家族に連絡がつかない、でも今すぐ入院が必要―「現時点で」が導く応急入院
第112回医師国家試験 F問題 第46問
国試問題にチャレンジ
45歳の男性。精神科閉鎖病棟を含む複数の診療科のある病院内で,廊下に座り込んでいるところを保護された。病院事務員が話を聞くと,その病院の精神科に通院している患者であること,統合失調症と診断されていること,単身で生活しており,すぐ連絡のとれる家族はいないことが分かった。患者は「自分は病気ではない。『しばらくこの病院の廊下で寝泊まりするように』という声が聞こえてきたから,廊下で寝る場所を探していた」と述べた。患者から話を聴いている現場には内科当直医,精神保健指定医の資格をもつ精神科医,当直の事務員がいる。精神科医の診察の結果,入院が必要であると判断された。精神科医が入院治療の必要性について繰り返し説明したが,患者は拒否し「このまま病院の廊下で寝泊まりする」と主張し譲らなかった。 現時点で最も適切な入院形態はどれか。
- a.任意入院
- b.措置入院
- c.応急入院
- d.医療保護入院
- e.緊急措置入院
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
精神科の入院形態は、本人の同意があれば任意入院、同意がなく自傷他害のおそれがあれば措置入院(急速を要すれば緊急措置入院)、自傷他害はないが入院が必要で家族等が同意すれば医療保護入院、という順に分岐させて選びます。本例は本人が拒否し、自傷他害のおそれはないものの、命令幻聴に支配され直ちに入院が必要で、すぐ連絡のとれる家族がいないため、精神保健指定医1名の診察で応急入院指定病院に72時間を限度として入院させる応急入院が最も適切です。その後、家族等の同意が得られれば医療保護入院へ切り替え、家族等がいない場合は市町村長同意の仕組みもあります。措置入院は指定医2名と知事の権限、緊急措置入院は指定医1名・72時間など、各形態の要件と数字を対比して整理しておくことが重要です。患者の権利を制限する判断だからこそ、法的根拠に基づいて入院形態を選ぶ姿勢は、精神科に限らずすべての臨床医に求められます。
解答・解説
正解はcです
状況の整理
・統合失調症で当院精神科に通院中の45歳男性。単身生活で、すぐに連絡がとれる家族はいない。 ・「廊下で寝泊まりするように」という声に従って行動しており、命令性の幻聴(命令幻聴)に行動が支配されている。 ・「自分は病気ではない」と述べ、病識が欠如している。 ・精神保健指定医が診察し、入院が必要と判断したが、本人は繰り返しの説明にも同意しない。 ・現時点で自分を傷つける、あるいは他人を害するおそれ(自傷他害のおそれ)を示す言動はない。 ・場所は精神科閉鎖病棟を有する病院の院内である。
入院形態を選ぶ考え方
精神科病床への入院形態は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められており、次の順に検討すると整理しやすい。 (1) 本人が入院に同意するか → 同意すれば任意入院。 (2) 同意しない場合、自傷他害のおそれがあるか → あれば措置入院(急速を要し正規の手続きが取れない場合は緊急措置入院)。 (3) 自傷他害のおそれはないが、医療と保護のために入院が必要な場合 → 家族等の同意が得られれば医療保護入院。 (4) さらに急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合 → 応急入院。 本例は(1)本人の同意がなく、(2)自傷他害のおそれもないため、非自発的入院のうち医療保護入院か応急入院が候補となる。そのうえで、命令幻聴に支配されて病院の廊下で寝泊まりしようとしており、このまま放置すれば医療と保護を図るうえで著しい支障があるため、直ちに入院させる必要がある。しかし、すぐ連絡がとれる家族がおらず、家族等の同意をその場で得ることができない。設問は「現時点で」最も適切な入院形態を問うており、この条件にあてはまるのは応急入院である。精神保健指定医が現場にいることも、応急入院の要件(指定医の診察)を満たしている。
選択肢考察
- ×a. 任意入院
任意入院は、本人の同意に基づいて行う入院であり、精神保健福祉法上、精神科病院の管理者は本人の同意による入院となるよう努めなければならないとされる。しかし本例は、精神科医が入院の必要性を繰り返し説明しても患者が拒否しているため、任意入院は成立しない。
- ×b. 措置入院
