StudyMed医師国家試験

同意の主役は誰か―インフォームドコンセントを「自己決定権」から読み解く

第107回医師国家試験 F問題 第1問

国試問題にチャレンジ

第107回 F問題 第1問

インフォームドコンセントについて正しいのはどれか。

  1. a.看護師も情報提供することができる。
  2. b.新薬の臨床試験においては必要ない。
  3. c.病名告知には親族の了解が必要である。
  4. d.未成年の患者では本人の承諾は必要ない。
  5. e.事前の意思が不明な意識障害の患者には救命処置をしてはならない。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回はインフォームドコンセントの基本を問う問題だ。選択肢を一つずつ暗記で判断するより、根っこにある「患者の自己決定権」という原則から考えると、迷わず解ける。まず、インフォームドコンセントを一言で説明するとどうなるかな。
医学生医学生
医師が説明して、患者さんから同意書にサインをもらうこと、でしょうか。
ドクタードクター
手続きとしてはそう見えるけれど、本質は少し違う。患者が病状、検査や治療の目的と方法、効果や危険性、ほかの選択肢、何もしなかった場合の見通しなどを十分に説明され、理解したうえで、自分の意思で受けるかどうかを決めることなんだ。サインはその結果を記録したものにすぎない。
医学生医学生
医療倫理の講義で習った「自律尊重の原則」が土台になっているんですね。
ドクタードクター
その通り。ではまず、説明は誰が担うのかという点。看護師も情報提供できる、という記述はどう思う?
医学生医学生
説明は医師の仕事というイメージがあったので、少し迷いました。
ドクタードクター
実は医師に限定する決まりはないんだ。医療法でも、医師・薬剤師・看護師などの医療の担い手は適切な説明を行い、理解を得るよう努めると定められている。看護師はケアの内容や検査の流れ、療養上の注意点を説明するのに適しているし、患者が医師の説明を理解できているか確かめて、疑問を拾い上げる役割も大きい。だからこれが正解だ。
医学生医学生
ただ、診断や治療方針そのものの説明は、やはり医師がするんですよね。
ドクタードクター
そう、医学的判断の説明は医師が責任をもって行う。チームで支えるけれど、役割分担はある、ということだね。次に、新薬の臨床試験では不要という記述は?
医学生医学生
むしろ一番厳しく必要な場面だと思います。効果も安全性もまだはっきりしない薬を使うわけですから。
ドクタードクター
その通り。ヘルシンキ宣言やGCP省令で、目的や方法、予想される利益と危険性、いつでも不利益なく参加をやめられることなどを文書で説明し、文書で同意を得ることが義務づけられている。では、病名告知に親族の了解が必要という記述はどうだろう。
医学生医学生
臨床実習で、がんの告知の前にご家族と先に話している場面を見たことがあって、必要なのかなと思ってしまいました。
ドクタードクター
実際によくある場面だから、そう感じるのも無理はない。でも病名や病状の情報は患者本人のものだ。本人が知りたいと望めば、家族の了解がなくても告知してよい。家族の同席や協力を得るのは、あくまで本人の意向を確認したうえでのことで、告知の要件ではない。逆に本人が知りたくないと言っているなら、その「知らないでいる権利」も尊重される。
医学生医学生
本人より先に家族に伝えるのは、個人情報の扱いとしても問題があるんですね。では未成年の場合、保護者の同意があれば本人の承諾はいらないのでしょうか。
ドクタードクター
保護者から代わりに同意を得る「代諾」は必要だけれど、本人の意思を無視してよいわけではない。年齢や理解力に合わせてわかりやすく説明し、本人の納得を得る。これをインフォームドアセントという。特に思春期の患者は判断能力がかなり備わっているから、本人の意向を尊重する必要性はより大きい。
医学生医学生
小児科の実習で、先生が子どもの目線で絵を使って検査の説明をしていたのを思い出しました。あれがアセントなんですね。
ドクタードクター
まさにそれだ。最後に、事前の意思が不明な意識障害の患者には救命処置をしてはならない、という記述は?
医学生医学生
意思がわからないなら、本人なら助かりたいはずと考えて救命するのが自然だと思います。
ドクタードクター
そう、それが推定同意の考え方だ。救命処置を控えてよいのは、事前指示書やDNAR指示などで本人が明確に拒否を示していた場合に限られる。意思が不明だからと何もしなければ、救えた命を失うことになる。
医学生医学生
本人の意思が最優先、説明はチームで担う、緊急時は推定同意で救命、の3つで全部判断できますね。
ドクタードクター
よく整理できたね。発展として、有効な同意には同意能力、十分な説明、理解、自発性、そして同意の表明がそろう必要があり、同意はいつでも撤回できることも押さえておこう。重度認知症など判断能力が低下した成人では、本人の推定意思を尊重しつつ家族など代理人と話し合う。リビングウィルやアドバンス・ケア・プランニング、セカンドオピニオンも、自己決定を支える仕組みとして関連づけて覚えておくといい。

