StudyMed医師国家試験

「社会のため」は免罪符にならない―医の倫理を支える国際宣言を読み解く

第102回医師国家試験 H問題 第1問

国試問題にチャレンジ

第102回 H問題 第1問

医の倫理として誤っているのはどれか。

  1. a.医学研究の科学的および社会的利益は被験者の福利よりも優先される。
  2. b.人類の健康を向上させるために医師の知識と良心を捧げる。
  3. c.患者は宗教的支援を受ける権利,拒絶する権利を有する。
  4. d.医学研究においては被験者の自発的同意が必須である。
  5. e.社会制度が違っても基本的人権を守る。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は医の倫理について、国際的な宣言や綱領の考え方に照らして「誤っている」記述を一つ選ぶ問題だ。臨床医学総論の中でも、知識というより「何を最優先にするか」という原則の理解が問われている。まずは、医の倫理がどんな歴史から生まれたかを押さえておこう。
医学生医学生
医療倫理の講義で、第二次世界大戦中の人体実験への反省が出発点だと習いました。
ドクタードクター
その通り。ナチス・ドイツの医師による人体実験を裁いた裁判を受けて、1947年にニュルンベルク綱領が作られた。人を対象とする研究では、被験者の自発的同意が絶対に欠かせない、と最初に掲げた文書なんだ。
医学生医学生
それなら、研究に被験者の自発的同意が必須という記述は正しいですね。
ドクタードクター
そう。研究の目的や方法、予想される利益と危険、いつでも不利益なく参加をやめられることを十分に説明して、強制のない状況で本人の自由意思による同意を得る。これがインフォームド・コンセントで、後のヘルシンキ宣言にも受け継がれている。判断能力が十分でない人が対象のときは、代理人の同意など特別な保護が必要になるよ。
医学生医学生
では、研究の科学的・社会的利益が被験者の福利より優先される、という記述はどうでしょう。多くの人を救う研究なら、少しくらいは…と一瞬思ってしまいました。
ドクタードクター
そこがまさにこの問題の核心だ。1964年に世界医師会が採択したヘルシンキ宣言は、医学研究の目的は新しい知識を生み出すことだが、それが個々の被験者の権利と利益に優先することは決してあってはならない、と定めている。「社会全体のため」を理由に個人を犠牲にすることを許すと、戦時中の人体実験と同じ道をたどってしまう。だからこの記述が誤りで、今回の正解になる。
医学生医学生
優先順位が逆転しているんですね。「社会の利益だから仕方ない」という発想そのものが危ないと。
ドクタードクター
そういうこと。次に、医師の知識と良心を人類の健康向上のために捧げる、という記述はどうかな。
医学生医学生
ジュネーブ宣言の、医師の誓いの内容に近い気がします。白衣式で似た誓いの言葉を読みました。
ドクタードクター
いい記憶だね。ジュネーブ宣言は1948年にヒポクラテスの誓いを現代的に表したもので、人類への奉仕に生涯を捧げることを誓う。ヘルシンキ宣言にも、医師の知識と良心は人々の健康を増進し守るために捧げられる、という一文がある。だから正しい記述だ。
医学生医学生
患者が宗教的支援を受ける権利と拒絶する権利をもつ、というのはリスボン宣言でしょうか。
ドクタードクター
正解。1981年のリスボン宣言は患者の権利に関する宣言で、良質な医療を受ける権利、選択の自由、自己決定権、情報を得る権利、守秘、尊厳などを掲げている。宗教的支援については、受ける権利と断る権利の両方が明記されている点が大事で、どちらを選ぶかは患者本人の自由なんだ。
医学生医学生
受けるだけでなく断る権利もセットなのがポイントなんですね。では、社会制度が違っても基本的人権を守る、という記述も正しいですか。
ドクタードクター
正しいよ。基本的人権は国や政治体制にかかわらずすべての人に保障されるべきもので、世界人権宣言が強調している。ジュネーブ宣言では、脅迫されても人権を侵すために医学知識を使わないと誓うし、1975年の東京宣言は拷問など非人道的な行為への医師の関与を禁じている。
医学生医学生
宣言がたくさんあって混乱しそうですが、「研究はヘルシンキ、患者の権利はリスボン、医師の誓いはジュネーブ、拷問禁止は東京」と整理すればよさそうです。
ドクタードクター
その整理で十分戦えるよ。発展として、臨床や研究での倫理判断の枠組みである生命倫理の4原則も押さえておこう。自律尊重、善行、無危害、正義の4つだ。インフォームド・コンセントは自律尊重を土台にしている。
医学生医学生
臨床実習で、研究への参加をお願いする説明に同席したとき、断っても治療に不利益はないと何度も伝えていたのが印象的でした。
ドクタードクター
それはとても大切な場面を見たね。日本では人を対象とする研究は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」などに沿って行われ、倫理審査委員会の審査や個人情報の保護が求められる。医薬品の治験はGCPという法令に基づく基準に従う。将来研究に関わるとき、被験者一人ひとりの福利が最優先という原則を忘れないでほしい。

