StudyMed医師国家試験

「別の先生の意見も聞きたい」―セカンドオピニオンは患者の権利である

第115回医師国家試験 B問題 第5問

国試問題にチャレンジ

第115回 B問題 第5問

セカンドオピニオンについて正しいのはどれか。

  1. a.患者の権利に基づく。
  2. b.保険診療内で行われる。
  3. c.悪性腫瘍だけが対象になる。
  4. d.主治医の変更が目的である。
  5. e.受持ち患者からの依頼を拒否できる。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回はセカンドオピニオンの基本を問う問題だ。制度の細かい知識よりも、「そもそも何のための仕組みか」を理解していれば迷わず解ける。目的と根拠から考えてみよう。
医学生医学生
主治医の診断に納得できないときに、別の病院の先生に意見を聞くことですよね。
ドクタードクター
そう。患者さんが現在の主治医から受けている診断や治療方針について、別の医療機関の医師に第2の意見を求めることだ。では、その根拠はどこにあると思う?
医学生医学生
医療倫理の講義で習った自己決定権でしょうか。患者さんが自分で治療を選ぶためには、十分な情報が必要なので。
ドクタードクター
その通り。セカンドオピニオンは患者の自己決定権や知る権利に根ざした仕組みで、インフォームド・コンセントを実質的に支えるものだ。世界医師会のリスボン宣言でも、患者は他の医師の意見を求める権利を持つと明記されている。だから「患者の権利に基づく」が正解だね。
医学生医学生
権利ということは、主治医が「うちの方針で十分だから」と断ることはできないんですか。
ドクタードクター
できない。むしろ主治医は快く応じて、診療情報提供書を書き、検査データや画像、病理所見などの資料をそろえて渡す立場にある。依頼されたことを理由に患者さんへの態度を変えたり、不利に扱ったりしてはいけないよ。
医学生医学生
正直、自分が主治医だったら少し気まずく感じてしまいそうです。
ドクタードクター
その気持ちは自然だけれど、セカンドオピニオンは主治医を否定するものではないんだ。別の専門家が同じ方針を支持すれば、患者さんはより納得して治療に臨める。違う意見が出れば、それを踏まえて改めて話し合えばいい。では、主治医を替えることが目的だという考えはどうかな。
医学生医学生
意見を聞いてよかったら、そのまま新しい病院で治療を受けるものだと思っていました。
ドクタードクター
そこはよくある誤解だね。セカンドオピニオンは意見を聞くことが目的で、聞いたあとは元の主治医のもとに戻って治療方針を決めるのが前提なんだ。だからセカンドオピニオン外来では、原則として新たな検査や治療は行わない。結果的に患者さんが転院を選ぶことはありうるけれど、それは紹介・転院という別の手続きになる。
医学生医学生
検査も治療もしないとなると、保険はどうなるんでしょう。
ドクタードクター
鋭いね。持参した資料をもとに意見を述べる相談は「傷病の治療」には当たらないから、公的医療保険は適用されず、全額自己負担の自由診療になる。料金は医療機関ごとに設定されているよ。なお、紹介元の主治医が書く診療情報提供書は要件を満たせば保険で算定できるけれど、相談そのものは保険診療ではない、と区別しておこう。
医学生医学生
臨床実習で腫瘍内科を回ったとき、セカンドオピニオン外来の予約がたくさん入っていました。がん専用の制度なのかと思っていました。
ドクタードクター
がん診療で利用されることが多いのは事実だ。でも対象疾患に制限はない。心臓手術の適応、難病の治療方針、整形外科手術の要否など、判断に迷うあらゆる場面で使える。
医学生医学生
まとめると、患者の権利だから拒否できず、どんな病気でも使えて、主治医は替えずに戻ってくる、相談自体は自費、ということですね。
ドクタードクター
完璧な整理だ。流れも確認しておこう。患者さんが希望を伝え、主治医が資料を用意し、患者さんがセカンドオピニオン外来を受診する。意見を述べた医師はその内容を主治医に文書で報告し、患者さんは元の主治医と治療方針を決める。臨床では、患者さんが言い出しにくいことも多いから、重大な治療選択の場面では医師の側から「ほかの先生の意見を聞くこともできますよ」と伝えるのも大切な配慮だよ。
医学生医学生
OSCEの医療面接でも、患者さんの気持ちを受け止める姿勢が大事だと言われました。それと同じですね。
ドクタードクター
その通り。制度の知識だけでなく、患者さんが安心して選べる関係をつくることが本質なんだ。

まとめ

セカンドオピニオンとは、患者が現在の主治医の診断や治療方針について別の医療機関の医師に意見を求めることで、自己決定権や知る権利に基づく患者の権利です。リスボン宣言にも他の医師の意見を求める権利が明記されており、主治医は依頼を拒否できず、診療情報提供書や検査資料を快く提供する立場にあります。主治医の変更が目的ではなく、意見を聞いた後は元の主治医のもとで治療方針を決めるのが前提で、セカンドオピニオン外来では原則として検査や治療は行わず、相談自体は保険適用外の自費となります。対象疾患は悪性腫瘍に限らず、判断に迷うあらゆる疾患が含まれます。この仕組みを正しく理解することは、インフォームド・コンセントを実質化し、患者が納得して治療を選べる医療を実践するうえで欠かせません。