まとめ

インフォームドコンセントとは、患者が病状や治療の目的・方法・危険性・代替手段などについて十分な説明を受けて理解したうえで、自らの意思で医療を受けるかどうかを決めることであり、その根本は患者の自己決定権です。説明は医師に限られず、医療法上も看護師などの医療の担い手が適切な説明に努めるとされ、チームで患者の理解を支えます(医学的判断の説明は医師が担います)。治験では文書による説明と同意が必須で、病名告知に家族の了解は不要、未成年者でも保護者の代諾に加えて本人のインフォームドアセントを得るよう努め、意思不明の緊急時には推定同意に基づいて救命処置を行います。「本人の意思が最優先」という原則から考える姿勢は、告知、終末期医療、臨床研究など、あらゆる場面での判断の土台になります。

解答・解説

正解はaです

インフォームドコンセント(informed consent:説明を受けたうえでの同意)は、患者が自らの病状、検査・治療の目的と方法、期待される効果、危険性や副作用、ほかに取りうる選択肢、何もしなかった場合の見通しなどについて十分な説明を受け、それを理解したうえで、自分の意思で医療行為を受けるかどうかを決めるという考え方である。根底にあるのは患者の自己決定権(自律尊重)であり、医療者側の一方的な判断ではなく、患者本人の意思を中心に据える点が本質である。 この原則から考えると、本問の各選択肢は次の観点で判断できる。 ・説明は誰が担うのか(医師だけに限られるのか、医療チームで担うのか) ・臨床研究のように患者にとって不確実性の大きい場面で同意を省略できるのか ・同意や告知の判断主体は本人か家族か ・判断能力が十分でない未成年者で、本人の意思をどう扱うか ・本人が意思を示せない緊急時にはどう行動すべきか 「本人の意思が最優先」「医療はチームで説明と支援を行う」「緊急時は推定同意にもとづいて救命を優先する」という3点を押さえれば、正解は選べる。

選択肢考察

  1. ○a.  看護師も情報提供することができる。

    インフォームドコンセントの説明を医師に限定する規定はない。医療法第1条の4第2項でも、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めるとされている。看護師は日常のケアや療養生活の指導を幅広く担い、患者と接する時間も長いため、ケアの内容、検査の準備や流れ、療養上の注意点などを説明する役割に適している。患者が医師の説明を理解できているかを確かめ、疑問を拾い上げて補うことも重要な役割である。ただし、診断や治療方針の選択といった医学的判断そのものの説明は医師が責任をもって行うものであり、看護師が医師に代わってそれを行うわけではない。

  2. ×b.  新薬の臨床試験においては必要ない。

    新薬の臨床試験(治験)は、有効性や安全性がまだ確立していない薬を人に投与するものであり、被験者の自由意思による同意が最も厳格に求められる場面である。ヘルシンキ宣言や「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP:Good Clinical Practice)では、試験の目的・方法、予想される利益と危険性、ほかの治療法の有無、いつでも不利益なく参加を取りやめられることなどを文書で説明し、文書で同意を得ることが義務づけられている。「必要ない」は明らかに誤りである。

