マスクは「環境」を変えない―労働衛生の3管理を「どこに働きかけるか」で仕分ける
第112回医師国家試験 C問題 第18問
国試問題にチャレンジ
労働衛生管理のうち作業環境管理はどれか。2つ選べ。
- a.労働時間の短縮
- b.防毒マスクの着用
- c.局所排気装置の設置
- d.特殊健康診断の実施
- e.気中有害物質濃度の測定
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
労働衛生管理の基本は作業環境管理・作業管理・健康管理の3管理で、総括管理と労働衛生教育を加えて5管理と呼ばれます。区別のコツは「どこに働きかけるか」で、作業環境測定や局所排気装置・換気装置の設置、有害物質の代替など職場の環境そのものを測り改善するのが作業環境管理です。防毒マスクなど保護具の使用や作業時間・作業方法の管理は作業管理、特殊健康診断や就業上の措置は健康管理に分類されます。対策は発生源対策を最優先とし、保護具は補完的に用いるのが原則です。この枠組みを理解しておくことは、職業性疾患を予防し、患者の職業歴から職場環境の問題に気づく臨床的視点にもつながります。
解答・解説
正解はc, eです
労働者を職場の有害要因から守るための労働衛生管理は、作業環境管理・作業管理・健康管理の「3管理」が基本である。これに、全体を計画・運営する総括管理と、労働者への労働衛生教育を加えて「5管理」と呼ぶこともある。 3管理の違いは、「どこに働きかけるか」で整理すると分かりやすい。 ・作業環境管理: 職場の「環境」そのもの(空気中の有害物質、騒音、温熱条件など)を測定・評価し、改善する。 ・作業管理: 労働者が行う「作業」の方法・時間・姿勢や、保護具の使用などを管理し、有害要因への曝露を減らす。 ・健康管理: 労働者「個人」の健康状態を健康診断などで把握し、異常を早期発見して就業上の措置や保健指導につなげる。 本問は、各選択肢がこのどれに当たるかを判断する問題である。作業環境の測定(現状把握)と、その結果に基づく設備面の改善(発生源対策・換気など)がいずれも作業環境管理に含まれる点がポイントになる。
選択肢考察
- ×a. 労働時間の短縮
作業時間を管理して有害要因への曝露時間を減らすという観点では作業管理に、長時間労働者や健康上の理由がある労働者への就業制限(業務軽減)という観点では健康管理に位置づけられる。いずれにしても職場環境そのものを改善するものではなく、作業環境管理には当たらない。
- ×b. 防毒マスクの着用
防毒マスク・防じんマスク・耳栓などの保護具の使用は、作業環境中に残る有害要因から労働者個人を守るための手段であり、作業管理に分類される。環境中の有害物質濃度自体は下がらないため、作業環境管理ではない。保護具は、作業環境管理による対策を尽くしたうえで補完的に用いるものと位置づけられる。
- ○c. 局所排気装置の設置
局所排気装置は、有害物質の発生源の近くにフードを設けて汚染空気を吸引・排出し、作業場の空気中へ拡散させないための設備である。職場環境そのものから有害要因を取り除く工学的対策であり、作業環境管理に該当する。有害物質の代替(より毒性の低い物質への変更)、工程の密閉化・自動化、全体換気装置の設置なども同じく作業環境管理に含まれる。
- ×d. 特殊健康診断の実施
特殊健康診断は、有機溶剤・鉛・特定化学物質・電離放射線・高気圧業務など法令で定められた有害業務に従事する労働者に対し、その有害要因による健康障害を早期に発見するために行う健診である。労働者個人の健康状態を把握する取り組みであり、健康管理に分類される。
- ○e. 気中有害物質濃度の測定
作業場の空気中の有害物質濃度を測定する作業環境測定は、作業環境の状態を客観的に把握・評価するための手段であり、作業環境管理の出発点である。労働安全衛生法に基づき、一定の有害業務を行う作業場では定期的な測定が義務づけられており、結果は管理区分(第1〜第3管理区分)で評価され、必要に応じて設備改善などの対策につなげる。
労働衛生の5管理
1. 総括管理: 労働衛生管理体制の整備(衛生管理者、産業医、衛生委員会など)と、3管理・教育の計画的な推進。 2. 作業環境管理: 作業環境測定とその評価、局所排気装置・全体換気装置の設置、有害物質の代替、発生源の密閉化・自動化など。 3. 作業管理: 作業時間・作業方法・作業姿勢の適正化、保護具(防毒マスク、防じんマスク、耳栓、保護手袋など)の適正使用、作業強度の管理など。 4. 健康管理: 一般健康診断・特殊健康診断、ストレスチェック、長時間労働者への面接指導、健康診断結果に基づく就業上の措置(就業制限、配置転換、労働時間の短縮)、保健指導など。 5. 労働衛生教育: 雇入れ時・作業内容変更時の教育、有害業務に関する特別教育など。
対策の優先順位
有害要因への対策は、原則として「発生源をなくす・減らす(作業環境管理)」→「作業方法を工夫して曝露を減らす(作業管理)」→「保護具で個人を守る」の順に考える。健康管理は、これらの対策の効果を労働者の健康面から確認し、異常の早期発見を担う。
作業環境測定の評価
測定結果は管理区分で評価される。第1管理区分は作業環境管理が適切と判断される状態、第2管理区分はなお改善の余地がある状態、第3管理区分は不適切と判断される状態で、第3管理区分では直ちに改善措置を講じる必要がある。
POINT
・労働衛生の3管理=作業環境管理・作業管理・健康管理(総括管理と労働衛生教育を加えて5管理)。 ・作業環境管理: 作業環境測定、局所排気装置・換気装置の設置、有害物質の代替など「環境」への対策。 ・作業管理: 作業時間・作業方法の管理、保護具の着用など「作業・個人の曝露」への対策。 ・健康管理: 健康診断(一般・特殊)、就業上の措置、保健指導など「労働者の健康」への対策。
