入院の「見通し」は書くが「値段」は書かない―入院診療計画書の中身を押さえる
第115回医師国家試験 E問題 第1問
国試問題にチャレンジ
入院診療計画書に記載が求められていないのはどれか。
- a.入院時の傷病名
- b.予測される入院費
- c.推定される入院期間
- d.退院に向けた支援計画
- e.入院中に計画される検査
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
入院診療計画書は、医療法に基づき入院後7日以内に作成・交付・説明する書類で、入院医療におけるインフォームド・コンセントを具体化したものです。記載事項は、傷病名と主要な症状、検査・手術・投薬などの治療計画(看護や栄養管理を含む)、推定される入院期間、主治医の氏名、退院に向けた支援などで、医師・看護師など多職種が共同で作成します。一方、予測される入院費は治療内容や期間、公的な負担軽減によって変わるため記載事項に含まれず、必要に応じて別の窓口や書類で説明されます。退院療養計画書、診療情報提供書、クリニカルパスといった関連文書とあわせて理解しておくと、書類の目的を軸に記載事項を判断でき、将来患者に入院計画を説明する際にも役立ちます。
解答・解説
正解はbです
入院診療計画書は、患者が入院した際に、どのような病気で、どのような検査・治療を、どのくらいの期間をかけて行う予定なのかを文書にまとめ、患者(または家族)に交付して説明するための書類である。インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)の考え方を入院医療に具体化したものといえる。 法的には医療法第6条の4で、病院・診療所の管理者に対し、入院から7日以内に入院診療計画書を作成して患者・家族に交付し、適切に説明することが義務付けられている(入院期間が短い場合などの例外がある)。また診療報酬上も、入院基本料を算定するための要件の一つとされており、医師・看護師・その他必要な職種が共同して作成する。 記載すべき主な事項は、患者の氏名・生年月日・性別、主治医の氏名、入院の原因となった傷病名と主要な症状、入院中に行われる検査・手術・投薬その他の治療(看護や栄養管理を含む)の計画、推定される入院期間などであり、さらに退院に向けた支援(退院後の療養や在宅復帰に関わる計画)も盛り込まれる。 つまり入院診療計画書は「医療の内容と見通し」を伝える文書であり、費用の見込みはその記載事項に含まれない。この観点から、記載が求められていないものを選べばよい。
選択肢考察
- ×a. 入院時の傷病名
入院の原因となった傷病名と主要な症状は、医療法で定められた入院診療計画書の基本的な記載事項である。患者が自分の病気と入院の理由を理解するうえで欠かせない情報であり、記載が求められる。
- ○b. 予測される入院費
入院診療計画書は診療内容とその見通しを説明する文書であり、予測される入院費は法令上の記載事項に含まれていない。入院費は、実施される検査・治療の内容、入院期間の変動、高額療養費制度などの公的負担軽減の有無によって大きく変わるため、計画書の記載項目とはされていない。費用に関する説明は、必要に応じて医事課などの窓口や別の書類で行われる。したがって、本問で記載が求められていないのはこの選択肢である。
- ×c. 推定される入院期間
推定される入院期間は記載事項の一つである。入院がどのくらい続くかの見通しは、患者・家族が仕事や家庭の調整、退院後の生活の準備を行ううえで重要な情報であり、記載が求められる。
- ×d. 退院に向けた支援計画
退院後の療養や在宅復帰を見据えた支援の計画は、入院診療計画書に盛り込まれる項目である。入院早期から退院後の生活を視野に入れて医療・介護・福祉サービスとの連携を計画することが求められており、特に在宅復帰支援を評価する病棟などでは記載が必要となる。
- ×e. 入院中に計画される検査
入院中に予定される検査は、手術・投薬その他の治療(看護や栄養管理を含む)とともに、入院中の診療計画として記載が求められる。どのような検査をいつ頃行うのかを示すことで、患者は入院中の経過を見通すことができる。
入院診療計画書の概要
・根拠:医療法第6条の4(入院時の書面の作成・交付・説明の義務)および診療報酬上の入院基本料の算定要件。 ・作成者:医師、看護師、その他必要に応じて関係職種(薬剤師、管理栄養士、リハビリテーション職、医療ソーシャルワーカーなど)が共同して作成する。 ・時期:入院した日から起算して7日以内に患者・家族へ交付し、説明する。
主な記載事項
・患者の氏名、生年月日、性別 ・主治医(診療を主として担当する医師)の氏名、および主治医以外の担当者の氏名 ・入院の原因となった傷病名と主要な症状 ・入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(看護・リハビリテーション・栄養管理を含む)の計画 ・推定される入院期間 ・特別な栄養管理の必要性の有無 ・退院に向けた支援(在宅復帰支援など)に関する計画 記載されない例:予測される入院費、医療機関の収益に関わる情報など。
関連する文書
・退院療養計画書:退院時に、退院後の療養に必要な保健医療・福祉サービスなどを記載して患者に交付する文書(医療法で作成が努力義務とされる)。 ・診療情報提供書(紹介状):他の医療機関へ患者を紹介する際に、診療経過や検査結果を伝える文書。 ・クリニカルパス:疾患ごとに標準化された入院中の検査・治療のスケジュール表で、患者用パスを入院診療計画書として用いることもある。
POINT
・入院診療計画書は医療法第6条の4に基づき、入院後7日以内に作成・交付・説明する。 ・記載事項:傷病名と主要な症状、検査・手術・投薬などの治療計画(看護・栄養管理を含む)、推定入院期間、主治医氏名、退院に向けた支援など。 ・予測される入院費は記載事項ではない。 ・医師・看護師など多職種が共同で作成する。
