StudyMed医師国家試験

背中のあざと怯える目―高齢者虐待を疑ったとき、医師が最初にすべきこと

第115回医師国家試験 F問題 第44問

国試問題にチャレンジ

第115回 F問題 第44問

 85歳の女性。軽度の認知症(自立度Ⅰ)と問題行動(夜間せん妄)について要介護1の認定を受けている。訪問した介護福祉士が,処方薬(降圧薬)が不足していることに気付き,付き添って受診した。身長153cm,体重38kg。体温36.0℃。脈拍84/分,整。血圧162/88mmHg。呼吸数16/分。意識清明で問いかけには答えるが,口数が少なく,周囲を気にしておびえている様子がうかがわれる。眼瞼結膜に軽度貧血を認める。残存歯が3本のみで口腔内の衛生は不良である。皮膚はツルゴールがやや低下しており,腹部に湿疹を認め,搔破痕が著しい。四肢に外傷はないが,背部・臀部に新旧混在した複数の皮下出血斑や打撲痕を認める。介護福祉士によると,息子と2人暮らしで,息子は昼間外出していることが多く,不定期に就労しているらしいという。  まずとるべき対応はどれか。

  1. a.ケアマネジャーに処方管理を依頼する。
  2. b.歯科衛生士を紹介受診させる。
  3. c.次回受診時に息子を同伴するように伝え,処方して帰宅させる。
  4. d.直ちに最寄りの警察に保護入所を依頼する。
  5. e.地域包括支援センターに虐待の可能性について相談する。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、外来で出会った高齢者の診察から、医学的な問題の奥にある「生活の危機」に気づけるかを問う問題だ。降圧薬が足りないという受診のきっかけだけにとらわれず、身体所見と本人の様子を全体として眺めてほしい。そのうえで「まず」何をするかが問われているよ。
医学生医学生
最初は、認知症で薬の管理ができなくなっただけかと思いました。
ドクタードクター
その読みは自然だけれど、もう少し掘り下げよう。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰというのは、何らかの認知症はあるが日常生活はほぼ自立している段階だ。服薬管理ができなくなるのは、通常はもっと進んだ段階、家庭内でも支障が出るⅡb以上で目立ってくる。
医学生医学生
だとすると、認知症の程度だけでは薬が足りないことを説明しにくいんですね。
ドクタードクター
そう。さらに低体重、ツルゴール低下による脱水の示唆、貧血、口腔内の不衛生、湿疹と著しい掻破痕。食事や水分、清潔、受診といった基本的な世話が行き届いていない様子がうかがえる。そして一番重要なのが打撲痕の場所と時期だ。
医学生医学生
背部と臀部で、新しいものと古いものが混在しています。四肢には傷がないのも気になります。
ドクタードクター
鋭いね。転倒なら手足や顔など突き出た部分を打つことが多い。背中や臀部は自分では打ちにくく、しかも衣服で隠れる部位だ。時期の異なる傷があるのは、繰り返し外力が加わったことを示している。加えて、周囲を気にしておびえている態度。これらを合わせると何を疑う?
医学生医学生
高齢者虐待ですね。打撲痕は身体的虐待、低栄養や不衛生、服薬の中断はネグレクトでしょうか。
ドクタードクター
その通り。同居しているのは息子だけだから、養護者による虐待が強く疑われる。実際、厚生労働省の調査でも虐待者の続柄は息子が最も多く、種別では身体的虐待が最多だ。では、まずとるべき対応は何だと思う?
医学生医学生
虐待の確証がないのに、どこかに連絡してしまっていいのか少し迷います。
ドクタードクター
そこが大事なポイントだ。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村に通報するよう努めなければならず、生命や身体に重大な危険がある場合は通報しなければならないと定めている。「思われる」、つまり疑いの段階で通報してよく、医師の守秘義務違反にも問われない。その相談・通報窓口の多くを担っているのが地域包括支援センターだ。
