「治療」か「予防」か―禁煙外来だけが保険証を使える理由
第110回医師国家試験 C問題 第15問
国試問題にチャレンジ
公的医療保険の給付対象となるのはどれか。
- a.禁煙治療
- b.正常分娩
- c.人間ドック
- d.介護予防サービス
- e.日本脳炎の予防接種
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
公的医療保険の中心である療養の給付は、原則として疾病・負傷の治療を対象とします。禁煙治療はニコチン依存症という疾病の治療と位置付けられ、スクリーニングテスト5点以上、35歳以上ではBrinkman指数200以上、文書同意などの要件を満たせば保険適用となります。一方、正常分娩は疾病ではないため保険外で出産育児一時金が支給され、人間ドックや健診は自由診療または保健事業、介護予防サービスは介護保険の予防給付、日本脳炎の定期接種は予防接種法に基づく公費負担です。「治療かどうか」と「どの法律に基づく制度か」という2つの軸で整理すると、医療保険・介護保険・公費負担の区別が明確になります。この区別は、患者からの費用に関する質問に答えたり、適切な制度へつないだりする臨床の場面でも役立ちます。
解答・解説
正解はaです
日本の公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の中心となる給付は「療養の給付」であり、その対象は原則として「疾病・負傷の治療」である。したがって、病気ではない状態への対応(正常な妊娠・分娩)、健康な人に行う検査(健康診断・人間ドック)、病気を未然に防ぐための処置(予防接種)は、原則として保険診療の対象外となる。これらは全額自己負担の自由診療として行われるか、別の制度(予防接種法、介護保険法、健康増進法など)に基づき公費で行われる。 本問を解く鍵は、「治療かどうか」と「どの法律・制度の枠組みで提供されるか」の二点を考えることである。禁煙治療は一見「予防」のようにみえるが、喫煙の背景にあるニコチン依存症を疾病として治療するものと位置付けられ、2006年度から一定の要件のもとで保険適用となっている。
選択肢考察
- ○a. 禁煙治療
正しい。ニコチン依存症は治療を要する疾病とされ、施設基準を満たす医療機関で一定の要件を満たす患者に行う禁煙治療(ニコチン依存症管理料の算定対象)は公的医療保険の給付対象となる。患者側の主な要件は、①ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS: Tobacco Dependence Screener)で5点以上、②35歳以上ではBrinkman指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上、③直ちに禁煙することを希望し、治療を受けることに文書で同意していること、である。かつてはBrinkman指数200以上が年齢を問わず必須であったが、若年喫煙者が対象から外れてしまうことから、2016年度の改定で35歳未満についてはこの要件が撤廃された。標準的な治療は12週間で計5回の受診を行い、ニコチン貼付剤やバレニクリンなどの禁煙補助薬を用いる。
- ×b. 正常分娩
誤り。正常な妊娠・分娩は疾病ではないため療養の給付の対象とならず、分娩費用は原則として全額自己負担である。その経済的負担を補うため、健康保険からは現金給付として出産育児一時金が支給される(分娩費用そのものを保険診療として扱うわけではない)。一方、帝王切開、吸引分娩・鉗子分娩、妊娠高血圧症候群や切迫早産の治療など、医学的に必要な処置を伴う異常分娩は保険診療の対象となる。
- ×c. 人間ドック
誤り。人間ドックは自覚症状のない人が自らの希望で受ける検査で、疾病の治療ではないため自由診療(全額自己負担)である。なお、保険者が独自の保健事業として費用の一部を補助することはあるが、これは療養の給付とは別のものである。40〜74歳を対象とする特定健康診査(特定健診)も、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて保険者に実施が義務付けられた保健事業であり、保険診療ではない。
- ×d. 介護予防サービス
誤り。介護予防サービスは、要介護状態の手前にあたる要支援1・2の認定を受けた人を対象に、状態の悪化防止を目的として提供されるサービスで、介護保険法に基づく介護保険の予防給付である。公的医療保険の給付ではない。保険者も医療保険(健康保険組合など)ではなく市町村・特別区である。
- ×e. 日本脳炎の予防接種
誤り。日本脳炎ワクチンは予防接種法に基づく定期接種(A類疾病)であり、実施主体は市町村である。費用は公費で賄われ、標準的な接種期間内であれば原則として自己負担はないが、これは医療保険の給付ではない。予防接種は疾病の治療ではないため、定期接種以外の任意接種も含めて公的医療保険の対象外である。
公的医療保険の給付の種類
・現物給付:療養の給付(診察、検査、投薬、処置、手術、入院など)、入院時食事療養費、訪問看護療養費など ・現金給付:高額療養費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金(被用者保険)、埋葬料(費)など
保険診療の対象外となる主なもの
・正常な妊娠・分娩(妊婦健診も原則自費。自治体の公費助成がある) ・健康診断、人間ドック ・予防接種(定期接種は予防接種法により公費で実施) ・美容目的の手術 ・業務上・通勤途上の負傷や疾病(労働者災害補償保険の対象)
関連する制度の区別
・要支援者への介護予防サービス、要介護者への介護サービス:介護保険法 ・特定健診・特定保健指導:高齢者の医療の確保に関する法律 ・がん検診など:健康増進法に基づく市町村の事業 ・予防接種:予防接種法(A類疾病は努力義務・公費、B類疾病は高齢者のインフルエンザなど)
禁煙治療の保険適用の経緯
2006年度に保険適用となり、2016年度に35歳未満のBrinkman指数要件が撤廃され、2020年度には加熱式たばこの喫煙者も対象として明確化された。
POINT
・公的医療保険の療養の給付は「疾病・負傷の治療」が対象。 ・ニコチン依存症に対する禁煙治療は一定の要件下で保険適用(TDS 5点以上、35歳以上はBrinkman指数200以上、文書同意)。 ・正常分娩は保険適用外(出産育児一時金は支給される)。帝王切開などの異常分娩は保険適用。 ・人間ドック・健診・予防接種は保険適用外。 ・介護予防サービスは介護保険の予防給付。