まとめ

人を対象とする医学研究では、どれほど科学的・社会的意義が大きくても、被験者一人ひとりの福利が最優先されるというのがヘルシンキ宣言の根本原則であり、これを逆転させた記述は医の倫理に反します。被験者の自発的同意の必須性はニュルンベルク綱領に始まりヘルシンキ宣言に受け継がれ、患者が宗教的支援を受ける・断る権利はリスボン宣言、人類への奉仕の誓いはジュネーブ宣言、拷問への関与禁止は東京宣言にまとめられています。これらの宣言は戦時中の人体実験への反省から生まれたもので、自律尊重・善行・無危害・正義という生命倫理の4原則とあわせて理解すると整理しやすくなります。国内では倫理指針やGCPに基づき、倫理審査やインフォームド・コンセントが求められます。各宣言の役割を押さえることは、試験対策にとどまらず、将来臨床や研究に携わる医師としての判断の軸になります。

解答・解説

正解はaです

テーマ

医の倫理に関する基本的な考え方を問う問題である。「誤っているのはどれか」と問われているので、医の倫理に反する記述を一つ選ぶ。

押さえるべき国際的な宣言・綱領

医の倫理は、第二次世界大戦中の非人道的な人体実験への反省から、国際的な宣言や綱領として明文化されてきた。 ・ニュルンベルク綱領(1947年):ナチス・ドイツの医師による人体実験を裁いた裁判を受けて作られた、人を対象とする研究の倫理原則。被験者の自発的同意が絶対に不可欠であると最初に掲げた。 ・ジュネーブ宣言(1948年、世界医師会〈WMA〉):ヒポクラテスの誓いを現代的に表した医師の誓い。人類への奉仕に生涯を捧げること、患者の健康を第一に考えること、脅迫されても人権を侵すために医学知識を使わないことなどを誓う。 ・ヘルシンキ宣言(1964年、世界医師会):人間を対象とする医学研究の倫理原則。被験者個人の権利と利益は、研究による新しい知識の獲得や社会の利益よりも優先されると明記している。改訂が重ねられている。 ・リスボン宣言(1981年、世界医師会):患者の権利に関する宣言。良質な医療を受ける権利、選択の自由、自己決定権、情報を得る権利、守秘義務、尊厳を得る権利、宗教的支援を受ける(または断る)権利などを掲げる。

正解を導く考え方

人を対象とする医学研究では、どれほど科学的・社会的な意義が大きくても、被験者一人ひとりの福利(健康・安全・権利・利益)が最優先される。これは研究倫理の最も根本的な原則であり、選択肢aはこれを逆転させた記述なので誤りである。

選択肢考察

  1. ○a.  医学研究の科学的および社会的利益は被験者の福利よりも優先される。

    医の倫理に反する記述であり、本問の正解である。ヘルシンキ宣言は、医学研究の主な目的は新しい知識を生み出すことであるが、その目的が個々の被験者の権利と利益に優先することは決してあってはならない、と定めている。社会全体の利益を理由に個人を犠牲にすることを許すと、戦時中の人体実験のような人権侵害につながる。この反省が現代の研究倫理の出発点である。

