StudyMed医師国家試験

「疑い」で通告してよい―児童虐待防止法の定義・通告・保護を押さえる

第112回医師国家試験 F問題 第38問

国試問題にチャレンジ

第112回 F問題 第38問

児童虐待について正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. a.児童虐待の通告は保健所に行う。
  2. b.言葉の暴力は児童虐待には含まれない。
  3. c.児童と保護者との通信は制限できない。
  4. d.児童にわいせつな行為をさせることが含まれる。
  5. e.児童虐待を受けていると思われる児童を発見した者は医師以外でも通告できる。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は児童虐待防止法の基本を問う問題だ。押さえるべき柱は3つ。何が虐待にあたるのかという「定義」、誰がどこに知らせるのかという「通告」、そして保護された子どもをどう守るのかという「保護の仕組み」。この3つの枠組みで各選択肢を整理していこう。
医学生医学生
公衆衛生の講義で習った気はしますが、正直、細かい規定はあまり自信がありません。
ドクタードクター
大丈夫、骨組みから確認しよう。まず定義。児童虐待は、保護者がその監護する18歳未満の児童に対して行う行為で、4つの類型に分けられる。挙げられるかな。
医学生医学生
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つですね。
ドクタードクター
その通り。では、言葉の暴力はどうだろう。
医学生医学生
体に傷が残らないので、虐待とまでは言えないのかなと一瞬思いました。でも心理的虐待に入りそうです。
ドクタードクター
心理的虐待に含まれるよ。著しい暴言、拒絶的な対応、きょうだい間での著しい差別的な扱い、そして子どもの目の前で家族に暴力をふるう面前DVも心理的虐待にあたる。外傷がなくても、子どもの情緒や発達に深刻な影響を与えるからね。近年の児童相談所の虐待相談対応件数では、心理的虐待が最も多い類型になっている。
医学生医学生
面前DVまで含まれるのは知りませんでした。性的虐待のほうは、保護者が自分で行為をする場合だけですか。
ドクタードクター
そこがこの問題のポイントの一つだ。法律の定義には「わいせつな行為をすること」に加えて「わいせつな行為をさせること」も明記されている。子どもに性的な行為を強要する、性器や性交を見せる、ポルノの被写体にする、といった行為も性的虐待にあたる。だから「わいせつな行為をさせることが含まれる」は正しい。
医学生医学生
性的虐待は表に出にくいと小児科の実習で聞きました。
ドクタードクター
そうなんだ。相談対応件数としては少ないけれど、実際には潜在している例が多いと考えられている。次は通告。誰が通告するのかな。
医学生医学生
医師には通告義務がある、というイメージが強いです。医師に限られるんでしょうか。
ドクタードクター
いい疑問だね。法律は虐待を受けたと思われる児童を発見した「者」に通告を義務づけていて、医師に限らず誰でも通告できるし、通告しなければならない。確証は不要で、「思われる」、つまり疑いの段階でいい。しかも通告は守秘義務違反に問われないから、医療者が守秘義務を理由にためらう必要はないんだ。
医学生医学生
だから医師以外でも通告できる、が正しいんですね。通告先は保健所でいいんですか。乳幼児健診で関わる機関なので、そう思っていました。
ドクタードクター
そこが引っかけだ。法定の通告先は市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所で、保健所は含まれない。保健所や市町村保健センターは乳幼児健診や新生児訪問を通じて早期発見や予防に関わるけれど、通告を受ける機関として法律で定められているわけではないんだ。児童相談所には全国共通ダイヤルの189もある。
医学生医学生
「いちはやく」ですね。最後に、保護者との通信の制限はどうでしょう。親子のつながりを断つのは難しそうに思えますが。
ドクタードクター
気持ちはわかるけれど、一時保護や施設入所の措置がとられた場合、必要があれば児童相談所長や施設長は保護者との面会や通信の全部または一部を制限できる。保護者が子どもを連れ戻そうとしたり、圧力をかけたりするのを防ぐためだ。さらに都道府県知事等は、つきまといや住居・学校付近の徘徊を禁じる接近禁止命令を出すこともできる。だから「制限できない」は誤り。正しいのは、わいせつな行為をさせることが含まれる、と、医師以外でも通告できる、の2つだ。
医学生医学生
定義は4類型で、言葉の暴力もわいせつ行為をさせることも含まれる。通告は誰でも疑いの段階で、先は市町村・福祉事務所・児童相談所。保護中は通信も制限できる。こう整理できました。
ドクタードクター
完璧だね。臨床では、虐待を疑うサインを知っておくことが大切だ。受傷機転の説明が不自然だったり変わったりする、受診が遅れる、新旧混在する多発外傷や肋骨骨折・骨幹端骨折、乳幼児の硬膜下血腫や網膜出血、タバコの火による熱傷や境界明瞭な浸水熱傷。ネグレクトなら体重増加不良や不衛生、性的虐待なら年齢不相応な性的知識や行動、性感染症などが手がかりになる。
医学生医学生
救急外来で受傷機転の話がかみ合わないお子さんがいたら、まず疑ってみる、ということですね。
ドクタードクター
そう。医師には早期発見に努める努力義務もある。迷ったら一人で抱え込まず、院内の虐待対応チームとも連携して通告しよう。それから、出題後の改正として、親権者等によるしつけに際しての体罰は2020年施行の改正で法律上禁止され、民法の懲戒権の規定も2022年の改正で削除されたことも知っておくといい。

