誰が認め、誰が指定するのか―救急医療体制は「主体」と「階層」と「動向」で解ける
第107回医師国家試験 E問題 第4問
国試問題にチャレンジ
救急医療について正しいのはどれか。
- a.救急救命士は知事が認定する資格である。
- b.救命救急センターは総務省消防庁が指定する。
- c.救急指定病院数は最近10年間で増加している。
- d.休日夜間急患センターの多くは地域医師会が協力している。
- e.ドクターヘリを運用する都道府県数は最近5年間で減少している。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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ドクター
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ドクターまとめ
救急医療の制度問題は、「誰が認め・指定するか」「どの階層か」「増えているか減っているか」の3軸で整理すると解きやすくなります。救急救命士は厚生労働大臣が免許を与える国家資格であり、救命救急センターは医療計画に基づいて都道府県が指定し、総務省消防庁は救急隊による搬送を所管します。休日夜間急患センターや在宅当番医制は初期救急を担い、多くは市町村と地域医師会の協力によって運営されています。一方、救急告示病院は医師不足や採算性の問題から減少傾向にあり、ドクターヘリは特別措置法による財政支援を背景にほぼ全都道府県へ広がりました。こうした制度と動向の理解は、受け入れ困難事案など救急現場の課題を考え、患者に適切な受診先を案内するための基礎になります。
解答・解説
正解はdです
わが国の救急医療体制に関する制度と動向を問う一般問題である。押さえるべき軸は3つある。 1つ目は「誰が資格を与え、誰が施設を指定するか」という制度上の主体である。医療職の国家資格は厚生労働大臣が免許を与え、医療計画に基づく救急医療施設(救命救急センターなど)は都道府県が整備・指定する。総務省消防庁は救急搬送(消防機関の救急隊)を所管する官庁であり、医療機関の指定は行わない。 2つ目は救急医療の階層構造である。初期(1次)救急は軽症の外来患者、2次救急は入院を要する中等症患者、3次救急は生命に危険が及ぶ重篤患者を担当する。休日夜間急患センターや在宅当番医制は1次救急に位置づけられ、地域の開業医を中心とする医師会の協力で成り立っている。 3つ目は最近の動向である。救急告示病院(いわゆる救急指定病院)は医師不足や採算性の問題から減少傾向にあり、一方でドクターヘリは法整備と財政支援を背景に配備が急速に拡大してきた。 これらを踏まえると、制度的にも実態的にも正しい記述は休日夜間急患センターと地域医師会の関係を述べたものである。
選択肢考察
- ×a. 救急救命士は知事が認定する資格である。
誤り。救急救命士は1991年制定の救急救命士法に基づく国家資格であり、国家試験に合格した者に厚生労働大臣が免許を与える。知事が免許を与える資格ではない(准看護師のように知事免許の資格もあるので混同しないこと)。救急救命士は医師の具体的指示(オンラインメディカルコントロール)の下で、心肺停止患者への器具を用いた気道確保、静脈路確保と輸液、アドレナリン投与などの救急救命処置を行うことができる。
- ×b. 救命救急センターは総務省消防庁が指定する。
誤り。救命救急センターは3次救急医療を担う施設で、都道府県が医療計画に基づいて整備し指定する。救命救急センターのうち、広範囲熱傷・指肢切断・急性中毒などの特殊疾病にも対応できるものが高度救命救急センターである。総務省消防庁は救急隊による搬送体制を所管しており、医療機関を指定する立場にはない。
- ×c. 救急指定病院数は最近10年間で増加している。
誤り。救急指定病院(救急病院等を定める省令に基づき都道府県知事が告示する救急告示病院・診療所)は、医師、特に救急を担う勤務医の不足、夜間休日診療の負担、診療報酬上の採算性の悪さなどから指定を返上する施設が相次ぎ、長期的に減少傾向にある。一方で救急搬送件数は高齢化に伴って増加しており、受け入れ先の確保が課題となっている。
- ○d. 休日夜間急患センターの多くは地域医師会が協力している。
正しい。休日夜間急患センターは、休日や夜間に軽症患者を外来で診る初期(1次)救急医療施設であり、多くは市町村が設置し、地域医師会に所属する開業医などが交代で出務することで運営されている。医師会への運営委託の形をとる施設も多い。同じく1次救急を担う在宅当番医制も、医師会員の診療所が持ち回りで休日診療を行う仕組みである。
- ×e. ドクターヘリを運用する都道府県数は最近5年間で減少している。
誤り。ドクターヘリは救急医療用の医療機器を装備し、医師・看護師が搭乗して現場へ向かうヘリコプターである。2001年度に国の事業として本格運航が始まり、2007年にいわゆるドクターヘリ特別措置法(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法)が施行されて財政支援が整うと、導入する道府県が急増した。現在ではほぼすべての都道府県で運航されており、減少したことはない。
救急医療体制の階層
・初期(1次)救急:入院不要の軽症患者を外来で診療。休日夜間急患センター、在宅当番医制。市町村と地域医師会が中心。 ・2次救急:入院や手術を要する中等症患者を担当。病院群輪番制病院、共同利用型病院。 ・3次救急:重篤な救急患者(心肺停止、多発外傷、重症熱傷など)を24時間体制で受け入れる。救命救急センター、高度救命救急センター。都道府県が指定。
関連する主体の整理
・救急救命士の免許:厚生労働大臣 ・救命救急センターの指定:都道府県(医療計画の救急医療に位置づけ) ・救急告示病院の告示:都道府県知事 ・救急隊による搬送:市町村の消防機関(国レベルでは総務省消防庁)
救急医療の現状
・救急搬送人員は高齢化に伴い増加傾向で、搬送者の半数以上を高齢者が占める。 ・救急告示病院は減少傾向で、受け入れ困難事案が問題となっている。 ・ドクターヘリは全国で配備が進み、現場への医師派遣による治療開始時間の短縮が図られている。 ・医療計画では救急医療は5疾病6事業(2024年度以降)の「事業」の一つとして位置づけられている。
POINT
・救急救命士は国家資格で、厚生労働大臣が免許を与える。 ・救命救急センター(3次救急)は都道府県が指定する。消防庁ではない。 ・休日夜間急患センターは1次救急で、地域医師会の協力で運営される。 ・救急指定病院は減少傾向、ドクターヘリは増加傾向。
