StudyMed医師国家試験

解剖のあと、ご遺体はどこへ?―病理解剖の制度と実務を整理する

第119回医師国家試験 C問題 第64問(連問)

国試問題にチャレンジ

第119回 C問題 第64問

連問の共通文

次の文を読み,62~64の問いに答えよ。 58歳の男性。発熱と意識障害のため救急車で搬入された。 現病歴:昨日38.0℃の発熱があったため仕事を休み,市販の解熱鎮痛薬を内服して自宅で様子をみていた。今朝はベッドで横になったままで呼びかけに反応がなかったため,家族が救急車を要請した。 既往歴:21歳時に交通外傷のため左腎臓と脾臓を摘出した。 生活歴:会社員で事務作業が主体。喫煙歴はない。飲酒はビール350mL/日を週2回。52歳の妻,20歳台の息子2人と4人暮らし。ペットは飼育していない。ワクチン接種歴は確認できない。 家族歴:父は78歳時に心筋梗塞で死亡。同居している家族に特記すべきことはない。 現症:意識レベルはJCSⅢ-200。身長170cm,体重62kg。体温38.8℃。心拍数128/分,整。血圧76/52mmHg。呼吸数30/分。SpO2 91%(リザーバー付マスク10L/分酸素投与下)。皮膚は湿潤で著明な発汗を認める。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めず,頭頸部にはその他の異常も認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝を触知しない。左側腹部に手術痕を認める。両側足趾に暗紫色の色調変化を認める。下腿に浮腫を認めない。 検査所見:血液所見:赤血球490万,Hb 13.2g/dL,Ht 39%,白血球2,000(骨髄球5%,後骨髄球13%,桿状核好中球38%,分葉核好中球41%,好酸球0%,好塩基球0%,単球1%,リンパ球2%),血小板6.2万,PT-INR 1.4(基準0.9~1.1),フィブリノゲン426mg/dL(基準186~355),Dダイマー30μg/mL(基準1.0以下)。血液生化学所見:総蛋白5.9g/dL,アルブミン2.8g/dL,総ビリルビン2.7mg/dL,直接ビリルビン1.8mg/dL,AST 197U/L,ALT 149U/L,LD 351U/L(基準124~222),ALP 109U/L(基準38~113),γ-GT 60U/L(基準13~64),アミラーゼ44U/L(基準44~132),CK 460U/L(基準59~248),尿素窒素40mg/dL,クレアチニン2.1mg/dL,血糖98mg/dL,Na 130mEq/L,K 3.4mEq/L,Cl 101mEq/L,Ca 7.5mg/dL,乳酸28mg/dL(基準5~20)。CRP 30mg/dL。動脈血ガス分析(リザーバー付マスク10L/分酸素投与下):pH 7.33,PaCO2 28Torr,PaO2 84Torr,HCO3- 18mEq/L。 血液培養採取と同時に静脈路を確保し,輸液と抗菌薬投与を開始したが,血圧が低下した状態が続いている。

