StudyMed医師国家試験

日本のたばこ対策、どこまで進んだ?―条約の理想と国内法の現実を見分ける

第118回医師国家試験 A問題 第7問

国試問題にチャレンジ

第118回 A問題 第7問

我が国でのたばこ対策で実施されているのはどれか。

  1. a.たばこ広告の禁止
  2. b.たばこパッケージの警告表示
  3. c.ニコチン依存症の治療の無料化
  4. d.公共施設の屋内における空間分煙の義務化
  5. e.非喫煙者に対する医療保険の保険料の減額

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、我が国で実際に行われているたばこ対策を選ぶ問題だ。ポイントは、WHOのたばこ規制枠組条約、いわゆるFCTCが求める対策のうち、日本が法令で実際に実施しているものと、まだ国際水準に届いていないものを見分けること。どれも「ありそう」に見えるのがこの問題の難しさだね。
医学生医学生
公衆衛生の講義でFCTCは習いました。日本も締結しているので、条約の内容はひととおり実施しているのかと思っていました。
ドクタードクター
そこが落とし穴なんだ。日本は2004年に締結し、2005年に発効したけれど、条約の求める水準まで達していない項目も多い。まずは広告から考えてみよう。たばこの広告は禁止されているかな。
医学生医学生
テレビでたばこのCMを見た記憶がないので、禁止されていると思います。
ドクタードクター
そう思いがちだけど、実は法律による全面禁止はされていない。たばこ事業法に基づいて財務省が広告の指針を定め、未成年者の目に触れないよう配慮を求めているほか、テレビやラジオでの商品広告は業界の自主規制で中止されているんだ。成人向けの店頭広告や雑誌広告などは今も認められていて、国際的には規制が弱いと指摘されている。
医学生医学生
CMがないのは自主規制だったんですね。では、パッケージの警告表示はどうですか。箱に大きく注意書きが書いてあるのは見たことがあります。
ドクタードクター
それが正解だ。たばこ事業法と関連省令によって、包装には健康への害を示す注意文言の表示が義務付けられている。FCTC発効を受けて主要な表示面の30%以上とされ、その後の改正で現在は50%以上が求められている。文言も肺癌や心筋梗塞、脳卒中、受動喫煙の害など具体的な内容に強化されているよ。
医学生医学生
海外のたばこの箱には病気の写真が載っているのを見たことがあります。日本でもやっていますか。
ドクタードクター
いい質問だね。画像による警告表示は多くの国で導入されているけれど、日本ではまだ採用されていない。文字だけの警告にとどまっている点も、国際比較でよく話題になるところだ。次に禁煙治療の無料化について考えてみよう。
医学生医学生
呼吸器内科の実習で禁煙外来を見学したとき、保険が使えると聞きました。でも無料だったかは自信がありません。
ドクタードクター
保険が使えるのは正しい。2006年度にニコチン依存症管理料が新設されて、スクリーニングテストで5点以上、すぐに禁煙したいと文書で同意している、などの要件を満たせば保険診療で禁煙治療を受けられる。35歳未満では喫煙指数の要件が撤廃されたり、オンライン診療が認められたりと対象も広がってきた。ただし通常の保険診療と同じく自己負担があるから、無料化ではないんだ。自治体や健康保険組合が独自に助成している例はあるけれどね。
医学生医学生
保険適用と無料化は別物ですね。受動喫煙対策の空間分煙はどうでしょう。改正健康増進法で何か義務化されたと聞いた気がします。
ドクタードクター
そこが一番ひっかかりやすい選択肢だ。2018年改正の健康増進法、2020年4月全面施行で義務化されたのは空間分煙ではなく禁煙なんだ。空間分煙は同じ部屋の一角に喫煙コーナーを置くようなやり方で、煙が広がるので受動喫煙の防止には不十分とされている。改正法では、学校や病院、児童福祉施設、行政機関などの第一種施設は敷地内禁煙、事務所や飲食店などの第二種施設は原則屋内禁煙で、喫煙は基準を満たす喫煙専用室などに限られている。
医学生医学生
分煙を義務化したのではなく、もっと踏み込んで禁煙にしたということですね。最後の非喫煙者の保険料減額はどうですか。
ドクタードクター
日本の公的医療保険の保険料は所得や世帯などで決まり、喫煙の有無で変わる仕組みはない。非喫煙者割引があるのは民間の生命保険や医療保険で、公的なたばこ対策とは別物だよ。
医学生医学生
整理すると、法令で実施されているのは警告表示で、広告は自主規制、禁煙治療は保険適用だけど自己負担あり、受動喫煙対策は分煙ではなく禁煙、という理解でいいですか。
ドクタードクター
完璧だ。発展としては、WHOがFCTC推進のためにまとめたMPOWERも覚えておこう。監視のM、受動喫煙からの保護のP、禁煙支援のO、警告のW、広告禁止のE、たばこ税引き上げのRだ。日本ではWやOは一定程度進んでいる一方、Eは自主規制止まりで、Pも例外規定が多いと指摘されている。臨床では、受診のたびに喫煙歴を確認して禁煙を短く勧めるだけでも禁煙率が上がるとされているから、どの科に進んでも禁煙支援は医師の大切な仕事だと意識してほしい。

