StudyMed医師国家試験

「主治医が看取った」だけでは足りない―死亡診断書と死体検案書を分ける本当の基準

第111回医師国家試験 F問題 第12問

国試問題にチャレンジ

第111回 F問題 第12問

死亡診断書ではなく死体検案書が発行される状況はどれか。

  1. a.不明熱の患者が,入院5日目に原因不明のショック状態となり死亡した。
  2. b.予定されていた肝切除術を受けた患者が,多臓器不全となり術後5日目に死亡した。
  3. c.末期がん患者が,在宅医の診察75時間後に心停止となり同医師が訪問して死亡を確認した。
  4. d.外食中に意識を失って救急車で搬入され,くも膜下出血と診断された患者が,20時間後に死亡した。
  5. e.うつ病で通院中の患者が,診察6時間後に溺水状態で同病院に救急車で搬入され主治医が死亡を確認した。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、人が亡くなったときに医師が交付する書類の使い分けを問う問題だ。死亡診断書と死体検案書のどちらになるか。注目すべきは「誰が診ていたか」と「何が原因で亡くなったか」の2点だよ。まず、2つの書類の違いをどう理解しているかな。
医学生医学生
法医学の講義で習いました。最終診察から24時間以内なら死亡診断書、超えたら死体検案書、という区別だったと思います。
ドクタードクター
そこが一番多い誤解なんだ。実は用紙は同じで、表題のどちらかを二重線で消して使う。区別の基準は時間ではなく、「診療していた傷病に関連して死亡したかどうか」なんだよ。
医学生医学生
時間ではないんですか。では医師法第20条の「24時間」は何のための規定なんでしょう。
ドクタードクター
第20条は、医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない、という原則を定めている。そのただし書きとして、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、改めて死後に診察しなくても死亡診断書を交付できる、という例外を置いているんだ。つまり24時間は「死後診察を省略できるかどうか」の話で、書類の種類を決める基準ではない。
医学生医学生
なるほど。それなら末期がんで在宅医が75時間後に死亡を確認したケースは、24時間を超えていても死亡診断書でいいんですね。
ドクタードクター
その通り。主治医が訪問して死後診察を行い、生前に診ていた末期がんによる死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。厚生労働省もこの点をわざわざ通知で示しているくらい、誤解されやすいところなんだ。
医学生医学生
地域医療の実習で在宅医の先生に同行したとき、「看取りは警察を呼ぶものではない」とおっしゃっていたのを思い出しました。
ドクタードクター
まさにそういうことだね。では整理しよう。死亡診断書は、診療継続中の患者がその診療していた傷病に関連して死亡した場合。死体検案書は、診療していない人が亡くなった場合と、診療中の患者でも診療に係る傷病と関係ない原因で亡くなった場合だ。この枠組みで、うつ病で通院中の患者が溺水状態で搬入されたケースはどうなる?
医学生医学生
主治医が診ていたのはうつ病で、死因は溺水という外因です。診察6時間後で主治医自身が死亡を確認していても、診療していた傷病による死亡とは言えないので死体検案書ですね。
ドクタードクター
正解。うつ病を背景にした自殺の可能性はもちろん、事故や他殺の可能性も否定できない。外因死やその疑いがある場合は医師法第21条の異状死体として、検案した医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る。そのうえで警察の調査や必要に応じた解剖の結果を踏まえて検案書を交付するんだ。
医学生医学生
主治医で、しかも直前に診察していると、つい診断書を書けそうな気がしてしまいます。
ドクタードクター
その感覚こそが問題の狙いだよ。「主治医かどうか」「時間が短いかどうか」ではなく、死因が診療していた傷病で説明できるかを考える。では、不明熱で入院中の患者が原因不明のショックで亡くなったケースは?
医学生医学生
原因不明という言葉が引っかかります。死因がはっきりしないなら検案書かなと迷いました。
ドクタードクター
迷いやすいね。でも患者は入院中で医師の管理下にあり、発熱をもたらしていた内因性疾患、たとえば感染症が進行して敗血症性ショックに至ったと考えるのが自然だ。外因を疑わせる事情もない。診療中の病態の延長線上の死亡だから死亡診断書になる。死因を詳しく知るために解剖を検討することはあっても、それ自体が検案書にする理由にはならないよ。
医学生医学生
肝切除術後に多臓器不全で亡くなったケースも、手術とその経過の中での死亡なので死亡診断書ですね。
ドクタードクター
そう。原死因は手術の対象になった原疾患で、手術の内容や年月日も診断書の該当欄に記載する。なお、提供した医療に起因する予期しない死亡と管理者が判断すれば医療事故調査制度に基づく報告が必要になるけれど、それは書類の種類とは別の手続きだ。
医学生医学生
くも膜下出血の患者は病院の外で倒れていますが、搬入後に診断がついて20時間診療しているので、これも死亡診断書でしょうか。
ドクタードクター
その通り。くも膜下出血は脳動脈瘤破裂などによる内因性疾患で、搬入後に医師が診断して管理下に置いている。ただし、来院時心肺停止で生前に診断がつかなかった場合や、転倒による頭部外傷が疑われる場合は、検案書や異状死の届出を考える必要がある。救急の現場ではこの線引きがとても大事なんだ。
医学生医学生
救急科の実習で、来院時心肺停止の方の対応のあとに警察へ連絡しているのを見ました。あれが異状死の届出だったんですね。
ドクタードクター
そういうことだね。最後にもう一つ。死亡診断書や検案書は死亡届に添付され、人口動態統計の死因統計の基礎資料になる。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内の提出だ。つまり一枚の書類が、ご遺族の手続きにも国の統計にもつながっている。正確に書くことは医師の大切な責務なんだよ。