集中治療が継続されたが患者は入院4日目に死亡した。家族に病理解剖について説明したところ承諾され,実施することとなった。 正しいのはどれか。

  1. a.解剖終了後は遺体を家族に返還する。
  2. b.解剖に使用した器具は全て廃棄する。
  3. c.解剖を実施したことを警察に届け出る。
  4. d.解剖に関わった医療従事者は予防抗菌薬を内服する。
  5. e.死亡診断書は病理解剖報告書が完成した後に発行する。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、脾摘後の重症感染症で亡くなった患者さんの病理解剖について問う問題だ。臨床推論の問題に見えて、実は問われているのは「病理解剖とはどういう制度で、解剖の後に何をするのか」という知識なんだ。感染症の患者さんが対象という点も、選択肢を考えるうえで少し引っかけになっている。まず、病理解剖が何のために行われるか説明できるかな。
医学生医学生
亡くなった原因や、治療がどこまで効いていたかを確かめるためですよね。病理実習でCPCの準備をしたときに教わりました。
ドクタードクター
その通り。病死した患者さんの死因や病態、治療効果を明らかにするのが目的で、死体解剖保存法に基づき、ご遺族の承諾を得て行う。犯罪の疑いがある場合の司法解剖や、死因不明の場合の行政解剖とは、目的も根拠法令も違うんだ。では、今回のような敗血症性ショックで亡くなった方の解剖を、警察に届け出る必要はあるだろうか。
医学生医学生
感染症で急に亡くなっているので、念のため届けるべきかと思ってしまいました。
ドクタードクター
そこが誤解しやすいところだね。医師法第21条で警察への届出が必要なのは、死体を検案して「異状」を認めた場合だ。この患者さんは入院して治療を受けている最中に、病気そのもので亡くなっている。異状死には当たらないし、病理解剖を実施したこと自体を警察に届け出る規定もない。逆に異状死が疑われるなら、病理解剖ではなく届出を経て司法解剖などの対象になる。
医学生医学生
なるほど、病理解剖はあくまで病死が前提なんですね。では解剖が終わったご遺体はどうなりますか。
ドクタードクター
縫合や清拭を行って、ご遺族にお返しする。これが正解の選択肢だ。ご家族は葬儀などの準備に移れるようにしなければならない。侵襲性肺炎球菌感染症は感染症法の5類で、1類感染症のような遺体の移動や火葬に関する特別な制限はない。ただし、診断や研究に必要な臓器・組織の一部は、ご遺族の了承を得て標本として病院に保存することがある。
医学生医学生
感染症の方の解剖なら、使った器具も全部捨てるべきでは、と一瞬考えました。
ドクタードクター
気持ちはわかるけれど、それは過剰だね。再使用する金属器具は洗浄したうえで消毒・滅菌して再び使う。使い捨ての物品や血液・体液が付いた物は感染性廃棄物として適切に処理する。手術室の器具と同じ考え方だよ。
医学生医学生
臨床実習で外科を回ったとき、中央材料室で器具が滅菌されて戻ってくる流れを見学しました。解剖でも同じなんですね。
ドクタードクター
そう。では、解剖に関わったスタッフが予防的に抗菌薬を飲む必要はあるかな。
医学生医学生
肺炎球菌って人から人へうつるので、飲んだ方が安心な気もしますが……。
ドクタードクター
肺炎球菌は接触者への予防内服が推奨される病原体ではないんだ。ガウン、手袋、マスク、ゴーグルといった個人防護具を使う標準予防策で対応する。接触者の予防内服が推奨される代表例は髄膜炎菌感染症で、その対象は家族などの濃厚接触者や、防護なしで気道分泌物に曝露した医療従事者だ。肺炎球菌と髄膜炎菌を混同しないようにね。
医学生医学生
最後に死亡診断書ですが、解剖で死因がはっきりしてから書いた方が正確ではないですか。
ドクタードクター
正確さを求める姿勢は大事だけど、待つことはできないんだ。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する決まりがあり、火葬の許可にも死亡診断書が必要になる。組織標本まで含めた最終的な病理解剖報告書は数週間から数か月かかるから、解剖時の主要な肉眼所見を「解剖」欄に記載して速やかに発行する。最終診断で死因の理解が変わったら、ご遺族に改めて説明すればいい。
医学生医学生
つまり、病理解剖は遺族の承諾で行い、病死なら警察への届出は不要、終われば遺体は返還、器具は滅菌して再利用、予防内服は不要、診断書は待たずに出す、ということですね。
ドクタードクター
完璧な整理だ。発展として、解剖の種類も整理しておこう。病理解剖のほか、刑事訴訟法に基づき裁判所の許可で行う司法解剖、死因究明のための行政解剖、死因・身元調査法に基づく調査法解剖、そして医学教育のための系統解剖がある。系統解剖は1、2年生の解剖学実習で献体されたご遺体を用いて行うものだね。
医学生医学生
解剖学実習の最初に献体者への黙祷をしたのを思い出しました。それぞれ根拠も目的も違うんですね。
ドクタードクター
そうなんだ。そしてこの症例自体からの教訓も忘れないでほしい。脾臓を摘出した人は莢膜をもつ細菌に弱く、脾摘後重症感染症は発熱から短時間でショックやDICに至ることがある。肺炎球菌、Hib、髄膜炎菌のワクチン接種と、発熱時にはすぐ受診するよう指導しておくことが、こうした悲劇を防ぐ第一歩になる。