まとめ

我が国のたばこ対策で法令により実施されているのはパッケージの警告表示で、たばこ事業法に基づき主要表示面の50%以上に健康被害を示す注意文言が義務付けられていますが、画像による警告は未導入です。たばこ広告は全面禁止ではなく財務省の指針と業界の自主規制にとどまり、禁煙治療は2006年から保険適用されているものの自己負担があり無料ではありません。改正健康増進法は空間分煙ではなく、第一種施設の敷地内禁煙と第二種施設の原則屋内禁煙を定めており、喫煙の有無で公的医療保険の保険料が変わる制度もありません。FCTCとMPOWERの枠組みに照らして日本の到達点と課題を整理しておくと、制度の問題にも臨床での禁煙支援にも役立ちます。

解答・解説

正解はbです

わが国のたばこ対策の現状を問う一般問題である。対策の枠組みとして、次の3つを区別して覚えておくと判断しやすい。 1. 国際条約:WHOのたばこ規制枠組条約(FCTC:Framework Convention on Tobacco Control)である。日本は2004年に締結し、2005年に発効した。条約は、包装への健康警告表示、広告・販売促進・後援の包括的禁止、受動喫煙からの保護、禁煙支援、たばこ税・価格政策などを締約国に求めている。 2. 国内法令:たばこ事業法(財務省所管。包装の注意文言表示や広告に関する規定を含む)と、健康増進法(厚生労働省所管。受動喫煙防止を規定し、2018年改正、2020年4月全面施行)が中心である。 3. 医療制度:2006年度の診療報酬改定でニコチン依存症管理料が新設され、条件を満たす禁煙治療に公的医療保険が使えるようになった。 FCTCの求める対策のうち、日本が法令で実際に義務化しているもの(パッケージの警告表示など)と、条約の水準まで達していないもの(広告の全面禁止など)とを見分けることがこの問題の要点である。

選択肢考察

  1. ×a.  たばこ広告の禁止

    実施されていない。FCTCは、たばこの広告・販売促進・後援を包括的に禁止するよう求めている(憲法上の制約がある国では制限)。しかし日本では、法律による全面禁止は行われていない。たばこ事業法に基づいて財務省が「製造たばこに係る広告を行う際の指針」を定め、未成年者の目に触れないよう配慮することなどを求めている。そのうえで、業界団体の自主基準による規制が行われている(テレビ・ラジオでの商品広告の自主的な中止など)。成人を対象とした店頭広告や雑誌広告などは現在も認められており、国際的には規制が弱いと指摘されている。

  2. ○b.  たばこパッケージの警告表示

    実施されており、これが正解である。たばこ事業法と関連する省令により、製造たばこの包装には、喫煙による健康への害を示す注意文言の表示が義務付けられている。FCTCの発効を受け、2005年から主要な表示面の30%以上を注意文言が占めるよう定められた。その後の改正で、現在は50%以上を占めることが求められている。表示内容も、肺癌・心筋梗塞・脳卒中のリスクや受動喫煙の害など、具体的な健康被害を示す文言に強化されている。ただし、多くの国で導入されている画像による警告表示(病変の写真など)は、日本ではまだ採用されていない。

