ビルの空気は何で測る?―建築物衛生法の7項目とホルムアルデヒド
第110回医師国家試験 B問題 第7問
国試問題にチャレンジ
建築物における衛生的環境の確保に関する法律〈建築物衛生法〉に基づいて基準が定められ,建築物内で測定されるのはどれか。
- a.トルエン
- b.エチルベンゼン
- c.アセトアルデヒド
- d.ホルムアルデヒド
- e.パラジクロロベンゼン
対話形式の解説
ドクター
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ドクターまとめ
建築物衛生法(ビル管理法)は延床面積3,000 m2以上などの特定建築物について維持管理基準を定め、空気環境では浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの7項目に基準があります。化学物質で測定対象となるのはCO、CO2とホルムアルデヒドで、ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の代表的原因物質として0.1 mg/m3以下と定められ、新築・大規模修繕後に測定します。トルエン、エチルベンゼン、アセトアルデヒド、パラジクロロベンゼンは厚生労働省の室内濃度指針値(法的拘束力のない目安)の対象であり、一部は学校環境衛生基準の検査項目にもなっていますが、建築物衛生法の測定項目ではありません。室内空気汚染対策は建築物衛生法、建築基準法、学校保健安全法、指針値と複数の制度にまたがるため、制度ごとの対象を整理しておくことが、試験対策だけでなくシックハウス症候群の診療や産業保健の現場でも役立ちます。
解答・解説
正解はdです
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、通称ビル管理法)は、多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特定建築物)について、空気環境・給水・排水・清掃・ねずみ等の防除などの維持管理基準を定め、所有者等にその遵守を義務づける法律である。特定建築物とは、興行場・百貨店・店舗・事務所・旅館などで延床面積3,000 m2以上のもの(学校は8,000 m2以上)を指す。 空気環境については、次の7項目に管理基準が定められ、定期的な測定が求められている。 ・浮遊粉じんの量 ・一酸化炭素(CO)の含有率 ・二酸化炭素(CO2)の含有率 ・温度 ・相対湿度 ・気流 ・ホルムアルデヒドの量 このうち化学物質として挙げられているのはCO、CO2とホルムアルデヒドのみである。ホルムアルデヒドは、建材や家具の接着剤などから放散されシックハウス(シックビル)症候群の主因となることから、2003年の改正で基準項目に加えられた。選択肢のほかの物質はいずれも室内空気汚染物質として知られ、厚生労働省の室内濃度指針値は設定されているが、建築物衛生法に基づく測定義務の対象ではない。
選択肢考察
- ×a. トルエン
トルエンは塗料・接着剤・シンナーなどに溶剤として含まれる揮発性有機化合物(VOC)で、高濃度では中枢神経抑制作用(頭痛、めまい、意識障害など)を示す。厚生労働省の室内濃度指針値や学校環境衛生基準の対象物質ではあるが、建築物衛生法の空気環境の管理基準項目には含まれない。
- ×b. エチルベンゼン
エチルベンゼンは溶剤系の塗料や接着剤などに含まれるVOCで、眼・気道への刺激や中枢神経症状を起こしうる。室内濃度指針値が設定され、学校環境衛生基準でも検査対象とされているが、建築物衛生法に基づく基準・測定の対象ではない。
- ×c. アセトアルデヒド
アセトアルデヒドは体内ではエタノールの代謝産物として生じ、悪酔いの原因物質として知られる。工業的には有機合成や染料の中間原料として用いられ、建材や喫煙からも室内に放散される。室内濃度指針値は設定されているが、建築物衛生法の測定項目には含まれない。
- ○d. ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドは合板・パーティクルボードなどの建材の接着剤や塗料に広く用いられ、室内に放散されて眼・鼻・喉の刺激症状、頭痛などを起こすシックハウス症候群の代表的な原因物質である。このため建築物衛生法の空気環境管理基準に含まれ、特定建築物では0.1 mg/m3(約0.08 ppm)以下と定められている。測定は、新築・大規模修繕・大規模模様替えを行った場合に、使用開始後の最初の6〜9月の間に1回行うこととされている。なお、その水溶液(約37%)がホルマリンで、病理組織標本の固定に用いられる。
- ×e. パラジクロロベンゼン
パラジクロロベンゼンは衣類用防虫剤やトイレ用芳香・消臭剤に用いられる揮発性の物質である。室内濃度指針値や学校環境衛生基準の対象には含まれるが、建築物衛生法の空気環境の管理基準項目ではない。通常の使用範囲で人に明らかな健康被害を生じるという根拠は乏しいとされる。
建築物衛生法の空気環境管理基準(特定建築物)
・浮遊粉じんの量:0.15 mg/m3以下 ・一酸化炭素の含有率:6 ppm以下(2022年4月施行の改正前は10 ppm以下) ・二酸化炭素の含有率:1,000 ppm以下 ・温度:18〜28℃(改正前は17〜28℃)、居室の温度を外気より著しく低くしないこと ・相対湿度:40〜70% ・気流:0.5 m/秒以下 ・ホルムアルデヒドの量:0.1 mg/m3以下 ホルムアルデヒド以外の項目は、原則として2か月以内ごとに1回測定する。
室内空気汚染対策に関わる主な制度
・建築物衛生法:特定建築物の維持管理基準(上記7項目)。 ・建築基準法:シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限と機械換気設備の設置義務、クロルピリホス(シロアリ駆除剤)の使用禁止を規定。 ・厚生労働省の室内濃度指針値:ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリホス、フェノブカルブ、ダイアジノン、フタル酸エステル類など13物質に指針値が設定されている(法的拘束力のない目安)。 ・学校環境衛生基準(学校保健安全法):ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンなどを検査項目に含む。
シックハウス症候群
住宅やビルの室内空気汚染により、眼・鼻・喉の刺激、頭痛、倦怠感、皮膚症状などが生じ、その建物を離れると軽快するのが特徴である。原因として建材・家具からの化学物質のほか、カビ・ダニなども関与する。
POINT
・建築物衛生法の空気環境基準は7項目:浮遊粉じん、CO、CO2、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド。 ・ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の代表的原因物質で、基準0.1 mg/m3以下。 ・トルエン、エチルベンゼン、アセトアルデヒド、パラジクロロベンゼンなどは室内濃度指針値(目安)の対象であり、建築物衛生法の測定項目ではない。 ・学校環境衛生基準ではトルエン等も検査対象となる点と混同しない。
