StudyMed医師国家試験

「異動させてください」にどう応えるか―高ストレス者面談で産業医が最初にすべきこと

第113回医師国家試験 C問題 第28問

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第113回 C問題 第28問

28歳の男性。本人から面談の申し出があり産業医を訪れた。職場でストレスチェックを行った際,高ストレス者として選定され,面談指導が勧奨されたという。3か月前に実施した定期健康診断では身長172cm,体重65kg。血圧136/88mmHg。血液検査および生化学検査に異常を認めなかった。既往歴に特記すべきことはない。4か月前に新しい部署に異動し,それまでに経験のない対外折衝業務を担当することになったが,新しい業務になじめずにいた。上司や同僚ともあまり会話がなく,業務量も増加し,残業や休日出勤も必要となっていた。ここ1か月は,休日にも仕事のことが頭から離れなくなり,夜,なかなか寝付けず,朝も起きられないため,遅刻が目立つようになってきた。来所時の体重は62kg。血圧142/92mmHg。最近は,夫婦仲も悪化し,けんかが絶えないという。本人はストレスの原因は,不本意な人事異動にあると考えており,異動を強く希望している。  産業医がまず行う対応として適切なのはどれか。

  1. a.精神科受診を指示し面談を打ち切る。
  2. b.ストレスについて業務上のことに限定して聞く。
  3. c.管理監督者を交えた3者面談を本人に提案する。
  4. d.異動できるよう,意見書を直ちに事業者に提出する。
  5. e.直ちにストレスチェックの結果を人事責任者に閲覧させる。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者に、産業医が面談で何をすべきかを問う問題だ。ポイントは、ストレスの原因がどこにあるのか、そして職場環境を調整するには誰の協力が必要か、という2点。さらに、健康情報を扱ううえでの「本人の同意」も重要なカギになる。まず、この男性の状態をどう評価する?
医学生医学生
異動後に業務が合わず、職場で孤立していて、残業も増えている。そこに不眠や体重減少、遅刻まで出ているので、かなり危ない状態だと思います。
ドクタードクター
そうだね。職場の変化を誘因に、心身の不調と仕事への影響が出始めている高ストレス状態だ。放置すれば適応障害やうつ病に移行しかねない。ただし現時点で、希死念慮や重いうつ症状のような緊急性の高い所見は示されていない。この見極めが選択肢を考えるうえで大事なんだ。
医学生医学生
精神科の臨床実習で、不眠と体重減少はうつ病のサインだと教わりました。すぐ精神科に紹介して、面談は終わりにしてもいい気がしたんですが。
ドクタードクター
その発想は自然だけど、ここでは不適切だ。経過によっては受診を勧めることもありうる。でも面接指導の目的は、職場の要因を把握して就業上の措置を考えることにある。受診を指示して面談を打ち切れば、ストレスの原因である職場環境は何も変わらない。血圧上昇や体重減少の経過を追う意味でも、産業医が継続して関わるべき場面なんだ。
医学生医学生
なるほど。では、産業医は仕事のストレスに絞って話を聞けばいいんでしょうか。
ドクタードクター
そこも落とし穴だね。この人は夫婦仲の悪化という業務外の問題も抱えている。家庭で支えを得にくいこと自体が心身に響くし、家庭がストレス源にもなりうる。ストレスの全体像をつかむには、私生活も含めて幅広く傾聴する必要がある。もちろん聞いた私的な情報は守秘し、職場に伝える範囲は本人の同意に基づいて限定する。
医学生医学生
本人は異動を強く希望していますよね。原因がはっきりしているなら、すぐ異動の意見書を出してあげるのが親切では?
ドクタードクター
気持ちはわかるけど、拙速なんだ。いま得られている情報は本人の訴えだけで、実際の業務量や担当業務の適否、上司との関係、そもそも配置転換が可能かどうかもわからない。業務分担の見直しや残業制限、相談体制づくりなど、異動以外の解決策があるかもしれない。意見書は職場の実態を確認してから出すべきものだ。
医学生医学生
それなら、職場の実態を知っている上司に話を聞く必要がありますね。管理監督者を交えた3者面談を提案する、が正解でしょうか。
ドクタードクター
その通り。業務量の調整や配置の検討には、職場をよく知る管理監督者の情報と協力が欠かせない。そして大事なのが「提案する」という言葉だ。面談の内容は本人の健康情報だから、同意なしに上司へ伝えることはできない。まず本人に提案して、意思を確認するという手順を踏むんだ。
医学生医学生
人事責任者にストレスチェックの結果を見せる、という対応はどう考えればいいですか。
ドクタードクター
これは明確に不適切だ。ストレスチェックの結果は実施者から本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者、つまり人事部門にも提供してはならない。結果を理由にした不利益な取扱いも禁止されている。本人が面接指導を申し出た時点で事業者への結果提供に同意したとみなす扱いはあるけれど、それは制度上の手続きであって、産業医が面談の場でまず優先することではない。人事評価に関わる部署へ安易に見せれば、信頼関係が壊れてしまう。
医学生医学生
公衆衛生の講義で、ストレスチェックは50人以上の事業場で義務、と習いました。労働者側にも受検義務があるんですか。
ドクタードクター
いや、事業者には年1回の実施義務があるけれど、労働者に受検の義務はない。50人未満の事業場は努力義務とされてきたが、2025年の法改正で将来的に義務化されることになった。調査票は仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域からなり、職業性ストレス簡易調査票の57項目が標準的だ。目的はメンタルヘルス不調の一次予防だね。
医学生医学生
人事権を持つ人が実施に関われない、というのも同じ趣旨でしょうか。
ドクタードクター
そう。結果が人事上の不利益につながらないよう、制度全体が守秘を前提に設計されている。それから、厚生労働省の指針にある「4つのケア」も覚えておこう。セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアだ。今回の3者面談は、ラインによるケアと産業医のケアをつなぐ具体的な手段といえる。
医学生医学生
本人の同意を大前提にしつつ、職場の協力を引き出すのが産業医の役割なんですね。
ドクタードクター
その通り。最後に臨床での注意点を。不眠、食欲低下や体重減少、遅刻・欠勤の増加、飲酒量の増加、能率低下はメンタル不調のサインだ。もし面談で希死念慮や重いうつ症状が見つかったら、そのときは速やかに専門医療機関へつなぐ。緊急性の評価と職場調整、この2つを常に並行して考えよう。

