StudyMed医師国家試験

ほぼ全介助で家に帰る―退院前に押さえたい介護保険の「窓口・時期・使えるもの」

第113回医師国家試験 E問題 第43問(連問)

国試問題にチャレンジ

第113回 E問題 第43問

連問の共通文

次の文を読み,42と43の問いに答えよ。 81歳の女性。倦怠感と食欲不振を主訴に来院した。 現病歴:4年前に子宮頸癌と診断され,放射線治療を受けたが,1年前に再発した。患者の希望により追加の治療は行わず経過観察とされていた。3か月前から不正性器出血がみられ,食欲不振が出現した。また,肛門周囲の痛みも出現し,オピオイドを内服していた。1か月前から徐々に身の回りのことができなくなってきた。支えがあればポータブルトイレに移乗できたが,ふらつきが強く徐々に難しくなってきており,現在はオムツ内排泄の状態である。倦怠感が強く,食欲も低下し,水分のみ摂取可能である。悪心はあるが,嘔吐はない。 生活歴:喫煙歴はなく,飲酒は機会飲酒。夫(84歳)と2人暮らし。 家族歴:特記すべきことはない。 現症:意識は清明。身長153cm,体重42kg。体温36.5℃。脈拍92/分,整。血圧128/76mmHg。呼吸数16/分。SpO2 98%(room air)。眼瞼結膜に軽度の貧血を認める。眼球結膜に黄染を認めない。口腔内に異常を認めない。頸静脈の怒張を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない。両側下腿に中等度の圧痕性浮腫を認める。 検査所見:尿はオムツ内排泄のため検査できず。血液所見:赤血球348万,Hb 10.4g/dL,Ht 32%,白血球8,800,血小板21万。血液生化学所見:総蛋白6.3g/dL,アルブミン2.0g/dL,総ビリルビン0.6mg/dL,AST 13U/L,ALT 9U/L,LD 182U/L(基準176~353),γ-GTP 12U/L(基準8~50),CK 42U/L(基準30~140),尿素窒素86mg/dL,クレアチニン6.1mg/dL,尿酸10.7mg/dL,血糖104mg/dL,Na 131mEq/L,K 5.3mEq/L,Cl 101mEq/L,Ca 7.6mg/dL。心電図で異常を認めない。胸部エックス線写真で心胸郭比53%。

 入院し加療を行ったところ,腎機能障害は改善したが,原疾患の進行により患者は終日ベッドに臥床し,ほぼ全ての日常生活動作に介助が必要な状態となった。本人と家族は介護保険の利用を希望している。  退院にあたり行う説明として,正しいのはどれか。

  1. a.「認定された介護サービスの必要度に応じて保険給付を受けられます」
  2. b.「申請手続きは都道府県の担当者に代行してもらえます」
  3. c.「訪問看護は介護保険では利用できません」
  4. d.「入院中は介護保険の申請ができません」
  5. e.「手すりの設置は介護保険の適用外です」

