同意書にサインをもらえば終わり?―インフォームド・コンセントの本当の意味
第113回医師国家試験 B問題 第1問
国試問題にチャレンジ
インフォームド・コンセントについて正しいのはどれか。
- a.同意後は撤回できない。
- b.医師法に定められている。
- c.文書で意思を確認すればよい。
- d.医療従事者の責任回避が目的である。
- e.患者の主体性を重んじて行う行為である。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
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医学生
ドクターまとめ
インフォームド・コンセントは「説明を受け、理解し、納得したうえでの同意」であり、医療倫理の自律尊重原則に基づいて患者の主体性・自己決定権を尊重する行為です。同意はいつでも撤回でき、撤回による不利益があってはならず、目的は医療者の責任回避ではありません。法的には医師法ではなく医療法に努力義務として規定されており、同意書は記録の手段にすぎず、医師による直接の説明と患者の理解・納得のプロセスこそが本質です。同意能力・情報開示・理解・自発性・意思表示という成立要件や、インフォームド・アセント、共有意思決定といった関連概念まで押さえておくと、倫理問題への対応だけでなく、実際の診療で患者と信頼関係を築く土台になります。
解答・解説
正解はeです
インフォームド・コンセント(informed consent、IC)は「説明を受け、理解し、納得したうえでの同意」と訳される。医師などが病状、検査・治療の目的と内容、期待される効果、危険性や副作用、他に取りうる選択肢(何もしない場合を含む)とその見通しなどを分かりやすく説明し、患者がそれを理解したうえで、自らの意思で医療行為を受けるかどうかを決めるプロセスである。 その根底にあるのは、医療倫理の4原則の一つである「自律尊重(患者の自己決定権の尊重)」である。かつての医療では、医師が患者にとって最善と考える方針を決め、患者はそれに従うというパターナリズム(父権主義)が主流であったが、ICは患者を医療の主体として位置づけ直す考え方である。 したがって、本問では「ICの目的・本質は何か」「同意はどのような性質のものか」「法的にどこに位置づけられているか」「どのように行うべきか」を整理して判断する。ICの本質は患者の主体性・自己決定を尊重する点にあり、同意は撤回可能であり、形式(書面の有無)よりも理解と納得のプロセスこそが重要である。
選択肢考察
- ×a. 同意後は撤回できない。
誤り。患者は一度同意した後でも、いつでも同意を撤回できる。撤回したことによって、その後の診療で不利益な扱いを受けることがあってはならない。ICが自己決定権の尊重に基づく以上、気持ちや状況の変化に応じて判断を変える自由も保障される。臨床研究の同意説明文書にも「同意はいつでも撤回でき、撤回しても不利益を受けない」旨を明記することが求められている。
- ×b. 医師法に定められている。
誤り。ICに関する規定が置かれているのは医師法ではなく医療法である。1997年の医療法改正で、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定められた(医療法第1条の4第2項)。これは努力義務の規定である。医師法は医師の資格・業務(応召義務、診断書交付義務、異状死体の届出、診療録の記載・保存など)を定める法律であり、ICの条文はない。
- ×c. 文書で意思を確認すればよい。
誤り。手術や侵襲的検査などでは同意書を取得するのが一般的だが、署名をもらうこと自体がICなのではない。ICの本質は、医師が患者と直接向き合って口頭で説明し、質問に答え、患者が十分に理解・納得したうえで意思決定するという対話のプロセスにある。文書はそのプロセスを記録し、説明内容の理解を助けるための手段にすぎず、説明が不十分なまま署名だけを得ても有効なICとはいえない。
- ×d. 医療従事者の責任回避が目的である。
誤り。ICは医療者側の免責や訴訟対策を目的とするものではなく、患者が自ら納得して医療を選択できるようにすることが目的である。結果として適切なICが医療紛争の予防につながることはあるが、それは副次的な効果にすぎない。「同意書があるから責任はない」という考え方はICの趣旨に反する。
- ○e. 患者の主体性を重んじて行う行為である。
正しい。ICは、患者が自分の受ける医療について十分な情報をもとに自ら選択・決定する権利(自己決定権)を尊重するためのものであり、医療倫理の「自律尊重原則」を具体化したものである。医師主導のパターナリズムから、患者が主体となって医療者と協働する医療へ転換するための出発点と位置づけられる。
ICの成立要件
有効なICには一般に次の要素が必要とされる。 ・同意能力:患者が説明を理解し判断できる能力をもつこと(ない場合は代諾者が関与する) ・十分な情報開示:病名・病状、検査や治療の内容・目的、利益と危険性、代替手段、治療しない場合の予後など ・理解:患者が説明内容を理解していること ・自発性:強制や不当な誘導がなく、自由な意思で決めること ・同意(または拒否):患者が意思を表明すること。拒否も尊重される(インフォームド・リフューザル)
ICの進め方
・説明は医師が患者に直接行う。看護師など他の職種は、患者の理解を補助したり、疑問や不安をくみ取って医師につないだりする役割を担う。 ・専門用語を避け、図・パンフレット・ビデオなどを用いると理解が深まる。 ・説明内容と患者の反応、同意の有無は診療録に記録する。
ICが例外的に省略されうる場面
生命に関わる緊急時で本人の意思を確認できず、代諾者にも連絡がつかない場合などは、ICを得ずに救命処置を行うことが許容される。
関連概念
・医療倫理の4原則:自律尊重、善行、無危害、正義(公正) ・インフォームド・アセント:法的な同意能力をもたない小児などに対し、理解度に応じた説明を行って本人の賛意を得ること ・セカンドオピニオン:主治医以外の医師の意見を求めること。患者の自己決定を支える仕組みの一つである ・共有意思決定(shared decision making):医師と患者が情報と価値観を共有し、一緒に方針を決めるプロセス ・ICの国際的な基盤には、ニュルンベルク綱領(1947年)、ヘルシンキ宣言(1964年)、患者の権利に関するリスボン宣言(1981年)などがある
POINT
・ICの本質は患者の自己決定権(自律)の尊重であり、医療者の免責が目的ではない ・同意はいつでも撤回でき、撤回による不利益があってはならない ・法的根拠は医療法第1条の4第2項(努力義務)で、医師法ではない ・同意書は記録の手段にすぎず、医師による直接の説明と患者の理解・納得のプロセスが重要