まとめ

ストレスチェックで高ストレス者と判定された労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて就業上の措置を講じます。面接指導では業務外の要因も含めて幅広く傾聴し、緊急性の高い症状がなければ専門医へ送って終わりにせず、職場要因の調整に向けて関わり続けることが大切です。業務量や配置の調整には管理監督者の情報と協力が不可欠ですが、健康情報の共有や同席は本人の同意を前提とし、結果を同意なく人事部門へ提供したり、本人の訴えだけで直ちに異動の意見書を出したりしてはいけません。セルフケア・ラインによるケア・産業保健スタッフ・事業場外資源の「4つのケア」を連携させる視点は、将来産業医や臨床医として働く人の職場メンタルヘルス対策の基本となります。

解答・解説

正解はcです

状況の整理

・28歳男性。ストレスチェックで高ストレス者と判定され、医師による面接指導を勧められ、本人の申し出により産業医の面談を受けに来た。 ・4か月前に異動し、未経験の対外折衝業務を担当している。新しい業務になじめず、上司・同僚との会話が少なく相談相手がいない。業務量が増え、残業・休日出勤も必要になっている。 ・この1か月:休日も仕事のことが頭から離れない、入眠困難、朝起きられず遅刻が目立つ。 ・体重:3か月前の健診時65kg→62kg(約5%の減少)。血圧:136/88mmHg→142/92mmHg(上昇)。 ・夫婦仲の悪化があり、家庭でも支えを得にくく、家庭自体がストレス源にもなりうる。 ・本人はストレスの原因を不本意な人事異動と考え、異動を強く望んでいる。

評価

職場環境の変化(異動、新規業務、過重労働、職場での孤立)を誘因として、不眠、体重減少、血圧上昇、遅刻といった心身の不調と業務への影響が出始めている高ストレス状態である。適応障害やうつ病などへ移行する危険があり、継続的な支援が必要な段階だが、現時点で希死念慮や重いうつ症状などの緊急性の高い所見は示されていない。

設問の考え方

面接指導で産業医が行うのは、①勤務状況・心理的負担・心身の状況の確認、②本人への保健指導(必要に応じた医療機関への紹介を含む)、③事業者への就業上の措置(業務内容・労働時間・配置などの調整)に関する意見の提供である。本人の訴えだけでは職場の実態(業務量、担当業務の適否、上司との関係、配置転換の可否)はわからない。適切な就業上の措置を考えるには職場の管理監督者(上司)の情報と協力が不可欠であり、一方でストレスチェックや面談の情報は本人の同意なしに職場へ伝えてはならない。したがって「まず」行うべきは、本人の同意を前提に、管理監督者を交えて話し合う場を本人に提案することである。

