診察室の外にある医療―多職種と家族で支える在宅医療の基本
第106回医師国家試験 B問題 第7問
国試問題にチャレンジ
在宅医療について正しいのはどれか。
- a.薬剤師は訪問服薬指導を行うことができる。
- b.家族は酸素吸入量を調整することができない。
- c.介護者への精神的支援は在宅医療の対象でない。
- d.プライバシー保護のため患者の生活には立ち入らない。
- e.医師は訪問診療を行うことを都道府県へ届け出る必要がある。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
ドクター
医学生
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ドクター
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ドクターまとめ
在宅医療は、通院困難な患者の生活の場に医療者が出向いて行う医療で、医師・訪問看護師・薬剤師・歯科医師・リハビリ職・ケアマネジャーなどの多職種連携が基本です。薬剤師は医師の処方に基づき訪問服薬指導を行うことができ、残薬整理や一包化、副作用の確認などで服薬管理を支えます。在宅酸素療法の流量は医師の指示の範囲内で患者や家族が調整し、介護者の精神的支援やレスパイトケア、生活環境の把握も在宅医療の重要な要素です。訪問診療に都道府県への届出は不要で、在宅療養支援診療所・病院として報酬上の評価を受ける場合に地方厚生局へ届け出ます。生活全体を支えるという在宅医療の視点は、退院支援や地域包括ケアを担うすべての医師に必要な基礎となります。
解答・解説
正解はaです
在宅医療の基本的な考え方と、それを支える職種・制度の知識を問う一般問題である。
在宅医療の基本的な考え方
在宅医療は、通院が難しい患者の自宅や入居施設に医療者が出向き、その人の生活の場で医療を提供するものである。病院医療と比べると、次の特徴がある。 ・多職種連携:医師だけでなく、訪問看護師、薬剤師、歯科医師、理学療法士・作業療法士などのリハビリテーション職、管理栄養士、ケアマネジャー(介護支援専門員)、ホームヘルパーなどがチームとして関わる。 ・生活の支援:病気だけでなく、住環境、食事、服薬、家族関係など患者の生活全体を把握したうえで医療を行う。 ・家族(介護者)も支援の対象:在宅療養が続けられるかどうかは介護者の負担に大きく左右されるため、介護者のケアも在宅医療の重要な役割である。 ・患者・家族による医療行為の担い手化:医師の指示の範囲内で、患者本人や家族が酸素流量の調整、吸引、経管栄養などを日常的に行う。 これらの特徴に照らして各選択肢を検討すると、薬剤師による訪問服薬指導が正しい記述として残る。訪問診療は、保険医療機関であれば特別な届出なしに行える点も押さえておきたい。
選択肢考察
- ○a. 薬剤師は訪問服薬指導を行うことができる。
正しい。薬剤師は、医師の指示(処方)に基づいて通院困難な患者の自宅や施設を訪問し、薬の管理・服薬指導を行うことができる。医療保険では在宅患者訪問薬剤管理指導、介護保険では居宅療養管理指導として制度化されている。訪問時には、残薬の確認と整理、一包化やお薬カレンダーなどによる飲み忘れ対策、副作用や相互作用の確認、嚥下機能に合わせた剤形の提案などを行い、その結果を医師やケアマネジャーに報告する。多くの薬を服用している高齢者や、認知症で自己管理が難しい患者で特に役立つ。
- ×b. 家族は酸素吸入量を調整することができない。
誤り。在宅酸素療法(HOT:home oxygen therapy)では、医師が安静時・労作時・睡眠時などの場面ごとに酸素流量を指示し、その指示の範囲内で患者本人や家族が流量を切り替えて使用する。入浴や歩行などで息切れが強まるときに労作時の流量へ上げるといった調整は、在宅療養では日常的に家族が担っている。ただし、指示を超えて流量を大きく上げることは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などでCO2ナルコーシス(高二酸化炭素血症による意識障害)を招くおそれがあるため、医師があらかじめ調整の範囲を明確にしておく必要がある。