措置入院は、精神障害のために自傷他害のおそれがある者に対し、2名以上の精神保健指定医の診察で一致して入院が必要と判断された場合に、都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限で行う入院である。本例は幻聴に従って廊下で寝る場所を探していただけで、自傷や他害のおそれを示す言動はなく、措置入院の要件を満たさない。また知事の決定が必要であり、院内の医師だけで行える入院形態でもない。
- ○c. 応急入院
応急入院は、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であって直ちに入院させなければ医療および保護を図るうえで著しく支障があり、本人が任意入院の状態になく、かつ急速を要して家族等の同意を得ることができない場合に行われる。本人の同意がなくても、都道府県知事が指定した応急入院指定病院において72時間を限度として入院させることができる(特定医師による診察の場合は12時間まで)。本例は、病識がなく命令幻聴に支配された行動をとっており直ちに入院が必要だが、本人は拒否し、すぐ連絡がとれる家族もいない。院内に精神保健指定医がいることから、現時点では応急入院が最も適切である。その後、家族等と連絡がつくなどして同意が得られれば、医療保護入院などへ切り替えて治療を継続する。
- ×d. 医療保護入院
医療保護入院は、自傷他害のおそれはないが、医療と保護のために入院が必要で、本人が任意入院を行う状態にない場合に、精神保健指定医の診察に加えて家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人・保佐人)のうちいずれかの者の同意を得て行う入院である。本例は病状としては医療保護入院の対象となりうるが、すぐに連絡がとれる家族がおらず、現時点で家族等の同意を得られない。家族等がいない場合などには市町村長の同意で行える仕組みもあるが、手続きに時間を要するため、直ちに入院が必要な「現時点」の選択としては応急入院がより適切である。
- ×e. 緊急措置入院
緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく、急速を要するため措置入院の正規の手続き(2名の指定医の診察など)をとれない場合に、1名の精神保健指定医の診察により都道府県知事の権限で72時間を限度に行う入院である。前提として自傷他害のおそれが必要であり、それが認められない本例には適応とならない。
精神保健福祉法による主な入院形態
・任意入院:本人の同意。指定医の診察は入院時には不要。本人から退院の申し出があれば原則退院させるが、指定医が入院継続を必要と認めた場合は72時間(特定医師では12時間)に限り退院を制限できる。 ・医療保護入院:自傷他害のおそれはないが入院が必要で、本人が任意入院の状態にない。指定医1名の診察+家族等のいずれかの同意。家族等がいない、または全員が意思表示できない(2024年4月施行の法改正以降は、家族等が同意・不同意の意思表示をしない場合も含む)ときは市町村長の同意で行う。法改正により入院期間が定められ、一定期間ごとに更新手続きが必要となった。 ・応急入院:急速を要し家族等の同意が得られない。指定医1名の診察、応急入院指定病院で72時間以内(特定医師では12時間以内)。 ・措置入院:自傷他害のおそれ。指定医2名以上の診察結果の一致、都道府県知事(政令指定都市の市長)の命令。期間の上限なし。 ・緊急措置入院:自傷他害のおそれが著しく急速を要する。指定医1名の診察、知事の命令、72時間以内。
用語
・精神保健指定医:一定の精神科臨床経験と研修を経て、厚生労働大臣が指定する医師。非自発的入院の要否や行動制限の判断を行う。 ・特定医師:一定の要件を満たす医師で、指定医が不在の緊急時に限り、特定病院において医療保護入院や応急入院の判断を12時間に限って行える。 ・家族等:配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人。
選択の手順のまとめ
本人同意あり → 任意入院 本人同意なし+自傷他害のおそれあり → 措置入院(急速を要すれば緊急措置入院) 本人同意なし+自傷他害のおそれなし+家族等の同意あり → 医療保護入院 本人同意なし+自傷他害のおそれなし+急速を要し家族等の同意が得られない → 応急入院
POINT
・任意入院が原則。本人同意がなければ非自発的入院を検討する ・自傷他害のおそれ → 措置入院(指定医2名+知事)、急ぐ場合は緊急措置入院(指定医1名、72時間) ・自傷他害なし+家族等の同意 → 医療保護入院(指定医1名) ・自傷他害なし+急速を要し家族等の同意が得られない → 応急入院(指定医1名、応急入院指定病院、72時間) ・「すぐ連絡のとれる家族がいない」「現時点で」は応急入院を選ぶ手がかり