選択肢考察

  1. ×a.  精神科受診を指示し面談を打ち切る。

    不適切。不眠や体重減少があり、経過によっては精神科・心療内科の受診を勧めることも選択肢になるが、現時点では希死念慮や重度のうつ症状など直ちに専門医へ送るべき緊急性は示されていない。また、面接指導は職場要因の把握と就業上の措置の検討を目的としており、受診を指示するだけで面談を打ち切れば、ストレスの原因である職場環境の調整が行われないままになる。血圧上昇や体重減少といった身体面の経過観察も必要であり、産業医が継続して関わるべき状況である。

  2. ×b.  ストレスについて業務上のことに限定して聞く。

    不適切。本例では夫婦関係の悪化という業務外のストレス要因もあり、家庭での支えが得られないことは心身の状態に影響する。ストレスの全体像を把握し、適切な保健指導や措置を考えるには、私生活の要因も含めて幅広く傾聴する必要がある(聞き取った私的な情報は守秘し、事業者へ伝える範囲は本人の同意に基づいて限定する)。

  3. ○c.  管理監督者を交えた3者面談を本人に提案する。

    適切。ストレスの主因は異動後の業務内容・業務量・職場での孤立といった職場要因であり、その実態把握や業務量の調整、配置の検討には、職場をよく知る管理監督者(上司)の情報と協力が欠かせない。本人が異動を強く希望している点についても、異動の可否や他の改善策(業務分担の見直し、残業の制限、相談体制づくりなど)を判断するには職場側の意見が必要である。ただし面談内容は本人の健康情報であり、本人の同意なしに上司へ伝えることはできないため、「提案」して本人の意思を確認するという手順が重要である。

  4. ×d.  異動できるよう,意見書を直ちに事業者に提出する。

    不適切。この時点で得られている情報は本人の訴えのみであり、職場の実態や異動以外の改善策の可能性が検討されていない。異動が本当に問題の解決につながるか、他部署への配置転換が可能かも不明である。就業上の措置に関する意見は、管理監督者からの情報なども踏まえて検討したうえで事業者に提出すべきであり、本人の希望をそのまま直ちに意見書にするのは拙速である。

  5. ×e.  直ちにストレスチェックの結果を人事責任者に閲覧させる。

    不適切。ストレスチェックの結果は実施者(医師・保健師など)から本人に直接通知され、本人の同意がなければ事業者(人事部門を含む)に提供してはならない。結果を理由とする不利益な取扱いも禁止されている。なお、本人が面接指導を事業者に申し出た場合は、事業者への結果提供に同意したものとみなされる扱いだが、それは制度上の手続きであり、産業医が面談の場で優先して行うべき対応ではない。人事評価に関わる部署へ安易に健康情報を見せることは、本人の不利益や信頼関係の破綻につながる。

ストレスチェック制度

・2014年の労働安全衛生法改正で創設され、2015年12月から施行された。労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)を主な目的とする。 ・常時50人以上の労働者を使用する事業場では年1回の実施が事業者の義務である(50人未満は当面努力義務とされてきたが、2025年の法改正で将来的に義務化されることになった)。労働者に受検の義務はない。 ・調査票は、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域から構成され、職業性ストレス簡易調査票(57項目)が標準的に用いられる。 ・実施者は医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師である。人事権を持つ者は実施事務に従事できない。 ・結果は実施者から本人に直接通知され、事業者への提供には本人の同意が必要である。 ・高ストレス者で面接指導が必要と判定された労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。事業者は面接指導の結果に基づいて医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など)を講じる。面接指導の申し出や結果を理由とした解雇・不利益な配置転換などは禁止されている。 ・集団ごとの集計・分析と職場環境の改善は努力義務である。

職場のメンタルヘルス対策の4つのケア

厚生労働省の指針では、セルフケア(労働者自身)、ラインによるケア(管理監督者による職場環境の把握・改善や個別相談)、事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医・保健師など)、事業場外資源によるケア(医療機関、地域産業保健センターなど)を連携させることが求められている。本問の3者面談は、ラインによるケアと産業保健スタッフによるケアを連携させる具体的な手段である。

産業医面談で注意すべき兆候

不眠、食欲低下・体重減少、遅刻・欠勤の増加、仕事の能率低下、飲酒量の増加、抑うつ気分、希死念慮などはメンタルヘルス不調のサインである。希死念慮や重いうつ症状がある場合には、速やかに専門医療機関へつなぐ必要がある。

POINT

・ストレスチェックの結果は本人に直接通知され、本人の同意なしに事業者・人事部門へ提供してはならない。 ・高ストレス者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて就業上の措置を講じる。 ・面接指導では業務外の要因も含めてストレスを幅広く把握する。 ・職場要因の調整には管理監督者(ライン)の協力が不可欠だが、情報共有や同席は本人の同意を得て行う。 ・本人の訴えだけで直ちに異動などの意見を出さず、職場の実態を確認してから判断する。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。