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、再発子宮頸癌の終末期で寝たきりに近い状態となった患者さんが、自宅に帰るときの介護保険の説明を問う問題だ。病態そのものより、制度の仕組みを正しく患者さんや家族に伝えられるかがポイントになる。介護保険の「誰が運営しているか」「いつ申請できるか」「何が使えるか」の3点に注目しよう。
医学生医学生
腎機能が悪かったのは、癌が骨盤内で広がって尿管を塞いだからですよね。そこは改善したけれど、生活はほぼ全介助になってしまった、と。
ドクタードクター
その理解でいい。しかも介護するのは84歳の夫だけ。老老介護で家族の力には限界があるから、公的サービスをどう組み込むかが退院支援の要になるんだ。では、介護保険はそもそもどこが運営していると思う?
医学生医学生
公衆衛生の講義で習ったはずなのに曖昧です……国民健康保険と同じで都道府県でしょうか。
ドクタードクター
そこは間違えやすいところだね。介護保険の保険者は市町村、東京なら特別区だ。申請窓口も市町村になる。都道府県は事業者の指定や指導、財政面の支援を担う立場で、個人の申請を受け付けたり代わりに出したりはしない。だから「都道府県の担当者に代行してもらえます」という説明は誤り。代行を頼むなら、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに依頼できる。
医学生医学生
申請したあとはどう進むんですか。
ドクタードクター
市町村の調査員が訪問して認定調査を行い、主治医意見書と合わせてコンピュータで一次判定、さらに保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が二次判定をする。結果は要支援1・2、要介護1〜5の7段階か、非該当だ。要介護度ごとに1か月に使える支給限度額が決まっていて、ケアマネジャーが作るケアプランに沿って、その範囲内でサービスが保険給付される。
医学生医学生
つまり「認定された必要度に応じて保険給付を受けられる」という説明がそのまま正しいわけですね。この方ならかなり高い要介護度になりそうです。
ドクタードクター
その通り、それが正解だ。ほぼ全介助なので、介護用ベッドなどの福祉用具貸与、訪問介護、訪問入浴などを組み合わせることになるだろう。次は時期の問題。入院中は申請できないと思う?
医学生医学生
家での様子を見ないと判定できない気がして、退院してからなのかなと思っていました。
ドクタードクター
実は入院中でも申請できるし、調査員が病院に来て認定調査をすることも可能なんだ。結果が出るまで原則30日以内とされるけれど、実際はもっとかかることもある。特に末期癌の方は状態の変化が速いから、退院が見えた時点で早めに申請しておくのが望ましい。
医学生医学生
訪問看護はどうでしょう。看護は医療だから医療保険で、介護保険では使えないイメージがあります。
ドクタードクター
いい疑問だね。訪問看護は介護保険の居宅サービスのひとつだから、「介護保険では利用できない」は誤りだ。ただし、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等に当たる場合は、要介護認定を受けていても訪問看護は医療保険から給付され、回数の制限なく頻回に訪問できる。今回の患者さんはこちらの扱いになる可能性が高いけれど、一般論として介護保険で使えないわけではない。
医学生医学生
臨床実習で在宅医療の診療所に同行したとき、訪問看護師さんが毎日来ている末期癌の患者さんがいました。あれは医療保険だったんですね。
ドクタードクター
そういうことだね。最後に手すりの設置。これは住宅改修として介護保険の給付対象だ。段差の解消などと同じ枠で、上限は原則20万円、その範囲で所得に応じて7〜9割が給付される。工事をしない据え置き型の手すりなら福祉用具貸与の対象になる。
医学生医学生
手すりも対象なんですね。ところで、この方は81歳ですけど、もし50代の癌患者さんだったら介護保険は使えないんでしょうか。
ドクタードクター
大事な視点だ。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要介護状態と認定されれば給付を受けられる。40〜64歳の第2号被保険者は、16の特定疾病が原因の場合に限られるけれど、末期癌はその特定疾病に含まれている。だから若い末期癌の患者さんでも申請できるんだ。
医学生医学生
末期癌でも、ベッドやヘルパーは介護保険、訪問診療は医療保険、と使い分けるんですね。
ドクタードクター
そう。在宅療養は医療保険と介護保険の組み合わせで成り立っている。末期癌の方は状態が週単位で変わるので、必要なら認定前に暫定的にサービスを使い始めることも検討される。主治医意見書を書くのは私たち医師だから、制度を知っておくことが患者さんの退院後の生活を直接左右するんだよ。

まとめ

介護保険の保険者・申請窓口は市町村(特別区を含む)であり、都道府県ではありません。申請後、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が要介護度を判定し、その要介護度に応じた支給限度額の範囲でケアプランに沿ったサービスが保険給付されます。入院中でも申請でき、状態変化の速い末期癌患者では早期の申請が重要です。訪問看護は介護保険でも利用できますが末期の悪性腫瘍などでは医療保険の扱いとなり、手すりの取り付けは住宅改修として給付対象です。65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は末期癌を含む特定疾病の場合に給付対象となる点も合わせて押さえておくと、退院支援で患者・家族に正確な説明ができます。

解答・解説

正解はaです

症例の状況

81歳女性。再発子宮頸癌の骨盤内進展による両側尿管閉塞から腎後性腎不全をきたしたと考えられる例である。入院治療(尿路閉塞の解除など)で腎機能は改善したが、原疾患が進行し、終日臥床でほぼ全ての日常生活動作に介助を要する状態となった。同居家族は84歳の夫のみで、家族の介護力には限界がある。退院して自宅で過ごすには、介護保険による在宅サービスの導入が欠かせない。

設問の考え方

問われているのは介護保険制度の基本的な仕組みである。次の点を押さえておけば正誤を判断できる。 ・保険者(運営主体)は市町村(東京23区の特別区を含む)であり、申請窓口も市町村である。 ・本人の申請を受けて、市町村が訪問調査(認定調査)を行い、主治医意見書とあわせて介護認定審査会で要介護度(要支援1・2、要介護1〜5)を判定する。 ・認定された要介護度ごとに区分支給限度基準額が定められ、その範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用する(利用者負担は所得に応じて1〜3割)。 ・入院中でも申請でき、退院後の生活に備えて早めに申請するのが望ましい。 ・在宅サービスには訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・住宅改修などが含まれる。 本例の患者は81歳であり、65歳以上の第1号被保険者として、原因を問わず要介護状態と認定されれば給付を受けられる。