まとめ

死亡診断書と死体検案書は同じ様式の用紙を使い分けるもので、診療継続中の患者が診療していた傷病に関連して死亡した場合は死亡診断書、診療していない人の死亡や、診療中の傷病と関係のない原因による死亡では死体検案書を交付します。うつ病で通院中の患者の溺水死のように、主治医が直前に診察し自ら死亡を確認していても、外因死やその疑いがあれば死体検案書の対象となり、異状死体として24時間以内に所轄警察署へ届け出ます(医師法第21条)。医師法第20条の「24時間」は死後診察を省略できる例外規定であり、24時間を超えても死後診察で診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できます。不明熱や術後の多臓器不全、搬入後に診断・管理したくも膜下出血のように、内因性で診療中の病態の延長にある死亡は死亡診断書となります。この書類は死亡届に添付されて死因統計の基礎になるため、正しい使い分けは在宅看取りから救急まであらゆる臨床現場で求められる基本的な知識です。

解答・解説

正解はeです

死亡を証明する書類には、死亡診断書と死体検案書の2種類がある。様式は同一の用紙で、表題のどちらかを消して使い分ける。どちらを交付するかは、厚生労働省の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルに次のように整理されている。

死亡診断書を交付する場合

医師が自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病(およびそれに関連する原因)で死亡したと判断できる場合。

死体検案書を交付する場合

①診療継続中の患者以外の者が死亡した場合 ②診療継続中の患者が、診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合 このとき医師は死体を検案(死体の外表を観察し、死因・死亡時刻・異状の有無などを医学的に判断すること)したうえで死体検案書を交付する。 さらに、外因による死亡(事故、自殺、他殺など)やその疑いがある場合は、医師法第21条に定める「異状死体」に該当する可能性が高く、検案した医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る必要がある。 したがって本問では、各選択肢について「死因が、医師が診療していた傷病(またはその経過)で説明できるか」「外因死ではないか」を判断すればよい。診療していた疾患とは関係のない外因(溺水)で死亡した e が、死体検案書を交付すべき状況である。 なお、最終診察から24時間以上経過しているかどうかは、診断書と検案書の区別の基準ではない点にも注意する(c 参照)。

選択肢考察

  1. ×a.  不明熱の患者が,入院5日目に原因不明のショック状態となり死亡した。

    死亡診断書を交付する状況である。発熱の原因は特定されていないが、患者は入院中で医師の診療管理下にあり、発熱をもたらしていた内因性の疾患(感染症による敗血症性ショックなど)が進行してショックに至ったと考えられる。外傷や中毒など外因を疑わせる事情もなく、診療中の病態の延長線上の死亡と判断できるため、主治医が死亡診断書を交付する。死因の詳細が不明な場合は、解剖で死因を明らかにすることも検討されるが、それ自体は検案書を必要とする理由にはならない。