  3. ×c.  ニコチン依存症の治療の無料化

    実施されていない。2006年度からニコチン依存症管理料が診療報酬に設けられ、一定の要件(ニコチン依存症スクリーニングテスト〈TDS〉で5点以上、直ちに禁煙を希望し文書で同意していること、など)を満たす患者は、保険診療として禁煙治療を受けられるようになった。その後、喫煙指数の要件は35歳未満では撤廃され、オンライン診療を用いた治療も認められるなど、対象が広げられてきた。しかし、通常の保険診療と同じく患者の自己負担(原則1〜3割)があり、国として無料化はされていない。一部の自治体や健康保険組合が独自に費用を助成している例はある。

  4. ×d.  公共施設の屋内における空間分煙の義務化

    誤りである。2018年改正の健康増進法(2020年4月全面施行)が義務付けたのは、空間分煙ではなく禁煙である。空間分煙とは、同じ室内の一角に喫煙コーナーを設けるなど、空間の中で区域を分ける方法をいう。この方法では煙の拡散を防げず、受動喫煙を防ぐ効果が不十分とされている。改正法では、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などの第一種施設を敷地内禁煙とした(屋外に一定の基準を満たす特定屋外喫煙場所を設けることは可能)。事務所や飲食店などの第二種施設は原則屋内禁煙とし、喫煙は基準を満たす喫煙専用室などに限っている。既存の小規模飲食店などには経過措置がある。

  5. ×e.  非喫煙者に対する医療保険の保険料の減額

    実施されていない。日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の保険料は、所得や世帯などに応じて決まる。喫煙の有無で保険料を変える仕組みはない。非喫煙者の保険料を割り引く商品があるのは民間の生命保険・医療保険であり、公的なたばこ対策とは別のものである。

日本のたばこ対策の主な経緯

・2003年:健康増進法施行。多数の者が利用する施設の管理者に、受動喫煙防止の努力義務が課された。 ・2005年:FCTC発効。包装の注意文言を主要表示面の30%以上とする規定が適用された。 ・2006年:ニコチン依存症管理料が新設され、禁煙治療に保険が使えるようになった。 ・2010年:たばこ税の大幅な引き上げ。 ・2018年:健康増進法改正(受動喫煙対策の強化)。2019年7月に第一種施設の敷地内禁煙が、2020年4月に第二種施設の原則屋内禁煙が施行された。20歳未満の者の喫煙エリアへの立ち入りも禁止された。 ・注意文言の表示面積は、その後の改正で50%以上に拡大された。

FCTCの主な内容とMPOWER

WHOは、FCTCを推進するための6つの政策をMPOWERとしてまとめている。 ・M(Monitor):たばこ使用と予防政策の監視 ・P(Protect):受動喫煙からの保護 ・O(Offer):禁煙支援の提供 ・W(Warn):たばこの危険性の警告(包装の警告表示、マスメディアによる啓発) ・E(Enforce):広告・販売促進・後援の禁止 ・R(Raise):たばこ税の引き上げ 日本では、W(警告表示)やO(保険診療による禁煙治療)は一定程度実施されている。一方、E(広告の禁止)は自主規制にとどまっており、P(受動喫煙対策)も例外規定が多いなど、国際水準と比べて不十分な点が指摘されている。

POINT

・わが国で法令により実施されているのは、たばこパッケージの注意文言(警告)表示である。現在は主要表示面の50%以上が必要で、画像による警告は未導入である。 ・たばこ広告は全面禁止されておらず、財務省の指針と業界の自主規制にとどまる。 ・禁煙治療は2006年から保険適用されているが、自己負担があり無料ではない。 ・改正健康増進法は空間分煙ではなく、第一種施設の敷地内禁煙と第二種施設の原則屋内禁煙を定めている。 ・喫煙の有無で公的医療保険の保険料は変わらない。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。