まとめ

病理解剖は、病死した患者の死因・病態・治療効果を明らかにする目的で、死体解剖保存法に基づき遺族の承諾を得て行う解剖であり、終了後の遺体は遺族に返還されます(必要な臓器の一部は遺族の了承を得て保存することがあります)。治療中の疾患による病死は医師法第21条の異状死に当たらず、解剖の実施を警察に届け出る必要はありません。再使用する器具は洗浄・消毒・滅菌して再利用し、肺炎球菌では従事者の予防内服は不要で標準予防策で対応します(予防内服が必要なのは髄膜炎菌感染症の濃厚接触者など)。死亡診断書は死亡届の期限や火葬許可のため、最終報告書を待たず解剖の肉眼所見を記載して速やかに発行します。司法解剖・行政解剖・系統解剖との違いも含め、死亡後の手続きを正しく理解することは、遺族への誠実な対応と医療の質の向上に欠かせません。

解答・解説

正解はaです

症例のまとめ

21歳時に外傷で脾臓を摘出した58歳男性が、発熱から一晩で昏睡・ショックに陥り、DIC・肝障害・腎障害・乳酸アシドーシスを伴う敗血症性ショックを呈した。血液培養ではGram陽性のランセット型双球菌(莢膜あり)が検出され、肺炎球菌による脾摘後重症感染症(OPSI:overwhelming post-splenectomy infection)、すなわち侵襲性肺炎球菌感染症と考えられる。集中治療を行ったが入院4日目に死亡し、遺族の承諾を得て病理解剖を行うことになった。

設問の考え方

本問は病理解剖の制度と実務に関する知識を問う。押さえるべき点は次のとおりである。 ・病理解剖は、病死した患者の死因や病態、治療効果を明らかにするために行う解剖で、死体解剖保存法に基づき、遺族の承諾を得て実施する。司法解剖(犯罪の疑いのある死体)や行政解剖(監察医による死因究明)とは目的と根拠法令が異なる。 ・本例は治療経過中に病気で亡くなった患者であり、医師法第21条にいう異状死体には当たらないため、警察への届出は不要である。 ・解剖後、遺体は遺族へ返還される。診断や研究に必要な臓器・組織の一部は、遺族の了承のもとで標本として病院に保存されることがある。 ・死亡診断書は、死亡届の提出期限(死亡の事実を知った日から7日以内)や埋火葬の手続きがあるため、解剖の肉眼所見を踏まえて速やかに発行する。組織学的検索を含む最終的な病理解剖報告書の完成には通常数週間〜数か月を要し、それを待つことはない。 ・肺炎球菌は解剖従事者に予防内服を要する病原体ではなく、標準予防策を中心とした感染対策で対応する。

選択肢考察

  1. ○a.  解剖終了後は遺体を家族に返還する。

    病理解剖は遺族の承諾のもとで行われ、終了後は縫合・清拭などを行って遺体を遺族に返還し、葬儀などに移れるようにする。侵襲性肺炎球菌感染症は感染症法の5類感染症であり、遺体の移動や火葬に特別な制限(1類感染症などで求められる措置)はない。なお、病理診断や医学研究に必要な臓器・組織の一部は、遺族の了承を得て標本として病院で保存することができる。