まとめ

児童虐待防止法では、保護者が監護する18歳未満の児童に対する身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4類型を児童虐待と定義し、暴言や面前DVは心理的虐待、わいせつな行為を「させる」ことも性的虐待に含まれます。虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、医師に限らず誰でも、疑いの段階で市町村・福祉事務所・児童相談所に通告する義務を負い、この通告は守秘義務違反になりません。通告先に保健所は含まれず、また一時保護や施設入所の措置中は保護者との面会・通信を制限でき、接近禁止命令も設けられています。不自然な受傷機転や新旧混在する外傷などのサインに気づき、ためらわず通告につなげることは、子どもの命を守るうえで医療者に求められる重要な役割です。

解答・解説

正解はd, eです

本問は「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)の基本事項を問う問題である。押さえるべき柱は次の3つである。 (1) 児童虐待の定義:保護者(親権を行う者、未成年後見人など、児童を現に監護する者)が、その監護する18歳未満の児童に対して行う次の4類型の行為である。 ・身体的虐待:外傷を生じる、またはそのおそれのある暴行 ・性的虐待:わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること ・ネグレクト:著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待の放置など、監護を著しく怠ること ・心理的虐待:著しい暴言、拒絶的な対応、児童の目の前での配偶者への暴力(面前DV)など、著しい心理的外傷を与える言動 (2) 通告:虐待を受けたと「思われる」児童を発見した者は、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所、または児童相談所に通告しなければならない。確証がなくてもよく、発見者が誰であっても義務を負う。この通告は守秘義務違反には問われない。 (3) 児童の保護:児童相談所による一時保護や施設入所などの措置がとられた場合、児童相談所長や施設長は、保護者との面会や通信を制限できる。さらに一定の場合には、都道府県知事等が保護者に対し児童へのつきまといや住居付近の徘徊を禁止する命令(接近禁止命令)を出せる。 これらを踏まえて各選択肢を判断すると、性的虐待に「わいせつな行為をさせること」が含まれる点と、通告が医師に限られない点が正しい。

選択肢考察

  1. ×a.  児童虐待の通告は保健所に行う。

    児童虐待防止法で定められた通告先は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所であり(児童委員を介して通告することもできる)、保健所は含まれない。児童相談所は一時保護や施設入所措置などの法的権限をもつ専門機関で、通告を受けた機関は速やかに児童の安全確認を行う。なお、児童相談所の全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」も設けられている。保健所や市町村保健センターは、乳幼児健診や新生児訪問などを通じて虐待の早期発見・予防に関わるが、通告の受け手として法定された機関ではない。

  2. ×b.  言葉の暴力は児童虐待には含まれない。

    児童に対する著しい暴言や、拒絶的な対応、きょうだい間での著しい差別的扱いなど、児童に著しい心理的外傷を与える言動は「心理的虐待」として児童虐待に含まれる。児童の目の前で家族に暴力をふるう面前DVも心理的虐待にあたる。身体に傷が残らなくても、児童の情緒や発達に深刻な影響を与えるためである。近年の児童相談所の虐待相談対応件数では、心理的虐待が最も多い類型となっている。

