「主治医が看取った」だけでは足りない―死亡診断書と死体検案書を分ける本当の基準
第111回医師国家試験 F問題 第12問
国試問題にチャレンジ
死亡診断書ではなく死体検案書が発行される状況はどれか。
- a.不明熱の患者が,入院5日目に原因不明のショック状態となり死亡した。
- b.予定されていた肝切除術を受けた患者が,多臓器不全となり術後5日目に死亡した。
- c.末期がん患者が,在宅医の診察75時間後に心停止となり同医師が訪問して死亡を確認した。
- d.外食中に意識を失って救急車で搬入され,くも膜下出血と診断された患者が,20時間後に死亡した。
- e.うつ病で通院中の患者が,診察6時間後に溺水状態で同病院に救急車で搬入され主治医が死亡を確認した。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
死亡診断書と死体検案書は同じ様式の用紙を使い分けるもので、診療継続中の患者が診療していた傷病に関連して死亡した場合は死亡診断書、診療していない人の死亡や、診療中の傷病と関係のない原因による死亡では死体検案書を交付します。うつ病で通院中の患者の溺水死のように、主治医が直前に診察し自ら死亡を確認していても、外因死やその疑いがあれば死体検案書の対象となり、異状死体として24時間以内に所轄警察署へ届け出ます(医師法第21条)。医師法第20条の「24時間」は死後診察を省略できる例外規定であり、24時間を超えても死後診察で診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できます。不明熱や術後の多臓器不全、搬入後に診断・管理したくも膜下出血のように、内因性で診療中の病態の延長にある死亡は死亡診断書となります。この書類は死亡届に添付されて死因統計の基礎になるため、正しい使い分けは在宅看取りから救急まであらゆる臨床現場で求められる基本的な知識です。
解答・解説
正解はeです
死亡を証明する書類には、死亡診断書と死体検案書の2種類がある。様式は同一の用紙で、表題のどちらかを消して使い分ける。どちらを交付するかは、厚生労働省の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルに次のように整理されている。
死亡診断書を交付する場合
医師が自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病(およびそれに関連する原因)で死亡したと判断できる場合。
死体検案書を交付する場合
①診療継続中の患者以外の者が死亡した場合 ②診療継続中の患者が、診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合 このとき医師は死体を検案(死体の外表を観察し、死因・死亡時刻・異状の有無などを医学的に判断すること)したうえで死体検案書を交付する。 さらに、外因による死亡(事故、自殺、他殺など)やその疑いがある場合は、医師法第21条に定める「異状死体」に該当する可能性が高く、検案した医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る必要がある。 したがって本問では、各選択肢について「死因が、医師が診療していた傷病(またはその経過)で説明できるか」「外因死ではないか」を判断すればよい。診療していた疾患とは関係のない外因(溺水)で死亡した e が、死体検案書を交付すべき状況である。 なお、最終診察から24時間以上経過しているかどうかは、診断書と検案書の区別の基準ではない点にも注意する(c 参照)。
選択肢考察
- ×a. 不明熱の患者が,入院5日目に原因不明のショック状態となり死亡した。
死亡診断書を交付する状況である。発熱の原因は特定されていないが、患者は入院中で医師の診療管理下にあり、発熱をもたらしていた内因性の疾患(感染症による敗血症性ショックなど)が進行してショックに至ったと考えられる。外傷や中毒など外因を疑わせる事情もなく、診療中の病態の延長線上の死亡と判断できるため、主治医が死亡診断書を交付する。死因の詳細が不明な場合は、解剖で死因を明らかにすることも検討されるが、それ自体は検案書を必要とする理由にはならない。
- ×b. 予定されていた肝切除術を受けた患者が,多臓器不全となり術後5日目に死亡した。
死亡診断書を交付する状況である。肝切除術を受けた患者が術後経過中に多臓器不全となり死亡しており、医師が診療していた疾患およびその治療(手術)の経過として説明できる死亡である。原死因(死亡の起因となった疾病)は手術の対象となった原疾患であり、手術の種類や所見、手術年月日も死亡診断書の該当欄に記載する。なお、提供した医療に起因する予期しない死亡と管理者が判断した場合は、医療事故調査制度(2015年施行)に基づき医療事故調査・支援センターへの報告が必要になるが、それは死亡診断書か検案書かの区別とは別の手続きである。