医学生医学生
公衆衛生の講義で、地域包括支援センターの業務に権利擁護があると習いました。虐待対応もそこに入るんですね。
ドクタードクター
そう。センターや市町村は相談を受けると、事実確認や緊急性の判断を行い、必要なら立入調査や措置入所による分離、そして息子さんへの支援も進めていく。だから地域包括支援センターに虐待の可能性を相談するのが最初の一手になる。
医学生医学生
ケアマネジャーに処方管理を頼むのは、一見よさそうに思えますが。
ドクタードクター
ケアマネジャーの役割はケアプランの作成やサービスの連絡調整で、服薬そのものを管理する職種ではない。それに、薬が足りないのはネグレクトの一症状である可能性が高い。薬の管理だけ整えても、本人の安全は守られないんだ。歯科への紹介も、口腔衛生の改善としては将来必要だけれど、虐待を疑う場面で最初にやることではない。しかも診察するのは歯科医師で、歯科衛生士は歯科医師の指示のもとで口腔ケアを担う職種だね。
医学生医学生
次回、息子さんを連れてきてもらうというのはどうでしょう。家族から話を聞くのは大事だと思うのですが。
ドクタードクター
家族からの情報は大切だけれど、この状況では危険だ。手立てを講じないまま帰宅させれば虐待が続くおそれがあるし、疑われている本人が同席すれば、患者さんは事実を話しにくくなる。指摘されたことで受診させなくなるなど、かえって悪化することもある。
医学生医学生
では、警察に保護入所を頼むのは?それだけ危険なら、すぐ引き離すべきかと。
ドクタードクター
警察には高齢者を施設に保護入所させる権限がないんだ。分離が必要なときは、市町村が老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置として施設入所などを行う。警察は市町村が立入調査をするときに援助を求められる立場だね。もちろん命に差し迫った危険があって犯罪が疑われるなら警察への通報も考えるけれど、今回は意識清明でバイタルも安定している。
医学生医学生
医師が一人で抱え込まず、法律で決められた窓口につないでチームで守る、ということですね。
ドクタードクター
まさにそれ。臨床での注意点もまとめておこう。高齢者虐待には身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5類型がある。衣服で隠れる部位の外傷、新旧混在するあざ、説明と合わない受傷機転、褥瘡の放置、介護者の前での萎縮は、診察で気づくべきサインだ。それから法律の目的には、介護に疲れて追い詰められた養護者への支援も含まれている。加害者を罰するだけでなく、家族全体を支える視点が大切なんだ。
医学生医学生
地域医療の実習で訪問診療に同行したとき、先生が家の様子まで見ていた理由がよくわかりました。
ドクタードクター
診察室の外の生活に目を向けることも医師の大切な仕事だよ。疑いを持ったら、ためらわずに相談する。それが患者さんを守る第一歩になる。

まとめ

高齢者の体幹や臀部など衣服で隠れる部位に新旧混在した打撲痕があり、低栄養・脱水・不衛生・服薬中断やおびえた態度を伴う場合は、養護者による身体的虐待やネグレクトを疑います。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村への通報に努め、生命・身体に重大な危険がある場合は通報義務があり、確証のない疑いの段階での通報も守秘義務違反になりません。相談・通報窓口の多くは地域包括支援センターが担い、事実確認や措置入所による分離、養護者支援へとつながります。服薬管理や歯科受診は後の課題であり、疑われる家族を同伴させて帰宅させることや警察に保護入所を依頼することは不適切です。虐待の5類型や虐待者の傾向を知り、疑いを適切な窓口につなぐ姿勢は、高齢者を診るすべての医師に求められる基本です。