  3. ×c.  児童と保護者との通信は制限できない。

    児童虐待防止法では、児童虐待を受けた児童について一時保護や施設入所等の措置がとられた場合、児童虐待の防止と児童の保護のために必要があると認めるときは、児童相談所長や施設長が保護者との面会や通信の全部または一部を制限できると定めている。保護者が児童を連れ戻そうとしたり、児童に圧力をかけたりするのを防ぐための規定である。さらに状況に応じて、都道府県知事等は保護者に対し、児童へのつきまといや住居・学校付近の徘徊を禁止する接近禁止命令を出すこともできる。したがって「制限できない」は誤りである。

  4. ○d.  児童にわいせつな行為をさせることが含まれる。

    児童虐待防止法の定義では、性的虐待として「児童にわいせつな行為をすること」に加えて「児童をしてわいせつな行為をさせること」が明記されている。保護者が自ら児童に性的行為をする場合だけでなく、児童に性的な行為を強要する、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするといった行為も性的虐待にあたる。性的虐待は表面化しにくく、相談対応件数としては少ないが、実際には潜在している例が多いと考えられている。

  5. ○e.  児童虐待を受けていると思われる児童を発見した者は医師以外でも通告できる。

    児童虐待防止法は、虐待を受けたと思われる児童を発見した「者」に通告を義務づけており、医師に限らず、すべての国民が通告できる(通告しなければならない)。虐待の確証は必要なく、疑いの段階で通告してよい。通告は刑法の秘密漏示罪やその他の守秘義務に関する法律の規定に妨げられないため、医療者が守秘義務を理由にためらう必要はない。また、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士など、職務上児童虐待を発見しやすい立場にある者には、早期発見に努める努力義務も課されている。

児童虐待防止法の要点

・児童:18歳未満の者。 ・虐待の主体:保護者(親権者、未成年後見人、その他児童を現に監護する者)。 ・4類型:身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待。 ・通告:虐待を受けたと思われる児童を発見した者はすべて通告義務を負う。通告先は市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所。守秘義務の規定は通告を妨げない。通告者を特定させる情報は漏らしてはならないとされている。 ・早期発見の努力義務:学校、児童福祉施設、病院などの団体と、教職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士などの専門職。 ・安全確認:通告を受けた機関は速やかに児童の安全を確認する。保護者が調査に応じない場合には、裁判所の許可状を得て臨検・捜索ができる。 ・保護:一時保護、施設入所措置。面会・通信の制限、接近禁止命令。 ・体罰の禁止:親権者等による児童へのしつけに際しての体罰は法律で禁止されている(2020年施行)。また民法の懲戒権の規定は2022年の改正で削除された。

医療現場で虐待を疑う所見

・受傷機転の説明が不自然・変遷する、受診の遅れ ・新旧混在する多発外傷、多発骨折(特に肋骨骨折、骨幹端骨折) ・乳幼児の頭部外傷で硬膜下血腫や網膜出血を伴うもの(虐待による乳幼児頭部外傷) ・タバコの火による熱傷、境界明瞭な浸水熱傷 ・体重増加不良、不衛生(ネグレクト) ・年齢不相応の性的知識・行動、性感染症(性的虐待)

関連機関

・児童相談所:都道府県・政令指定都市等に設置。相談、調査、一時保護、施設入所措置などを担う。全国共通ダイヤル189。 ・要保護児童対策地域協議会:市町村に置かれ、関係機関が情報を共有して支援する。

POINT

・児童虐待は身体的、性的、ネグレクト、心理的の4類型。暴言や面前DVは心理的虐待、わいせつな行為を「させる」ことも性的虐待に含まれる。 ・通告はすべての国民の義務で、疑いの段階でよい。守秘義務違反にはならない。 ・通告先は市町村、福祉事務所、児童相談所(保健所ではない)。 ・一時保護・施設入所中は保護者との面会・通信を制限でき、接近禁止命令もある。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。