  2. ×b.  予定されていた肝切除術を受けた患者が,多臓器不全となり術後5日目に死亡した。

    死亡診断書を交付する状況である。肝切除術を受けた患者が術後経過中に多臓器不全となり死亡しており、医師が診療していた疾患およびその治療(手術)の経過として説明できる死亡である。原死因(死亡の起因となった疾病)は手術の対象となった原疾患であり、手術の種類や所見、手術年月日も死亡診断書の該当欄に記載する。なお、提供した医療に起因する予期しない死亡と管理者が判断した場合は、医療事故調査制度(2015年施行)に基づき医療事故調査・支援センターへの報告が必要になるが、それは死亡診断書か検案書かの区別とは別の手続きである。

  3. ×c.  末期がん患者が,在宅医の診察75時間後に心停止となり同医師が訪問して死亡を確認した。

    死亡診断書を交付する状況である。医師法第20条ただし書きは「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できる」という例外規定であり、「最終診察から24時間を超えたら死体検案書にしなければならない」という意味ではない。最終診察から24時間以上経過していても、医師が改めて死後診察を行い、生前に診療していた傷病(本例では末期がん)による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる(厚生労働省通知、2012年)。本例は死亡が予期されていた末期がん患者で、主治医の在宅医が訪問して死亡を確認しており、死亡診断書を交付する。

  4. ×d.  外食中に意識を失って救急車で搬入され,くも膜下出血と診断された患者が,20時間後に死亡した。

    死亡診断書を交付する状況である。発症は病院外であるが、搬入後に医師が診察してくも膜下出血と診断し、その後20時間にわたり診療管理下に置いたうえで死亡している。くも膜下出血は脳動脈瘤破裂などによる内因性疾患であり、意識消失の状況からも外傷など外因を疑う事情はない。診療していた傷病による死亡であるから、診療した医師が死亡診断書を交付する。なお、来院時心肺停止で生前に診断がつかなかった場合や、転倒による頭部外傷が疑われる場合などは、死体検案書の交付や異状死の届出を検討する必要がある。

  5. ○e.  うつ病で通院中の患者が,診察6時間後に溺水状態で同病院に救急車で搬入され主治医が死亡を確認した。

    死体検案書を交付する状況である。主治医が診療していたのはうつ病であるが、死因は溺水という外因であり、診療に係る傷病によって直接死亡したものではない。うつ病を背景とした自殺の可能性に加え、事故や他殺の可能性も否定できず、外因死またはその疑いのある死亡である。最終診察から6時間しか経っておらず、主治医自身が死亡を確認していても、それだけでは死亡診断書の交付理由にはならない。医師は死体を検案し、異状死体として24時間以内に所轄警察署に届け出たうえで(医師法第21条)、警察の調査や必要に応じた解剖の結果を踏まえて死体検案書を交付する。

死亡診断書と死体検案書の使い分け(死亡診断書記入マニュアルに基づく)

・死亡診断書:診療継続中の患者が、診療に係る傷病と関連する原因で死亡した場合。 ・死体検案書:①診療継続中の患者以外の者が死亡した場合、②診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合。 ・外因による死亡またはその疑いがある場合は、異状死体として所轄警察署へ届け出る。

関連する医師法の規定

・第19条第2項:診察・検案をした医師は、診断書・検案書の交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならない。 ・第20条:医師は自ら診察しないで診断書を、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合の死亡診断書については、この限りでない(=改めて死後診察をしなくても交付できる例外)。 ・第21条:医師は、死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。2019年の厚生労働省通知で、診療していた患者か否かにかかわらず、死体の外表を検案して異状を認めた場合には届け出る必要があることが改めて示されている。

誤解しやすい「24時間ルール」

「最終診察から24時間以内なら死亡診断書、24時間を超えたら死体検案書」という理解は誤りである。24時間を超えていても、医師が死後に診察し、生前診療していた傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。逆に24時間以内であっても、外因死やその疑いがあれば死体検案書の対象となる。

死亡診断書(死体検案書)の役割

人の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、死亡届に添付されて人口動態統計(死因統計)の基礎資料となる。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に提出する。

POINT

・死亡診断書:診療継続中の患者が、その診療していた傷病に関連して死亡した場合。 ・死体検案書:診療継続中でない者の死亡、または診療中の傷病と関連しない原因(外因など)による死亡。 ・外因死(溺水、事故、自殺、他殺など)やその疑いがあれば、異状死体として24時間以内に所轄警察署へ届け出る(医師法第21条)。 ・「最終診察から24時間」は区別の基準ではない。24時間を超えても診療中の傷病による死亡なら死亡診断書を交付できる。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。