選択肢考察

  1. ○a.  「認定された介護サービスの必要度に応じて保険給付を受けられます」

    介護保険では、申請後の認定調査と主治医意見書に基づき介護認定審査会が要介護度を判定する。要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が決まっており、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに沿って、その範囲内でサービスが保険給付される。本例のようにほぼ全介助の状態であれば、高い要介護度が認定される見込みで、訪問介護、訪問入浴介護、介護用ベッドなどの福祉用具貸与といったサービスを受けられる。説明として正しい。

  2. ×b.  「申請手続きは都道府県の担当者に代行してもらえます」

    介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定の申請窓口も市町村である。都道府県は事業者の指定・指導や財政面の支援などを担うが、個人の申請を受け付けたり代行したりする立場にはない。申請は本人・家族が行うほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行を依頼することができる。

  3. ×c.  「訪問看護は介護保険では利用できません」

    訪問看護は介護保険の居宅サービスの一つであり、要介護認定を受けた者は介護保険で利用できる。なお、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、要介護認定を受けていても訪問看護は医療保険から給付され、回数制限なく頻回の訪問が可能となる。本例ではこの扱いになる可能性が高いが、「介護保険では利用できない」という一般的な説明は誤りである。

  4. ×d.  「入院中は介護保険の申請ができません」

    入院中でも要介護認定の申請は可能であり、認定調査も病院に調査員が訪問して行える。申請から認定結果が出るまでには原則30日以内とされるが実際にはそれ以上かかることもあるため、退院後すぐにサービスを使えるよう入院中に申請しておくことが望ましい。病状の進行が速い末期癌患者では特に早期の申請が重要である。

  5. ×e.  「手すりの設置は介護保険の適用外です」

    手すりの取り付けは、段差の解消などとともに介護保険の住宅改修の対象であり、支給限度額の範囲内で費用の一部が給付される。また、工事を伴わない据え置き型の手すりは福祉用具貸与の対象となる。したがって適用外という説明は誤りである。

介護保険制度の概要

・根拠法: 介護保険法(2000年施行)。 ・保険者: 市町村および特別区。都道府県と国は制度運営を支援する。 ・被保険者: 第1号被保険者は65歳以上の者で、要介護・要支援状態になった原因を問わず給付対象となる。第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者で、特定疾病(末期癌、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患など16疾病)が原因の場合に限り給付対象となる。 ・財源: 公費(税)50%と保険料50%。

要介護認定の流れ

1. 市町村の窓口に申請(本人・家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる代行申請が可能)。 2. 市町村の調査員による訪問調査(認定調査)と、主治医意見書の作成。 3. コンピュータによる一次判定。 4. 介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)による二次判定。 5. 要支援1・2、要介護1〜5の7段階、または非該当(自立)と認定。結果は原則として申請から30日以内に通知される。 6. ケアプランの作成(要介護は居宅介護支援事業所の介護支援専門員、要支援は地域包括支援センターが担当)を経て、サービス利用開始。

主な在宅サービス

・訪問系: 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導。 ・通所系: 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)。 ・短期入所: ショートステイ。 ・福祉用具貸与(特殊寝台、車椅子、据え置き型手すりなど)と特定福祉用具販売(ポータブルトイレなど)。 ・住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消など。支給限度基準額は原則20万円で、その範囲内で所得に応じて7〜9割が給付される)。

末期癌患者の在宅療養と保険の使い分け

・訪問診療は医療保険で行われる。 ・訪問看護は通常介護保険が優先されるが、末期の悪性腫瘍などでは医療保険の扱いとなり、頻回の訪問が可能となる。 ・介護用ベッドなどの福祉用具や訪問介護は介護保険でまかなわれるため、末期癌であっても介護保険の申請は必要である。末期癌では状態の変化が速いため、早めの申請や、必要に応じて認定前の暫定的なサービス利用も検討される。

POINT

・介護保険の保険者・申請窓口は市町村(特別区を含む)である。都道府県ではない。 ・要介護度(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて支給限度額が決まり、その範囲で保険給付を受ける。 ・入院中でも申請できる。退院前に申請しておくのが望ましい。 ・訪問看護は介護保険でも利用できる(末期の悪性腫瘍などでは医療保険の扱い)。 ・手すりの取り付けは住宅改修として介護保険の給付対象である。 ・65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定疾病(末期癌を含む)による場合に給付対象となる。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。