解答・解説

正解はeです

所見の整理

・背景: 85歳女性。軽度認知症(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ)と夜間せん妄で要介護1。息子と2人暮らしで、息子は日中不在がちで就労も不定期である。 ・服薬: 降圧薬が不足しており、血圧162/88mmHgとコントロール不良。薬が適切に管理・補充されていない。 ・栄養・衛生: 身長153cm、体重38kgでBMIは約16.2と低体重。皮膚ツルゴールの低下は脱水を示唆する。眼瞼結膜の軽度貧血、残存歯3本で口腔衛生不良、腹部の湿疹と著しい搔破痕は、食事・水分・清潔・受診といった基本的な世話が十分になされていないことを示唆する。 ・外傷: 四肢には外傷がないのに、背部・臀部という自分では打ちにくく衣服で隠れる部位に、新旧混在した複数の皮下出血斑・打撲痕がある。時期の異なる外傷が繰り返し加えられたことを示す。 ・心理状態: 意識は清明だが口数が少なく、周囲を気にしておびえている。

状況の判断

自立度Ⅰは「何らかの認知症はあるが日常生活は家庭内・社会的にほぼ自立している」段階であり、服薬管理ができないのは通常もっと進んだ段階(自立度Ⅱb以上)でみられる。認知症の程度だけでは本例の服薬不足・低栄養・不衛生は説明しにくい。 新旧混在する体幹の打撲痕は身体的虐待を、低栄養・脱水・口腔や皮膚の不衛生・服薬中断は介護等放棄(ネグレクト)を、おびえた態度は心理的な抑圧を疑わせる。同居者は息子のみであり、養護者(介護する家族)による高齢者虐待が強く疑われる。

設問の考え方

「まずとるべき対応」が問われている。個々の医学的問題(服薬、口腔衛生など)への対処より先に、虐待の疑いを公的な相談・通報窓口につなぎ、事実確認と高齢者の安全確保を始めることが優先される。高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村に通報するよう努めなければならず、生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報しなければならないと定めている。虐待の確証は不要で「疑い」の段階で通報してよく、医師の守秘義務も通報を妨げない。市町村の相談・通報窓口の多くは地域包括支援センターが担っている。

選択肢考察

  1. ×a.  ケアマネジャーに処方管理を依頼する。

    誤り。ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割は、要介護者の状態を評価してケアプランを作成し、介護サービス事業者や関係機関との連絡調整を行うことであり、服薬そのものの管理は職務ではない。服薬管理の支援は医師・薬剤師・訪問看護師などの医療職が担う。さらに、服薬不足は虐待(ネグレクト)の一症状として生じている可能性が高く、処方管理だけを整えても高齢者の安全は確保されないため、最初の対応として不適切である。

  2. ×b.  歯科衛生士を紹介受診させる。

    誤り。口腔衛生の改善は将来的に必要であるが、虐待が疑われる状況で最初に行うべき対応ではない。また、診察・診断を行うのは歯科医師であり、受診先として紹介するなら歯科医師(歯科医療機関)である。歯科衛生士は歯科医師の指示のもとで口腔ケアや保健指導を行う職種である。

  3. ×c.  次回受診時に息子を同伴するように伝え,処方して帰宅させる。

    誤り。虐待が疑われる状態のまま何の手立ても講じずに帰宅させると、虐待が継続・悪化するおそれがある。また、加害者として疑われるのは同居する息子であり、息子が同席すると本人は事実を話しにくく、正確な情報が得られない。虐待を指摘されたことを機に、受診させない・外部との接触を断つなど、状況がかえって悪化する危険もある。

  4. ×d.  直ちに最寄りの警察に保護入所を依頼する。

    誤り。警察には高齢者を施設へ保護入所させる権限はない。虐待を受けた高齢者を養護者から分離する必要がある場合は、市町村が老人福祉法に基づく「やむを得ない事由による措置」として特別養護老人ホームなどへの入所やショートステイを行う。警察は、市町村が立入調査を行う際に援助を求められる立場である。また本例は意識清明でバイタルサインも安定しており、警察に直ちに出動を要請するほど切迫した状況ではない(生命に差し迫った危険があり犯罪が疑われる場合は、警察への通報も考慮される)。

