「止める」のは誰か―学校医の役割と校長・設置者の権限を整理する
第105回医師国家試験 B問題 第19問
国試問題にチャレンジ
学校医の職務で誤っているのはどれか。
- a.職員の健康診断に従事する。
- b.学校保健計画の立案に参与する。
- c.校長の求めによって児童生徒の救急処置を行う。
- d.学校感染症に罹患した児童生徒の出席を停止する。
- e.健康診断結果に基づいて児童生徒の疾病の予防処置に従事する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
学校医の職務は学校保健安全法施行規則に定められ、児童生徒や職員の健康診断、健康相談、保健指導、疾病・感染症の予防処置、校長の求めによる救急処置、学校保健計画の立案への参与など、医師の専門性を生かした実務と助言が中心です。一方、感染症に罹患した児童生徒の出席停止を命じるのは校長、感染症予防のための臨時休業を決めるのは学校の設置者であり、学校医はその判断に医学的意見を述べる立場にとどまります。学校には学校医・学校歯科医・学校薬剤師の学校三師が置かれ、環境衛生検査は主に学校薬剤師が担います。「学校医は助言と実務、校長・設置者は決定」と整理しておくと、学校保健の権限を問う問題に確実に対応でき、将来学校医や地域の臨床医として学校と連携する際の基礎にもなります。
解答・解説
正解はdです
学校医の職務範囲を問う一般問題で、「誤っているもの」を選ぶ形式である。
考え方
学校保健の担い手とその権限は学校保健安全法とその施行規則に定められている。学校医の職務は施行規則第22条(学校医の職務執行の準則)に列挙されており、健康診断・健康相談・保健指導・疾病や感染症の予防処置・救急処置など、医師としての専門性を生かした「実務と助言」が中心である。 一方、児童生徒の出席を止める、学校を臨時休業にするといった「学校運営上の決定」は、学校医ではなく校長や学校の設置者の権限である。 ・出席停止:校長が行う(学校保健安全法第19条) ・臨時休業:学校の設置者が行う(同法第20条) ・学校保健計画の策定・実施:学校が行い、学校医は立案に参与する したがって「学校医が出席を停止する」という記述は、決定権者を取り違えており誤りである。学校医は出席停止が必要かどうかを医学的に判断・助言する立場にあり、その助言を受けて校長が決定する、という役割分担を押さえることが解答の鍵となる。
選択肢考察
- ×a. 職員の健康診断に従事する。
記述は正しい。学校医の職務には、学校の設置者(市町村教育委員会など)の求めにより職員の健康診断に従事することが含まれる。職員の健康診断の実施義務は学校の設置者にあり(学校保健安全法第15条)、学校医はその実務を担う。学校医は児童生徒だけでなく、教職員の健康管理にも関わる点を押さえておく。
- ×b. 学校保健計画の立案に参与する。
記述は正しい。学校保健計画(健康診断、環境衛生検査、保健指導などを年間を通じて計画したもの)は学校が策定し実施するものであるが、学校医はその立案に医学的立場から参与する。学校安全計画の立案への参与も職務に含まれる。「参与する」のが学校医であり、計画を定めて実施する責任は学校(校長)にあるという区別が重要である。
- ×c. 校長の求めによって児童生徒の救急処置を行う。
記述は正しい。施行規則には、校長の求めにより救急処置に従事することが学校医の職務として明記されている。学校内での急な傷病に対して、医師である学校医が応急的な処置を担うことは当然の役割である。なお、日常の救急処置は養護教諭が中心に行い、必要時に学校医や医療機関と連携する。
- ○d. 学校感染症に罹患した児童生徒の出席を停止する。
記述は誤りであり、これが正解となる。感染症にかかっている、またはその疑いやおそれのある児童生徒に出席停止を命じる権限は校長にある(学校保健安全法第19条)。学校医は感染症の予防について指導・助言を行い、出席停止の要否や期間について医学的な意見を述べる立場にとどまる。なお、出席停止の期間の基準は施行規則第19条に感染症の種類ごとに定められている。また、感染症予防のために学校の全部または一部を臨時休業とするのは学校の設置者である。
- ×e. 健康診断結果に基づいて児童生徒の疾病の予防処置に従事する。
記述は正しい。学校医は健康診断に従事するとともに、その結果に基づいて疾病の予防処置に従事する。健康診断で異常が見つかった児童生徒への治療の勧告、保健指導、運動や作業の軽減などの事後措置は、学校保健の中心的な活動である。感染症や食中毒の予防処置に従事することも学校医の職務である。
学校医の職務(学校保健安全法施行規則第22条の要旨)
1. 学校保健計画および学校安全計画の立案に参与すること 2. 学校の環境衛生の維持・改善について、学校薬剤師と協力して必要な指導・助言を行うこと 3. 健康相談に従事すること 4. 保健指導に従事すること 5. 児童生徒等の健康診断に従事すること 6. 疾病の予防処置に従事すること 7. 感染症の予防に関する指導・助言、ならびに感染症および食中毒の予防処置に従事すること 8. 校長の求めにより救急処置に従事すること 9. 市町村教育委員会または学校の設置者の求めにより、就学時の健康診断や職員の健康診断に従事すること 10. そのほか必要に応じ、学校保健・学校安全に関する専門的事項の指導に従事すること
学校保健に関わる主な権限の整理
・就学時の健康診断:市町村の教育委員会が実施 ・児童生徒等の定期健康診断:学校(校長)が実施 ・職員の健康診断:学校の設置者が実施 ・出席停止:校長 ・臨時休業:学校の設置者 ・学校環境衛生検査:学校薬剤師が中心に行う
学校三師
学校には学校医・学校歯科医・学校薬剤師を置くことが定められている(大学を除く)。学校薬剤師は飲料水や教室の空気・照度などの環境衛生検査を主に担う。
POINT
・学校医の職務は学校保健安全法施行規則第22条に規定される。 ・健康診断(児童生徒・職員)、健康相談、保健指導、疾病・感染症・食中毒の予防処置、救急処置、学校保健計画の立案への参与などが学校医の職務。 ・出席停止を決めるのは校長、臨時休業を決めるのは学校の設置者であり、学校医ではない。 ・学校医は「助言・実務」、校長・設置者は「決定」と整理する。