解答・解説

正解はaです

セカンドオピニオン(second opinion)とは、患者が現在の主治医から受けている診断や治療方針について、別の医療機関の医師に「第2の意見」を求めることである。目的は、患者が複数の専門的見解を参考にして、自分の治療を納得したうえで選択できるようにすることにあり、インフォームド・コンセントや患者の自己決定権を支える仕組みとして位置づけられる。世界医師会の「患者の権利に関するリスボン宣言」でも、患者はいつでも他の医師の意見を求める権利を有するとされている。 この性質から、セカンドオピニオンについては次の点を押さえておけば正解を導ける。 ・根拠は患者の権利であり、主治医は依頼を拒めない(むしろ快く応じ、必要な情報を提供する)。 ・対象疾患に制限はない。 ・主治医を替えることが目的ではなく、意見を聞いたあとは元の主治医のもとで治療を続けるのが原則である。 ・セカンドオピニオン外来での相談そのものは診療(検査・治療)ではないため、公的医療保険の対象外で自費となる。 したがって「患者の権利に基づく」とするaが正しい。

選択肢考察

  1. ○a.  患者の権利に基づく。

    セカンドオピニオンは、患者が自分の病状や治療選択肢について十分な情報を得たうえで自ら決定するという、自己決定権・知る権利に根ざした制度である。リスボン宣言でも、患者が他の医師の意見を求める権利が明記されている。主治医はこの権利を尊重し、求めに応じて協力する立場にある。

  2. ×b.  保険診療内で行われる。

    セカンドオピニオン外来は、持参した資料をもとに意見を述べる相談であり、新たな検査や治療を行う「傷病の治療」には当たらないため、公的医療保険は適用されず全額自己負担(自由診療)となる。料金は医療機関ごとに設定されている。なお、紹介元の主治医が作成する診療情報提供書については、要件を満たせば保険で算定できる(診療情報提供料)が、セカンドオピニオンの相談そのものは保険診療ではない。

  3. ×c.  悪性腫瘍だけが対象になる。

    がん診療で利用されることが多いのは事実だが、対象疾患に制限はない。心疾患の手術適応、難病の治療方針、整形外科手術の要否など、診断や治療方針の判断に迷うあらゆる疾患で利用できる。

  4. ×d.  主治医の変更が目的である。

    セカンドオピニオンは、主治医の見解を別の視点から検討し、納得して治療を選ぶための手段である。主治医の変更(転医)を目的とするものではなく、意見を聞いた後は元の主治医のもとに戻って治療方針を相談・決定するのが前提である。そのためセカンドオピニオン外来では、原則として新たな検査や治療は行わない。結果として患者が転院を選ぶことはありうるが、それは別の手続き(紹介・転院)となる。

  5. ×e.  受持ち患者からの依頼を拒否できる。

    セカンドオピニオンを求めることは患者の権利であるため、主治医はこれを拒否できない。依頼を受けた主治医は、患者が不利益を受けないよう快く応じ、診療情報提供書(紹介状)を作成し、検査データや画像などの資料を提供する。依頼を理由に患者への態度を変えたり診療上不利に扱ったりしてはならない。

セカンドオピニオンの一般的な流れ

1. 患者が主治医にセカンドオピニオンを希望する旨を伝える。 2. 主治医が診療情報提供書を作成し、検査結果・画像・病理所見などの資料をそろえる。 3. 患者(または家族)がセカンドオピニオン外来を受診し、資料に基づいて意見を聞く。新たな検査・治療は原則行わない。 4. セカンドオピニオンを行った医師は、その意見を主治医に文書で報告する。 5. 患者は元の主治医のもとに戻り、得られた意見も踏まえて治療方針を決める。

関連する概念

・インフォームド・コンセント:十分な説明を受け理解したうえで、患者が自由意思に基づいて同意すること。 ・自己決定権:自分の医療に関する事柄を自分で決める権利。セカンドオピニオンはこれを実質化する手段である。 ・リスボン宣言(世界医師会、1981年採択):良質の医療を受ける権利、選択の自由(他の医師の意見を求める権利を含む)、自己決定権、情報を得る権利、守秘義務に関する権利、尊厳への権利などを掲げる。 ・転医(転院)との違い:転医は主治医そのものを替えることであり、セカンドオピニオンとは目的が異なる。

POINT

・セカンドオピニオンは患者の権利(自己決定権)に基づき、主治医は拒否できない。 ・主治医は快く応じ、診療情報提供書と資料を提供する。 ・対象疾患に制限はない(悪性腫瘍に限らない)。 ・主治医の変更が目的ではなく、元の主治医のもとで治療を続けるのが前提。 ・相談自体は保険適用外で全額自己負担。新たな検査や治療は原則行わない。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。