  3. ×c.  病名告知には親族の了解が必要である。

    病名や病状に関する情報は患者本人のものであり、告知するかどうか、どこまで知りたいかを決めるのは本人である。本人が知りたいと望んでいれば、家族の了解がなくても告知してよい。むしろ家族の同意を前提とすると、本人の知る権利や自己決定権を損ない、個人情報を本人より先に第三者へ伝えることにもなる。実際には、告知後の支援のために家族の同席や協力を得ることは多いが、それは本人の意向を確認したうえで行うものであり、告知の要件ではない。本人が「知りたくない」と意思表示している場合には、その意思(知らないでいる権利)も尊重される。

  4. ×d.  未成年の患者では本人の承諾は必要ない。

    未成年者は法的な同意能力が十分でない場合が多いため、親権者など保護者からの同意(代諾)を得る。しかし、それで本人の意思を無視してよいわけではない。子どもの年齢や理解力に合わせて病状や治療をわかりやすく説明し、本人が納得して受け入れること(インフォームドアセント:informed assent)を得るよう努めるのが原則である。とくに年長児や思春期の患者では判断能力がかなり備わっており、本人の意向を尊重する必要性はより大きい。保護者の同意と本人のアセントの両方を得るのが望ましい姿である。

  5. ×e.  事前の意思が不明な意識障害の患者には救命処置をしてはならない。

    意識障害で本人が意思を示せず、事前の意思も確認できない緊急時には、「本人が意思を示せるなら、救命のための処置を望むはずである」とみなす推定同意にもとづいて救命処置を行う。救命処置を控えてよいのは、本人があらかじめ明確に拒否の意思を示していた場合(事前指示書、DNAR指示〈Do Not Attempt Resuscitation:心肺蘇生を行わないという指示〉など)に限られる。意思が不明だからといって処置を行わなければ、救えた命を失うことになり、医の倫理上許されない。

インフォームドコンセントの構成要素

一般に次の要素がそろって初めて有効な同意とされる。 ・同意能力:患者が説明内容を理解し、判断できる能力をもつこと ・十分な説明(情報開示):病名・病状、検査や治療の目的・方法・利益・危険性、代替手段、治療しない場合の見通し ・理解:患者が説明を理解していること ・自発性:強制や誘導によらない自由な意思決定であること ・同意(または拒否):患者自身が決定を表明すること。同意はいつでも撤回できる

同意の例外

・緊急時:生命の危機が迫り、本人の意思が確認できない場合は推定同意で救命処置を行う ・本人が説明を望まない場合(知らないでいる権利) ・法律に基づく強制的な措置(感染症法による入院勧告・措置入院など)

特別な配慮が必要な対象

・未成年者:保護者の代諾+本人のインフォームドアセント ・判断能力が低下した成人(重度認知症など):本人の推定意思を尊重し、家族など代理人と話し合って決定する ・臨床研究・治験の被験者:文書による説明と文書による同意が必須(ヘルシンキ宣言、GCP省令)

関連する概念

・リビングウィル(事前指示書):将来意思を示せなくなったときに受けたい医療・受けたくない医療をあらかじめ示した文書 ・アドバンス・ケア・プランニング(ACP):今後の医療やケアについて、患者・家族・医療者が繰り返し話し合って方針を共有するプロセス ・セカンドオピニオン:主治医以外の医師に意見を求めること。自己決定を支える手段の一つ

POINT

・インフォームドコンセントの根本は患者の自己決定権であり、本人の意思が最優先 ・説明は医師だけの役割ではなく、看護師などの医療チームも担う(医学的判断の説明は医師が行う) ・治験・臨床研究では文書による説明と文書による同意が必須 ・病名告知に家族の了解は不要。本人の意向に従う ・未成年者は保護者の同意に加え、本人への説明と了解(インフォームドアセント)を得る ・意思確認ができない緊急時は推定同意で救命処置を行う。控えるのは明確な事前の拒否がある場合のみ

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。