画面越しでも診察室は「個室」―オンライン診療の基本ルールを押さえる
第120回医師国家試験 F問題 第9問
国試問題にチャレンジ
遠隔診療(オンライン診療)で正しいのはどれか。
- a.処方箋の交付はできない。
- b.プライバシーが保たれた空間で行う。
- c.感染症のリスクの軽減につながらない。
- d.第三者の立ち合いに医師の許可は必要ない。
- e.文字,写真および録画動画のみのやり取りも認められる。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
オンライン診療は、場所が離れているだけで対面診療と同じ診療行為であり、医師・患者双方がプライバシーの保たれた空間で行う必要があります。処方箋の交付は可能ですが、初診時の麻薬・向精神薬の処方禁止や、情報が不十分な初診患者への8日分以上の処方禁止などの制限があります。第三者の同席は医師・患者双方で確認・同意し、診察はリアルタイムの映像と音声による双方向通信で行うのが原則で、文字・写真・録画動画のみの診療は認められません。通院や待合室での接触がなくなるため感染リスクの軽減につながる一方、身体診察ができないなどの限界もあり、必要に応じて対面診療へ切り替える判断が求められます。「対面診療と同じ医療行為」という軸で考えれば指針の個々のルールも理解しやすく、今後さらに広がる遠隔医療に適切に関わる基盤になります。
解答・解説
正解はbです
問われているテーマ
オンライン診療(遠隔診療のうち、医師と患者が情報通信機器を介してリアルタイムに診察・診断・処方などを行う形態)の基本ルールを問う問題である。わが国では厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年策定、その後数次改訂)がオンライン診療の実施方法を定めており、本問の各選択肢もこの指針の内容に沿って判断する。
考え方
オンライン診療は「場所が離れているだけで、対面診療と同じ医療行為」と考えると整理しやすい。したがって、①対面と同じく医師の守秘義務・患者のプライバシー保護が求められる、②診療行為である以上、診断や処方も可能(ただし安全確保のための制限はある)、③診察は患者の状態をリアルタイムに把握できる方法(原則として映像と音声の双方向通信)で行う、という3点が基本になる。 さらに、医療機関への移動や待合室での接触が不要になるため、院内感染などの感染症リスクを下げられることがオンライン診療の利点の一つである。また診療で扱う病歴や病名は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」にあたるため、第三者がその場にいる状態で診療する場合は、医師・患者双方の確認と同意が必要とされる。 これらを踏まえると、診察を行う空間のプライバシー確保を述べた選択肢が正しい。
選択肢考察
- ×a. 処方箋の交付はできない。
誤り。オンライン診療は医師法上の診療行為として認められており、診察の結果として処方箋を交付することができる(電子処方箋の利用や、処方箋原本を薬局へ送付する方法がある)。ただし安全性確保のため制限があり、指針では、初診からのオンライン診療では麻薬や向精神薬を処方しないこと、基礎疾患などの情報が把握できていない初診患者に対しては8日分以上の処方を行わないこと、などが定められている。「交付できない」という全面的な否定は誤りである。
- ○b. プライバシーが保たれた空間で行う。
正しい。オンライン診療でも医師は守秘義務を負い、患者の病状や病歴といった機微な情報(要配慮個人情報)を扱う。そのため指針は、医師側は診療内容が外部に漏れない場所(原則として医療機関内、またはそれと同等の環境が確保された場所)で、患者側も第三者に会話や画面が見聞きされない場所で診療を受けることを求めている。公共の場所や職場の共用スペースなどでの受診は不適切である。対面診療で診察室が個室になっているのと同じ考え方である。
- ×c. 感染症のリスクの軽減につながらない。