  5. ○e.  地域包括支援センターに虐待の可能性について相談する。

    正しい。地域包括支援センターは市町村が設置する地域の高齢者支援の拠点で、権利擁護業務の一つとして高齢者虐待の相談・通報の受付や対応を担う。高齢者虐待防止法に基づき、医療機関は虐待の疑いの段階で市町村または地域包括支援センターに通報・相談するべきである。相談を受けたセンターや市町村は、事実確認、緊急性の判断、必要時の立入調査や措置入所による分離、養護者である息子への支援などを進めていく。

高齢者虐待の5類型(高齢者虐待防止法)

・身体的虐待: 暴行により身体に外傷が生じる、またはそのおそれのある行為。正当な理由のない身体拘束も含む。 ・介護等放棄(ネグレクト): 食事・水分・入浴・排泄・服薬・受診などの世話を著しく怠り、心身の状態を悪化させること。 ・心理的虐待: 暴言、威圧的態度、無視、拒絶的対応など著しい心理的外傷を与える言動。 ・性的虐待: わいせつな行為をすること、またはさせること。 ・経済的虐待: 本人の年金・預貯金・財産を無断で使用・処分したり、必要な金銭の使用を制限したりすること。

養護者による虐待の傾向

厚生労働省の調査では、虐待の種別は身体的虐待が最も多く、次いで心理的虐待、介護等放棄、経済的虐待の順である。虐待者の続柄は息子が最も多く、次いで夫、娘の順である。被虐待者は女性、認知症のある人、要介護者が多い。虐待者と被虐待者のみの同居世帯での発生が多いのも特徴である。

高齢者虐待防止法の主な仕組み

・通報: 養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、市町村への通報に努める(生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報義務)。養介護施設従事者等が自施設での虐待を発見した場合は、重大な危険の有無を問わず通報義務がある。 ・守秘義務との関係: 通報は守秘義務違反に問われない。 ・市町村の対応: 事実確認、立入調査(必要に応じ警察署長へ援助要請)、老人福祉法による措置入所、面会制限、成年後見制度の市町村長申立てなど。 ・養護者支援: 介護負担の軽減など、虐待をしてしまう養護者への支援も法の目的に含まれる。

虐待を疑う身体所見の目安

衣服で隠れる部位(体幹・臀部・上腕内側など)の外傷、新旧混在した複数のあざ、説明と合わない受傷機転、低栄養・脱水、不衛生な皮膚・口腔、服薬の中断、褥瘡の放置、介護者の前でのおびえや萎縮など。

認知症高齢者の日常生活自立度(概略)

・Ⅰ: 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立。 ・Ⅱa: 家庭外で日常生活に支障をきたす症状・行動があるが、誰かが注意していれば自立。 ・Ⅱb: 家庭内でも同様の状態がみられる(服薬管理ができない、電話や訪問者の対応ができないなど)。 ・Ⅲ: 日常生活に支障をきたす症状・行動が時々みられ、介護を必要とする。 ・Ⅳ: 同様の状態が頻繁にみられ、常に介護を必要とする。 ・M: 著しい精神症状や問題行動、重篤な身体疾患があり、専門医療を必要とする。

POINT

・体幹・臀部の新旧混在した打撲痕+低栄養・脱水・不衛生・服薬中断+おびえた態度 → 養護者による高齢者虐待(身体的虐待・ネグレクト)を疑う。 ・虐待は確証がなくても「疑い」の段階で市町村または地域包括支援センターへ相談・通報する。守秘義務違反にはならない。 ・生命・身体に重大な危険がある場合は通報義務、それ以外は努力義務(養護者による虐待の場合)。 ・高齢者の保護(分離)は市町村による措置入所などで行い、警察が保護入所させるのではない。 ・加害が疑われる家族を同伴させて帰宅させるのは不適切。 ・虐待者の続柄は息子が最多、種別は身体的虐待が最多。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。