  2. ×b.  解剖に使用した器具は全て廃棄する。

    解剖に使用した器具のうち、再使用する金属器具などは洗浄したうえで消毒・滅菌して再び使用する。使い捨ての器具や血液・体液の付着した物品は感染性廃棄物として適切に処理する。すべてを廃棄する必要はない。

  3. ×c.  解剖を実施したことを警察に届け出る。

    医師法第21条により警察への届出(24時間以内)が必要なのは、死体を検案して異状を認めた場合である。本例は医療機関で治療中に病気(敗血症性ショック)で死亡しており、異状死には当たらない。病理解剖は病死を前提として遺族の承諾で行うもので、その実施自体を警察に届け出る規定はない。異状死が疑われる場合は、病理解剖ではなく警察への届出を経て司法解剖などの対象となる。

  4. ×d.  解剖に関わった医療従事者は予防抗菌薬を内服する。

    肺炎球菌は、接触者への予防的抗菌薬投与が推奨される病原体ではない。解剖従事者はガウン、手袋、マスク、ゴーグルなどの個人防護具を用いた標準予防策で感染を防ぐ。接触者への予防内服が推奨される代表例は侵襲性髄膜炎菌感染症であり、その対象は家族などの濃厚接触者や、防護なしで気道分泌物に曝露した医療従事者である。

  5. ×e.  死亡診断書は病理解剖報告書が完成した後に発行する。

    死亡診断書は死亡届に添付して市区町村に提出するもので、届出には期限(死亡の事実を知った日から7日以内)があり、火葬の許可にも必要である。そのため、病理解剖を行った場合は解剖時の主要な肉眼所見を死亡診断書の「解剖」欄に記載したうえで速やかに発行する。組織学的検索を含む最終報告書の完成には数週間〜数か月かかるため、それを待って発行することはない。最終診断で死因の理解が変わった場合は、遺族に改めて説明する。

解剖の種類

・病理解剖:病死した患者の死因、病態、治療効果の検証を目的とする。死体解剖保存法に基づき、遺族の承諾を得て行う。 ・司法解剖:犯罪の関与が疑われる死体について、刑事訴訟法に基づき裁判所の鑑定処分許可状により行う。遺族の承諾は不要である。 ・行政解剖:犯罪性はないが死因が明らかでない死体について、死因究明のために行う(監察医制度のある地域では監察医が実施)。 ・調査法解剖:警察等が取り扱う死体について、死因・身元調査法に基づき死因究明のために行う。 ・系統解剖:医学教育のために、献体された遺体を用いて行う。

医師法第21条(異状死体の届出)

医師は、死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。治療中の疾患による病死は該当しない。

死亡診断書と死体検案書

・死亡診断書:診療中の患者がその疾患で死亡した場合に、診療していた医師が作成する。 ・死体検案書:診療中でなかった者の死亡や異状死の場合に、死体を検案した医師が作成する。 ・死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に提出する。

侵襲性肺炎球菌感染症と感染症法

侵襲性肺炎球菌感染症は5類感染症(全数把握)で、診断した医師は7日以内に届け出る。侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症も5類全数把握疾患であり、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに届け出る。

脾摘後の感染予防

肺炎球菌ワクチン、Hibワクチン、髄膜炎菌ワクチンの接種が推奨される。待機的な脾摘では術前(少なくとも2週間前)、緊急脾摘では術後に接種する。発熱時には速やかに受診し抗菌薬治療を受けるよう指導する。

POINT

・病理解剖は死体解剖保存法に基づき遺族の承諾を得て行い、終了後の遺体は遺族に返還する(必要な臓器の一部は了承を得て保存)。 ・治療中の病死は異状死ではなく、病理解剖の実施を警察に届け出る必要はない。 ・死亡診断書は解剖の主要所見を記載して速やかに発行し、最終の病理解剖報告書を待たない。 ・再使用する解剖器具は洗浄・消毒・滅菌して再利用する。 ・接触者の予防内服が必要なのは髄膜炎菌感染症であり、肺炎球菌では不要である。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。