誤り。オンライン診療では患者が医療機関に出向かずに済むため、通院中の公共交通機関や待合室での接触、医療従事者との接触が避けられ、患者・医療者双方の感染リスクを減らせる。実際、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行期には、感染拡大防止策として電話やオンラインによる初診が時限的・特例的に認められ、オンライン診療の普及が大きく進んだ。
- ×d. 第三者の立ち合いに医師の許可は必要ない。
誤り。指針では、患者側に家族などの第三者が同席する場合には医師がそれを確認し了承すること、逆に医師側に第三者(他の医療従事者など)がいる場合には患者の同意を得ることが求められている。診療で扱う情報は要配慮個人情報であり、誰がその場にいるかを双方が把握しないまま診療を進めることは許されない。また、患者の同意があっても、同席者の存在が診療に支障をきたす場合には医師は同席を断ることができる。
- ×e. 文字,写真および録画動画のみのやり取りも認められる。
誤り。指針では、オンライン診療は患者の表情や様子、声などをその場で把握できるよう、リアルタイムの視覚・聴覚情報を含む双方向の通信(ビデオ通話)で行うことが求められている。チャットなどの文字のやり取りや、写真・録画動画の送受信だけでは、患者の状態を同時的に評価できず、なりすましや情報の欠落の危険もあるため、これらのみによる診療は認められない(診療を補完する手段として併用することは可能)。
遠隔医療の分類
遠隔医療は大きく、医師と患者の間で行う D to P(Doctor to Patient)と、医師同士で行う D to D(Doctor to Doctor:遠隔画像診断や遠隔病理診断など)に分けられる。D to P はさらに次のように整理される。 ・オンライン診療:リアルタイムの通信で、診察・診断・処方など診療行為を行う。 ・オンライン受診勧奨:診察したうえで、疾患の可能性を示し受診すべき診療科などを勧める(一般用医薬品の使用指示を含む)。個別の診断や処方は行わない。 ・遠隔健康医療相談:一般的な医学情報の提供にとどまり、個別の診断は行わない(医師以外も実施可能)。 また、医師と患者の間に看護師などが同席する D to P with N(看護師等)や、主治医と専門医が連携する D to P with D という形態もある。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の主なポイント
・実施にあたっては、医師と患者の間の合意と、診療計画の作成が必要である。 ・初診は原則として「かかりつけの医師」が行うが、2022年の改訂で、かかりつけ医以外でも事前の「診療前相談」を経れば初診からのオンライン診療が可能となった。 ・診察はリアルタイムの映像と音声で行い、文字・写真・録画動画のみのやり取りでは不可。 ・医師はオンライン診療で十分な情報が得られないと判断した場合、速やかに対面診療へ切り替える。急変時に対応できる医療機関をあらかじめ確保しておく。 ・医師・患者双方がプライバシーの保たれた環境で実施し、第三者の同席は双方で確認する。 ・医師は本人確認(必要に応じ身分証明書などで確認)を行い、患者も医師の資格を確認できるようにする。 ・使用する通信システムは十分な情報セキュリティ対策を講じたものとする。 ・医師は厚生労働省が定める研修を受講する必要がある。 ・処方については、初診時の麻薬・向精神薬の処方禁止、情報が不十分な初診患者への8日分以上の処方禁止などの制限がある。
オンライン診療の利点と限界
利点:通院負担の軽減(遠隔地・離島・高齢者・就労者)、感染リスクの低減、治療継続率の向上など。 限界:触診・聴診・打診などの身体診察ができない、検査ができない、通信環境に左右される、緊急時の対応に制約がある、など。
POINT
・オンライン診療は対面診療と同じ診療行為であり、処方箋の交付も可能(ただし初診時の麻薬・向精神薬処方禁止などの制限あり)。 ・医師・患者双方がプライバシーの保たれた空間で行う。 ・第三者の同席は医師・患者双方が確認・同意したうえで行う。 ・診察はリアルタイムの映像と音声による双方向通信が原則で、文字・写真・録画動画のみの診療は不可。 ・通院や待合室での接触がなくなるため感染症リスクの軽減につながる。