  2. ×b.  人類の健康を向上させるために医師の知識と良心を捧げる。

    医の倫理として正しい記述である。ジュネーブ宣言では、医師が人類への奉仕に生涯を捧げることを誓い、ヘルシンキ宣言でも、医師の知識と良心は人々の健康を増進し守るために捧げられる、と述べられている。医師の知識・技術は、病む人のケアと人類の健康の維持・向上のために使われるべきものである。

  3. ×c.  患者は宗教的支援を受ける権利,拒絶する権利を有する。

    医の倫理として正しい記述である。リスボン宣言は、患者が自分の選んだ宗教の聖職者による支援を含め、精神的・道徳的な慰めを受ける権利と、それを断る権利の両方を持つと定めている。どちらを選ぶかは患者本人の自由であり、医療者は患者の信仰や価値観を尊重しなければならない。

  4. ×d.  医学研究においては被験者の自発的同意が必須である。

    医の倫理として正しい記述である。ニュルンベルク綱領の第一原則は、被験者の自発的な同意が絶対に不可欠であるというものであり、ヘルシンキ宣言にも受け継がれている。研究の目的・方法・予想される利益と危険・いつでも不利益なく参加を取りやめられることなどを十分に説明し、強制のない状況で本人の自由意思による同意(インフォームド・コンセント)を得なければならない。判断能力が十分でない人が対象となる場合には、法的な代理人の同意などの特別な保護が求められる。

  5. ×e.  社会制度が違っても基本的人権を守る。

    医の倫理として正しい記述である。基本的人権は国や政治体制、社会制度の違いにかかわらず全ての人に保障されるべきものであり、世界人権宣言(1948年、国連総会)で強調されている。医の倫理においても、ジュネーブ宣言で医師は脅迫を受けても人権と市民の自由を侵すために医学知識を使わないと誓っている。また東京宣言(1975年、世界医師会)では、拷問など非人道的な行為に医師が関与することを禁じている。

医の倫理の広がり

医の倫理は、もともと医師の職業倫理(ヒポクラテスの誓いに代表される)として始まったが、現在では看護師など医療職全体の職業倫理、生命倫理(生殖医療・移植・終末期医療など)、臨床の場での倫理的判断(臨床倫理)、研究倫理などを広く含む考え方になっている。

生命倫理の4原則

臨床や研究での倫理的判断の枠組みとして、次の4原則がよく用いられる。 ・自律尊重:患者が自分で判断し決定することを尊重する(インフォームド・コンセントの基盤)。 ・善行(仁恵):患者の利益になることを行う。 ・無危害:患者に害を与えない。 ・正義(公正):医療資源や負担・利益を公平に配分する。

研究倫理の実際

日本では、人を対象とする研究は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」などに沿って行われ、倫理審査委員会による審査、インフォームド・コンセントの取得、個人情報の保護などが求められる。医薬品の治験は、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)という法令に基づく基準に従う。

主な宣言の要点

・ニュルンベルク綱領(1947年):被験者の自発的同意は絶対不可欠。 ・ジュネーブ宣言(1948年):医師の誓い。 ・ヘルシンキ宣言(1964年):人を対象とする医学研究の倫理。被験者の利益が科学・社会の利益に優先。 ・東京宣言(1975年):拷問などへの医師の関与の禁止。 ・リスボン宣言(1981年):患者の権利。

POINT

・人を対象とする医学研究では、被験者の福利が科学的・社会的利益よりも常に優先される(ヘルシンキ宣言)。 ・被験者の自発的同意は研究の必須条件(ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言)。 ・患者の権利(宗教的支援を受ける・断る権利など)はリスボン宣言にまとめられている。 ・医師の誓いはジュネーブ宣言、拷問への関与禁止は東京宣言。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。