カルテは誰のもの?―診療情報開示の原則は「患者本人」から
第99回医師国家試験 B問題 第3問
国試問題にチャレンジ
診療情報の開示において望ましいのはどれか。
- a.患者の遺族には開示しない。
- b.家族からの請求があれば開示する。
- c.患者へ開示する前に第三者に開示する。
- d.患者本人からの請求があれば開示する。
- e.加入している生命保険会社からの請求があれば開示する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
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医学生
ドクターまとめ
診療情報は患者本人に関する高度な個人情報であり、その主体は患者本人です。個人情報保護法と厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針により、本人から開示請求があれば原則として開示し、本人の心身を著しく損なうおそれがある場合などに限って例外的に開示を控えることができます。生存中の患者の情報を家族や保険会社などの第三者へ提供するには、本人の同意や代理権が必要で、無断での提供は守秘義務違反となりますが、感染症法に基づく届出など法令に基づく場合は例外です。患者の死亡後は、遺族の求めに応じて診療経過や死因を開示・説明することが望ましいとされます。「本人の意思を起点に考える」という原則は、日常診療での家族対応や書類作成の場面でも常に求められる基本姿勢です。
解答・解説
正解はdです
診療情報(診療録=カルテ、検査結果、画像など、診療の過程で得られた患者の健康状態に関する情報)を誰に、どのような条件で開示するかを問う問題である。 診療情報は患者本人に関する高度な個人情報であり、その情報の主体は患者本人である。個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法、2003年制定・2005年全面施行)では、本人から自己の保有個人データの開示を求められた場合、原則として開示しなければならないとされている。また、厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」(2003年)も、医療従事者は患者本人から診療記録の開示を求められた場合、原則として開示に応じなければならないと定めている。 一方で、本人以外への提供は慎重でなければならない。医師には刑法上の守秘義務があり、個人情報保護法でも、法令に基づく場合などの例外を除き、本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならない。家族であっても、患者が生存している間は本人の同意(あるいは法定代理人・本人から代理権を与えられた者としての請求)が必要である。 したがって、「本人の請求に応じて開示する」ことが原則であり、本人以外の者への開示は本人の同意がある場合や、患者死亡後の遺族への開示など、定められた場合に限られる、と整理すれば正解を選べる。
選択肢考察
- ×a. 患者の遺族には開示しない。
望ましくない。個人情報保護法は生存する個人の情報を対象としているため、死亡した患者の情報には直接適用されない。しかし「診療情報の提供等に関する指針」では、患者が死亡した場合、遺族(配偶者、子、父母およびこれに準ずる者)から求めがあれば、死亡に至るまでの診療経過や死因などについて診療記録を開示し、十分な説明を行うべきとされている。遺族に一律に開示しないという対応は適切でない。
- ×b. 家族からの請求があれば開示する。
望ましくない。患者が生存している間、診療情報を開示する相手は原則として患者本人である。家族であっても、本人の同意がないまま請求だけで開示すれば、守秘義務や個人情報保護の原則に反する。家族が請求できるのは、本人の同意がある場合、本人から代理権を与えられている場合、未成年者の親権者などの法定代理人である場合などに限られる。
- ×c. 患者へ開示する前に第三者に開示する。
望ましくない(明らかに不適切)。本人より先に、本人の同意なく第三者に診療情報を渡すことは、医師の守秘義務(刑法第134条の秘密漏示罪)や個人情報保護法の第三者提供の制限に反する。法令に基づく届出(例:感染症法に基づく届出)など、法律で認められた例外を除き、行ってはならない。
- ○d. 患者本人からの請求があれば開示する。
望ましい(正解)。診療情報の主体は患者本人であり、本人から開示の請求があれば原則として開示する。これは個人情報保護法が定める本人の開示請求権に基づくとともに、患者が自分の病状を理解し治療を自ら選ぶという、インフォームドコンセントや自己決定の考え方にも合致する。なお、開示によって本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合や、第三者の利益を害するおそれがある場合などには、例外的に全部または一部を開示しないことが認められている。
- ×e. 加入している生命保険会社からの請求があれば開示する。
望ましくない。生命保険会社は第三者であり、保険会社からの請求だけで診療情報を提供することはできない。保険金の請求などで情報が必要な場合は、患者本人の同意書(または委任状)を得たうえで提供する。
診療情報開示の枠組み
・個人情報保護法:生存する個人の情報が対象。本人からの開示請求には原則応じる義務がある。本人の同意なく第三者に提供してはならない(法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合、公衆衛生の向上に特に必要な場合などは例外)。 ・厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」:患者本人への開示を原則とし、遺族への開示についても定めている。
開示請求ができる者
・患者本人 ・法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人など) ・本人から代理権を与えられた親族など ・患者死亡時の遺族(配偶者、子、父母およびこれに準ずる者)
開示を拒むことができる場合(例)
・開示によって本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合 ・第三者の利益を害するおそれがある場合 開示しない場合は、その理由を説明することが求められる。
守秘義務
医師は刑法第134条により、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
POINT
・診療情報開示の原則は「患者本人の請求に応じて開示」。 ・生存中の患者の情報を家族や保険会社などに渡すには本人の同意(または代理権)が必要。 ・患者死亡後は、遺族の求めに応じて開示・説明することが望ましい。 ・本人の同意なく第三者に開示することは守秘義務違反であり、禁忌肢として扱われやすい。
