止めたはずの抗菌薬―「実害なし」でも報告するインシデント対応の鉄則
第111回医師国家試験 H問題 第30問
国試問題にチャレンジ
82歳の男性。腎盂腎炎の治療のため入院中である。セフェム系抗菌薬を1日3回(毎食後)内服していたが,尿所見の改善がみられたため,昨夜,担当医は看護師に対して,「明朝からの抗菌薬を中止してください」と口頭で指示を行った。担当医は口頭で指示を行ったことを翌朝,出勤してからカルテの経過記録に記載した。ところが朝の配薬を担当する看護師は抗菌薬を患者に渡してしまい,リーダー看護師が口頭指示に気付いたときには,すでに患者は抗菌薬を服用していた。リーダー看護師から連絡を受けて担当医が患者を確認した時点では明らかな副作用は認められなかった。担当医は指示が履行されなかったことを患者に説明し,引き続き副作用の観察について看護師に指示書を渡した。 次に行う対応として適切なのはどれか。
- a.病室で看護師を注意する。
- b.口頭指示に関する記録を削除する。
- c.患者の血液を採取し検体を保存する。
- d.院外の事故調査委員会に調査を依頼する。
- e.医療安全管理部門にインシデントを報告する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
医療の過程でエラーが生じたものの患者に被害がなかった、または軽微にとどまった事例はインシデントと呼ばれ、死亡や重い障害を生じたアクシデント(医療事故)とは区別されます。インシデントが起きたら、まず患者の安全確保と説明を行い、そのうえで医療安全管理部門へ事実をありのまま報告し、原因分析と再発防止につなげます。報告の目的は個人の責任追及ではなくシステムの改善であり、職員を患者の前で叱責することや、診療録を削除・改ざんすることは許されません。検体保存や院外の調査機関への依頼は重大な医療事故で検討されるもので、医療事故調査制度の対象は予期しなかった死亡・死産に限られます。口頭指示は伝達エラーの温床となるため、復唱確認と速やかな記録を徹底することが、日々の安全な診療の基本です。
解答・解説
正解はeです
経過の整理
・82歳男性、腎盂腎炎で入院中。セフェム系抗菌薬を毎食後内服していた ・尿所見が改善したため、担当医は前夜に「明朝から抗菌薬中止」と看護師へ口頭で指示した。指示の記録は翌朝出勤後にカルテへ記載された ・朝の配薬担当看護師には中止指示が伝わっておらず、抗菌薬が投与された ・担当医が診察した時点で明らかな副作用はない ・担当医は指示が守られなかったことを患者に説明し、副作用観察の指示書を看護師に渡した
この出来事の位置づけ
医師が意図した医療行為(抗菌薬の中止)が実行されず、本来不要な薬が1回投与されたので、医療の過程で生じたエラーである。ただし患者に実害は生じていない。このように、エラーが起きたものの患者に有害な結果が生じなかった、あるいは軽微にとどまった事例はインシデントとして扱われる。死亡や重い障害などの重大な結果を生じた医療事故(アクシデント)とは区別される。
何をすべきか
患者の安全確保(診察・副作用の観察)と患者への説明は、すでに済んでいる。次に必要なのは、組織として再発防止に取り組むことである。そのためには事実をありのままに医療安全管理部門へ報告し、原因(口頭指示の伝達経路、記録の遅れ、配薬時の確認手順など)を分析して対策を講じる。インシデント報告は、当事者個人の責任追及ではなくシステムの改善を目的とするものであり、実害がなかった事例でも報告することに意義がある。
本例に潜む問題点
口頭指示は聞き間違いや伝え漏れが起こりやすく、勤務交代をまたぐとさらに伝達が途切れやすい。本例では指示が前夜に口頭のみで出され、記録は翌朝まで行われなかったため、朝の配薬担当者が中止を知る手段がなかった。原則として指示は文書(オーダリングシステム等)で出し、やむを得ず口頭指示を行った場合も速やかに記録して、受けた側と復唱・確認することが望ましい。このようにエラーには指示を出した医師側の要因も関与しており、特定の個人だけの責任とはいえない。
選択肢考察
- ×a. 病室で看護師を注意する。
