開業したらどこへ行く?―「知事への届出」の窓口は保健所だった
第104回医師国家試験 C問題 第6問
国試問題にチャレンジ
診療所開設の届出先はどれか。
- a.法務局
- b.保健所
- c.町役場
- d.地区医師会
- e.臨床研修指定病院
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
臨床研修を修了した医師が診療所を開設したときは、医療法第8条により開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)へ届け出る必要があり、その書類を実際に受け付ける窓口が保健所です。病院の開設や、医療法人など医師・歯科医師でない者による診療所の開設は、開設前に許可が必要な点と区別して覚えることが重要です。法務局は医療法人の登記、町役場は住民票や市町村保健センターの業務、医師会は任意加入の職能団体、臨床研修指定病院は研修を行う医療機関であり、いずれも開設届の提出先ではありません。保健所は都道府県・保健所設置市・特別区が設置し、医療機関の監督から感染症対策まで地域保健の要を担っているという全体像を押さえると、医療制度の問題に幅広く対応できます。
解答・解説
正解はbです
本問は、医師が診療所を開設したときにどこへ届け出るかという、医療法上の手続きを問う問題である。
法的な届出先と実際の窓口
医療法第8条により、臨床研修等修了医師(医師免許取得後に2年以上の臨床研修を修了した医師)、臨床研修等修了歯科医師、または助産師が診療所・助産所を開設したときは、開設後10日以内に、所在地の都道府県知事に届け出なければならない。なお、所在地が保健所を設置する市(政令指定都市・中核市など)や東京23区(特別区)の場合は、届出先は都道府県知事ではなくその市長・区長となる。 法律上の届出先は都道府県知事(または保健所設置市の市長・特別区の区長)であるが、実務では開設届などの書類は管轄の保健所に提出する。保健所は都道府県・保健所設置市・特別区が設置する行政機関であり、医療機関の開設・変更・廃止などの届出や立入検査を扱う窓口として機能しているためである。
考え方
選択肢には「都道府県知事」がないため、知事への届出を実際に受け付ける機関はどこかを考えればよい。医療機関の監督や医療監視を担う保健所が答えとなる。
「届出」と「許可」の区別
医師による診療所の開設は、開設後に届け出れば足りる「事後届出制」である。一方、病院の開設や、医師・歯科医師でない者(法人など)による診療所の開設は、開設前に都道府県知事の「許可」を受ける必要がある。この違いは頻出である。
選択肢考察
- ×a. 法務局
法務局は法務省の地方機関であり、不動産・会社などの登記、戸籍・国籍、供託、人権擁護などの事務を扱う。医療法人を設立したときの法人登記は法務局で行うが、診療所の開設そのものを届け出る先ではない。
- ○b. 保健所
医療法第8条により、医師が診療所を開設したときは開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)へ届け出る。その届出書類を実際に受け付けるのが管轄の保健所であり、保健所を経由して知事などに届け出る仕組みになっている。保健所は医療機関への立入検査(医療監視)も担っており、医療機関の開設・廃止などの手続きを扱う窓口である。
- ×c. 町役場
町村は保健所を設置していない(保健所を設置するのは都道府県、政令指定都市・中核市などの保健所設置市、特別区である)。町役場は住民票や国民健康保険、市町村保健センターによる住民向けの保健サービスなどを担うが、診療所開設届の受付先ではない。
- ×d. 地区医師会
医師会は医師が任意で加入する職能団体(公益社団法人・一般社団法人)であり、行政機関ではない。開業時に入会することは多いが、加入は義務ではなく、医療法上の届出先でもない。
- ×e. 臨床研修指定病院
臨床研修指定病院は、医師免許取得後の初期臨床研修(2年以上)を行う病院として厚生労働大臣が指定した医療機関である。研修を修了していることは医師が届出のみで診療所を開設するための要件であるが、研修病院そのものは行政機関ではなく届出先にはならない。
医療機関の開設手続きの整理(医療法)
・病院の開設:開設者を問わず、開設前に都道府県知事(保健所設置市・特別区の場合を含め、病院は原則として都道府県知事)の許可が必要(第7条)。 ・臨床研修等修了医師・歯科医師による診療所の開設:開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)へ届出(第8条)。 ・医師・歯科医師でない者(医療法人など)による診療所の開設:開設前に許可が必要(第7条)。 ・助産師による助産所の開設:開設後10日以内に届出(第8条)。 ・診療所に病床を設ける場合(有床診療所):病床の設置について許可が必要となる。 ・休止・廃止:休止・廃止した日から10日以内に届出(第8条の2・第9条)。
保健所の概要
保健所は地域保健法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が設置する。業務には、医事・薬事に関する事項(医療機関の開設届の受理や立入検査など)、感染症対策、食品衛生、環境衛生、精神保健、難病対策などがある。一方、市町村が設置する市町村保健センターは、健康相談・健康診査・保健指導など住民に身近な対人保健サービスを担う施設であり、医療機関の監督は行わない。
医療法上の「病院」と「診療所」
病院は入院用の病床が20床以上、診療所は病床なし(無床)または19床以下(有床)の医療施設である。
POINT
・医師が診療所を開設したら、開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)へ届出る。実際の提出窓口は保健所。 ・病院の開設、および医師・歯科医師以外の者による診療所の開設は、事前に許可が必要。 ・保健所の設置主体は都道府県・保健所設置市・特別区で、町村は設置しない。