- ×c. 介護者への精神的支援は在宅医療の対象でない。
誤り。在宅療養は家族などの介護者に支えられており、介護者が心身ともに疲れ果てて(介護疲れ・介護うつ)しまうと在宅生活そのものが続けられなくなる。そのため、介護者の話を聴いて不安や悩みを受け止める精神的支援や、ショートステイ(短期入所)・デイサービス・レスパイト入院などで介護者が休息をとれるようにする配慮は、在宅医療の重要な役割である。患者の死後に家族を支えるグリーフケア(遺族ケア)も含まれる。
- ×d. プライバシー保護のため患者の生活には立ち入らない。
誤り。在宅医療は患者の生活の場で行う医療であり、食事や排泄、服薬の状況、住環境(段差、手すり、ベッドの配置など)、家族の介護力といった生活の実態を把握しなければ、適切な治療や療養指導はできない。患者のプライバシーや意思を尊重し、必要以上に踏み込まない配慮は大切であるが、生活に全く関わらないのでは在宅医療は成り立たない。治療の一環として生活指導や環境調整を行うことが求められる。
- ×e. 医師は訪問診療を行うことを都道府県へ届け出る必要がある。
誤り。保険医療機関の医師は、訪問診療を行うにあたって都道府県への届出は不要である。一方、24時間の往診・連絡体制などの施設基準を満たして「在宅療養支援診療所」や「在宅療養支援病院」として診療報酬上の評価を受ける場合には、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)への届出が必要となる。これは報酬上の評価を受けるための手続きであり、届出がなくても訪問診療自体は行える。
往診と訪問診療の違い
・往診:患者や家族の求めに応じて、臨時に(不定期に)自宅へ出向いて診療すること。 ・訪問診療:通院困難な患者に対し、あらかじめ計画を立てて定期的に訪問して診療すること(例:月2回など)。
在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院
在宅医療を中心的に担う医療機関として診療報酬上で評価される仕組みである。24時間連絡を受けられる体制、24時間の往診体制、訪問看護の提供体制、緊急時に入院できる病床の確保(連携を含む)などが要件となり、地方厚生局に届け出る。在宅療養支援病院は、原則として許可病床200床未満の病院(または半径4km以内に診療所がない病院)が対象である。
在宅医療に関わる主な職種と役割
・医師:訪問診療・往診、在宅での看取り、要介護認定のための主治医意見書の作成、訪問看護指示書の交付など。 ・訪問看護師:病状観察、医療処置(点滴、褥瘡処置、カテーテル管理など)、療養上の世話、家族指導。 ・薬剤師:訪問による服薬指導・薬剤管理。 ・歯科医師・歯科衛生士:訪問歯科診療、口腔ケア(誤嚥性肺炎の予防にも重要)。 ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:訪問リハビリテーション。 ・ケアマネジャー:介護保険サービスのケアプラン作成と調整。
在宅酸素療法(HOT)の要点
慢性呼吸不全(COPD、間質性肺炎など)や慢性心不全などで適応となる。酸素濃縮装置や携帯用酸素ボンベを使い、医師が場面ごとの流量を指示する。酸素は燃焼を助けるため、使用中の喫煙や火気の使用は火災の原因となり厳禁である。
POINT
・在宅医療は多職種連携で行い、薬剤師による訪問服薬指導(在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導)もその一部である。 ・在宅酸素療法の流量は、医師の指示の範囲内で患者本人や家族が調整する。 ・介護者(家族)の心身の支援やレスパイトケアも在宅医療の対象である。 ・在宅医療では患者の生活に踏み込み、生活全体を踏まえた療養指導を行う。 ・訪問診療に都道府県への届出は不要。在宅療養支援診療所・病院として報酬上の評価を受ける場合に地方厚生局へ届け出る。