患者の前で特定の職員を叱責すると、患者に不安や医療者への不信感を抱かせるうえ、当該看護師の立場も損なう。また本例のエラーには、口頭のみで指示を出し記録が遅れたという医師側の要因も関わっており、配薬した看護師個人だけを責めるのは筋違いである。個人を注意しても仕組みの問題は解決せず、再発防止にもつながらない。
- ×b. 口頭指示に関する記録を削除する。
診療録は事実を正確に残す公的な記録であり、都合の悪い記載を削除するのは改ざんにあたり、決して行ってはならない。記載を訂正する必要がある場合でも、元の記載が読める形で残し、訂正した日時・訂正者・理由を明示するのが原則である。電子カルテでも更新履歴が残る仕組み(真正性の確保)が求められている。
- ×c. 患者の血液を採取し検体を保存する。
これまで継続して内服していた抗菌薬を1回余分に服用しただけであり、重大な有害事象も起きていない。検体を保存して血中濃度などを後から調べる臨床的意義は乏しい。検体の保存が検討されるのは、重篤な有害事象や死亡が生じ、原因究明が必要となる場面である。
- ×d. 院外の事故調査委員会に調査を依頼する。
本例は患者に実害のないインシデントであり、まず院内で報告・分析して対策を立てるべき事例である。外部の調査機関の関与が問題となるのは重大な医療事故の場合であり、たとえば医療事故調査制度(2015年開始)の対象は、医療に起因し管理者が予期しなかった死亡・死産に限られる。本例はこれに該当しない。
- ○e. 医療安全管理部門にインシデントを報告する。
医師の中止指示が実行されず、不要な薬が投与されたという医療上のエラーであり、実害はなかったもののインシデントに該当する。インシデントは医療安全管理部門へ報告し、口頭指示の運用や記録・伝達の手順などの原因を分析して再発防止策を立てる必要がある。患者の安全確保と説明が済んだ後に行う対応として適切である。
インシデントとアクシデント
・インシデント:医療の過程でエラーや予期しない事態が生じたが、患者に被害が及ばなかった、または被害がごく軽微にとどまった事例。誤った医療行為が患者に実施される前に気づいた事例はヒヤリ・ハットとも呼ばれ、インシデントに含めて扱われることが多い ・アクシデント(医療事故):医療に関連して患者に障害や死亡など有害な結果が生じた事例。医療者の過失の有無は問わない。過失によるものは医療過誤と呼ばれる 多くの施設では患者への影響度に応じてレベル0(患者に実施されなかった)からレベル5(死亡)まで段階分けし、おおむね軽度のものをインシデント、重度のものをアクシデントとして扱う。本例は誤った投薬が患者に実施されたが実害がなかったもので、インシデントにあたる。
ハインリッヒの法則
1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、さらにその背後に300件の傷害に至らない出来事(ヒヤリ・ハット)があるとする経験則である。小さな事例を報告し分析することが、重大事故の予防につながるという考え方の根拠となっている。
インシデント報告の原則
・目的は個人の責任追及ではなく、原因分析とシステムの改善による再発防止 ・実害がなくても、事実を速やかに、ありのまま報告する ・報告者が不利益を受けない仕組み(非懲罰性)が報告の文化を支える
口頭指示の注意点
口頭指示は原則として緊急時など最小限にとどめる。やむを得ず行う場合は、受けた側が復唱して確認し、指示者は速やかに文書(オーダー)として記録する。医師法では、診療をしたときは遅滞なく診療録に記載することが求められている。
医療事故調査制度
2015年10月に開始された制度で、医療に起因し(または起因すると疑われ)、管理者がその死亡・死産を予期しなかったものを対象とする。医療機関は医療事故調査・支援センターに報告し、院内調査を行う。
POINT
・患者に実害がなかったエラーはインシデントとして医療安全管理部門へ報告する ・報告の目的は個人の責任追及ではなく、原因分析と再発防止である ・まず患者の安全確保と説明、その後に組織への報告 ・診療録の削除・改ざんは絶対に行わない ・口頭指示は伝達エラーの温床となる。復唱確認と速やかな記録が重要
