カルテは5年、ほかは何年?―医療記録の保存期間を「法律の違い」で整理する
第112回医師国家試験 E問題 第22問
国試問題にチャレンジ
医療記録の保存義務期間が最も長いのはどれか。
- a.エックス線写真
- b.看護記録
- c.手術記録
- d.処方箋
- e.診療録
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
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医学生
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ドクターまとめ
医療機関の記録は根拠法によって保存期間が異なり、診療録(カルテ)は医師法第24条により5年間の保存が義務づけられています。手術記録、看護記録、処方箋、エックス線写真などは「診療に関する諸記録」として医療法上2年、保険医療機関では療担規則により完結の日から3年の保存となり、いずれも診療録より短くなります。療担規則でも診療録だけは5年とされているため、実務上は「カルテは5年、その他は3年」と整理すると覚えやすいでしょう。関連して、助産録は5年、調剤済み処方箋は3年、特定生物由来製品の使用記録は20年と定められています。記録の保存期間を知ることは、医療安全や法的責任を担う医師として必須の知識であり、日々の診療録記載の重みを理解することにもつながります。
解答・解説
正解はeです
医療機関で作られる記録の保存期間は、記録の種類によって根拠となる法令が異なり、期間も違う。本問はその区別を問う問題である。
整理の枠組み
・診療録(カルテ):医師法第24条で5年間の保存が義務づけられている。 ・診療録以外の「診療に関する諸記録」(病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿など):医療法とその施行規則により、病院では過去2年間の記録を備えておくことが求められる。 ・保険診療を行う保険医療機関:保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)第9条により、療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録は、その完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録はこの規則でも5年間とされている。 したがって、選択肢のうち保存義務期間が最も長いのは5年の診療録であり、そのほかの記録は2年(医療法)または3年(療担規則)である。日常診療は保険診療が中心なので、実際の運用では「診療録は5年、その他の諸記録は3年」と覚えておくとよい。
選択肢考察
- ×a. エックス線写真
エックス線写真は、医療法施行規則でいう「診療に関する諸記録」に含まれ、医療法上は2年間の保存が求められる。保険医療機関では、療担規則により完結の日から3年間保存する。いずれにしても、5年の診療録より短い。
- ×b. 看護記録
看護記録も「診療に関する諸記録」の一つであり、医療法上は2年間、保険医療機関では療担規則により3年間の保存義務がある。看護師が作成する記録ではあるが、保健師助産師看護師法に保存期間の定めはない。なお、同法で5年間の保存が定められているのは助産師が作成する助産録であり、看護記録と混同しないよう注意する。
- ×c. 手術記録
手術記録は、医師が作成する重要な記録であるが、法令上は診療録とは別の「診療に関する諸記録」に分類される。保存義務は医療法上2年間、保険医療機関では療担規則により3年間であり、診療録の5年より短い。
- ×d. 処方箋
医療機関内で用いた処方箋は「診療に関する諸記録」にあたり、医療法上2年間、保険医療機関では療担規則により3年間保存する。なお、院外の薬局で調剤を終えた処方箋は、薬剤師法により薬局開設者が3年間保存する。いずれも5年には及ばない。
- ○e. 診療録
医師は診療をしたら遅滞なく、その経過などを診療録に記載しなければならない(医師法第24条第1項)。その診療録は5年間保存しなければならない(同条第2項)。保存義務を負うのは、病院・診療所に勤務する医師が行った診療についてはその施設の管理者、それ以外の場合は医師本人である。療担規則でも、診療録は完結の日から5年間保存すると定められている。選択肢の中で保存期間が最も長い。
主な記録の保存期間
・診療録(医師法第24条、歯科医師の場合は歯科医師法第23条):5年 ・助産録(保健師助産師看護師法):5年 ・診療に関する諸記録(医療法・同施行規則):2年(病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院・外来患者数の帳簿など) ・保険診療に関する帳簿・書類その他の記録(療担規則第9条):完結の日から3年(診療録は5年) ・調剤済みの処方箋・調剤録(薬剤師法):3年 ・特定生物由来製品(輸血用血液製剤、血漿分画製剤など)の使用記録:20年。感染症が後になって判明したときに、どの患者に使われたかをさかのぼって調べられるようにするためである。
診療録の記載事項(医師法施行規則)
診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢、病名と主要症状、治療方法(処方・処置)、診療の年月日。
電子カルテ
診療録などの電子保存は、真正性・見読性・保存性の3原則を満たすことを条件に認められている。
POINT
・診療録(カルテ)は医師法で5年間保存する。選択肢の記録の中で最も長い ・診療録以外の診療に関する諸記録(エックス線写真、看護記録、手術記録、処方箋など)は、医療法では2年、保険医療機関では療担規則により3年 ・助産録は5年、特定生物由来製品の使用記録は20年
