料である。
- d.75歳以上はすべて1割負担である。
- e.医療費が高額の場合には助成制度がある。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
日本は国民皆保険制度をとり、職業や年齢に応じて健康保険、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などに加入するため、保険料率は保険者ごとに異なります。療養の給付は医療サービスそのものを提供する現物給付が原則で、現金給付には出産育児一時金や傷病手当金、高額療養費の払い戻しなどがあります。国民医療費の財源は保険料が約5割、公費が約4割弱、患者負担が1割強で、75歳以上の窓口負担は原則1割ですが所得に応じて2割・3割となります。1か月の自己負担が限度額を超えた場合には高額療養費制度で超過分が支給され、限度額適用認定証などで窓口負担を抑えることもできます。こうした制度の理解は、患者が経済的負担を理由に治療を中断しないよう支援するうえで、臨床医にとっても欠かせない知識です。
解答・解説
正解はeです
日本の公的医療保険制度の基本的な仕組みを問う問題である。押さえるべき論点は、(1) 保険者ごとに保険料率が異なること、(2) 医療そのものを提供する「現物給付」が原則であること、(3) 国民医療費の財源構成(保険料・公費・患者負担)、(4) 年齢・所得に応じた患者の一部負担割合、(5) 自己負担が過大にならないための高額療養費制度、の5点である。 日本は国民皆保険制度をとり、すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入する。加入先は職業や年齢によって分かれており、保険者(保険を運営する組織)ごとに保険料率や財政状況が異なる。受診時には医療機関の窓口で一部負担金を支払うだけで診察・検査・投薬などの医療を受けられ、残りの費用は医療機関が審査支払機関を通じて保険者に請求する。さらに、1か月の自己負担が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される高額療養費制度があり、これが正解となる。
選択肢考察
- ×a. 保険料率は全国一律である。
誤り。保険料率は加入している保険者によって異なる。健康保険組合(主に大企業の被用者が加入)は、健康保険法が定める範囲内で、事業の内容や組合の財政状況に応じて自ら保険料率を決める。全国健康保険協会(協会けんぽ、主に中小企業の被用者が加入)では、都道府県支部ごとの医療費水準を反映して都道府県単位で保険料率が設定される。国民健康保険の保険料(税)も市町村ごとに算定方法や水準が異なる。したがって全国一律ではない。
- ×b. 医療給付は現金給付で行われる。
誤り。医療保険の中心となる療養の給付は「現物給付」である。患者は窓口で一部負担金を支払うだけで、診察・処置・投薬・入院などの医療サービスそのものを受け取る。残りの費用は医療機関が審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会)を通じて保険者に請求し、医療機関へ支払われる。なお医療保険にも現金給付はあり、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料(葬祭費)、高額療養費の払い戻しなどがこれにあたるが、医療給付の基本は現物給付である。
- ×c. 財源の8割以上は保険料である。
誤り。国民医療費の財源は、保険料、公費(国庫および地方の負担)、患者負担などから構成される。保険料が占める割合はおよそ5割(50%前後)にとどまり、公費が約4割弱、患者の自己負担が1割強である。高齢化に伴い後期高齢者医療制度などへの公費投入が大きいことも、保険料の割合が8割に届かない理由である。
- ×d. 75歳以上はすべて1割負担である。
誤り。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の窓口負担は原則1割であるが、現役並み所得者は3割負担となる。さらに2022年10月からは、現役並み所得者には該当しないものの一定以上の所得がある者は2割負担となった。したがって「すべて1割」ではない。
- ○e. 医療費が高額の場合には助成制度がある。
正しい。高額療養費制度により、医療機関や薬局の窓口で支払った額が1か月(暦月の1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合、その超過分が保険者から支給される。自己負担限度額は年齢(70歳未満か以上か)と所得区分によって異なり、同一世帯での合算(世帯合算)や、直近12か月に何度も上限に達した場合に限度額がさらに下がる多数回該当の仕組みもある。事前に限度額適用認定証の交付を受ける(またはマイナ保険証を利用する)と、窓口での支払いをはじめから限度額までにとどめることができる。家計の負担が過大にならないようにするための制度である。
公的医療保険の種類
・被用者保険(職域保険): 健康保険(協会けんぽ=主に中小企業の被用者、健康保険組合=主に大企業の被用者)、船員保険(船員)、共済組合(国家・地方公務員、私立学校教職員) ・国民健康保険(地域保険): 自営業者、農業従事者、無職者、退職者など。都道府県と市町村が共同で運営する。ほかに同業種で組織する国民健康保険組合もある ・後期高齢者医療制度: 75歳以上(および一定の障害がある65〜74歳)。都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営する ・生活保護受給者は原則として国民健康保険から外れ、医療扶助によって医療を受ける
患者の一部負担割合
・小学校入学前: 2割 ・小学校入学後〜69歳: 3割 ・70〜74歳: 2割(現役並み所得者は3割) ・75歳以上: 1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
医療保険の給付
・現物給付: 療養の給付(診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、在宅療養・訪問看護、入院)、入院時食事療養費など ・現金給付: 高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、埋葬料(葬祭費)など ・出産手当金と傷病手当金は被用者保険の給付で、国民健康保険では法定給付とされていない
国民医療費の財源の概略
保険料が約5割(事業主負担と被保険者負担)、公費が約4割弱(国庫と地方)、患者負担が1割強である。
POINT
・保険料率は保険者ごとに異なる(協会けんぽは都道府県単位、健保組合は組合ごと) ・療養の給付は現物給付が原則。現金給付は高額療養費、出産育児一時金、傷病手当金など ・国民医療費の財源は保険料が約5割、公費が約4割弱、患者負担が1割強 ・75歳以上の窓口負担は原則1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割 ・1か月の自己負担が限度額を超えると、超過分は高額療養費として支給される