- ×c. 末期がん患者が,在宅医の診察75時間後に心停止となり同医師が訪問して死亡を確認した。
死亡診断書を交付する状況である。医師法第20条ただし書きは「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できる」という例外規定であり、「最終診察から24時間を超えたら死体検案書にしなければならない」という意味ではない。最終診察から24時間以上経過していても、医師が改めて死後診察を行い、生前に診療していた傷病(本例では末期がん)による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる(厚生労働省通知、2012年)。本例は死亡が予期されていた末期がん患者で、主治医の在宅医が訪問して死亡を確認しており、死亡診断書を交付する。
- ×d. 外食中に意識を失って救急車で搬入され,くも膜下出血と診断された患者が,20時間後に死亡した。
死亡診断書を交付する状況である。発症は病院外であるが、搬入後に医師が診察してくも膜下出血と診断し、その後20時間にわたり診療管理下に置いたうえで死亡している。くも膜下出血は脳動脈瘤破裂などによる内因性疾患であり、意識消失の状況からも外傷など外因を疑う事情はない。診療していた傷病による死亡であるから、診療した医師が死亡診断書を交付する。なお、来院時心肺停止で生前に診断がつかなかった場合や、転倒による頭部外傷が疑われる場合などは、死体検案書の交付や異状死の届出を検討する必要がある。
- ○e. うつ病で通院中の患者が,診察6時間後に溺水状態で同病院に救急車で搬入され主治医が死亡を確認した。
死体検案書を交付する状況である。主治医が診療していたのはうつ病であるが、死因は溺水という外因であり、診療に係る傷病によって直接死亡したものではない。うつ病を背景とした自殺の可能性に加え、事故や他殺の可能性も否定できず、外因死またはその疑いのある死亡である。最終診察から6時間しか経っておらず、主治医自身が死亡を確認していても、それだけでは死亡診断書の交付理由にはならない。医師は死体を検案し、異状死体として24時間以内に所轄警察署に届け出たうえで(医師法第21条)、警察の調査や必要に応じた解剖の結果を踏まえて死体検案書を交付する。
死亡診断書と死体検案書の使い分け(死亡診断書記入マニュアルに基づく)
・死亡診断書:診療継続中の患者が、診療に係る傷病と関連する原因で死亡した場合。 ・死体検案書:①診療継続中の患者以外の者が死亡した場合、②診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合。 ・外因による死亡またはその疑いがある場合は、異状死体として所轄警察署へ届け出る。
関連する医師法の規定
・第19条第2項:診察・検案をした医師は、診断書・検案書の交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならない。 ・第20条:医師は自ら診察しないで診断書を、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合の死亡診断書については、この限りでない(=改めて死後診察をしなくても交付できる例外)。 ・第21条:医師は、死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。2019年の厚生労働省通知で、診療していた患者か否かにかかわらず、死体の外表を検案して異状を認めた場合には届け出る必要があることが改めて示されている。
誤解しやすい「24時間ルール」
「最終診察から24時間以内なら死亡診断書、24時間を超えたら死体検案書」という理解は誤りである。24時間を超えていても、医師が死後に診察し、生前診療していた傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。逆に24時間以内であっても、外因死やその疑いがあれば死体検案書の対象となる。
死亡診断書(死体検案書)の役割
人の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、死亡届に添付されて人口動態統計(死因統計)の基礎資料となる。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に提出する。
POINT
・死亡診断書:診療継続中の患者が、その診療していた傷病に関連して死亡した場合。 ・死体検案書:診療継続中でない者の死亡、または診療中の傷病と関連しない原因(外因など)による死亡。 ・外因死(溺水、事故、自殺、他殺など)やその疑いがあれば、異状死体として24時間以内に所轄警察署へ届け出る(医師法第21条)。 ・「最終診察から24時間」は区別の基準ではない。24時間を超えても診療中の傷病による死亡なら死亡診断書を交付できる。
