在宅で迎えた「予期された死」―死亡診断書か死体検案書か、分かれ目はどこにある?
第110回医師国家試験 F問題 第18問
国試問題にチャレンジ
92歳の男性。要介護5。腰椎圧迫骨折で3年前からベッド上での生活が主となり家族の要請で訪問診療を開始した。過去1年間に誤嚥性肺炎〉で2度入院した。最近3か月は食事の摂取が困難で著しい衰弱状態となっていた。さらに唾液の誤嚥による発熱を繰り返すため,注射での抗菌薬投与が在宅で随時実施されていた。訪問診療の担当医から家族に対しては,「衰弱が著しく脱水症もしくは肺炎などで突然命を落とす可能性が高い」と伝えられていた。担当医の最後の診察は昨日であった。本日午前6時に家族が患者を起こそうとして,患者の呼吸が止まっていることに気付き,すぐに担当医に連絡した。30分後に担当医が到着し診察した時点では,異状死体の所見を認めず,死後数時間が経過していると考えられた。 必要な対応はどれか。
- a.担当医が死体検案書を作成する。
- b.担当医が死亡診断書を作成する。
- c.警察医が検視後に死体検案書を作成する。
- d.警察医が司法解剖後に死体検案書を作成する。
- e.病院での死後画像診断に基づき死亡診断書を作成する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
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ドクター
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医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
死亡時に医師が交付する書類には死亡診断書と死体検案書があり、どちらにするかは、医師が生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できるかで決まります。訪問診療で衰弱や誤嚥性肺炎を診てきた担当医が、死後診察で異状を認めなければ、死亡に立ち会っていなくても死亡診断書を交付できます。医師法20条ただし書きは、最終診察後24時間以内の死亡なら死後診察なしでも交付できるという例外であり、24時間を超えたら必ず警察へ届け出るという意味ではありません。死体検案書は診療していない人の死亡、診療中の傷病と無関係な死亡、異状死体の場合に作成し、異状死体は医師法21条により24時間以内に警察へ届け出ます。検案・検視・司法解剖・死後画像診断の違いを押さえることは、在宅看取りが増えるなかで、患者と家族の意向に沿った最期を支えるために欠かせない知識です。
解答・解説
正解はbです
所見の整理
・92歳、要介護5。腰椎圧迫骨折を契機に3年前からほぼ寝たきりで、訪問診療(在宅医療)を受けている。 ・過去1年で誤嚥性肺炎による入院が2回あり、唾液の誤嚥による発熱を繰り返して在宅で抗菌薬が注射されていた。 ・最近3か月は経口摂取が困難で、著しく衰弱していた。 ・担当医は家族に「脱水症や肺炎などで突然亡くなる可能性が高い」と事前に説明していた。つまり、この死は医学的に予期されていた。 ・最終診察は前日。当日朝に家族が呼吸停止に気付き、担当医が到着して死後の診察を行ったところ、異状死体を疑わせる所見(外傷、中毒の徴候、不自然な状況など)はなく、死後数時間と推定された。
考え方
死亡に際して医師が交付する書類は「死亡診断書」と「死体検案書」の2種類であり、どちらを書くかは「その医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと判断できるか」で決まる。 本例では、担当医が継続的に診療してきた老衰・誤嚥性肺炎・低栄養などの経過の延長上で死亡しており、死後診察でも異状を認めない。したがって診療中の傷病による死亡と判断でき、担当医が死亡診断書を作成すればよい。死亡の瞬間に医師が立ち会っている必要はなく、医師が死後に診察して死亡を確認したうえで交付すればよい。 異状死体ではないので、医師法21条に基づく警察への届出は不要であり、検視・司法解剖・死後画像診断のために搬送する必要もない。在宅で看取りを受ける患者や家族の意向を尊重する観点からも、主治医が速やかに死亡診断書を交付するのが適切な対応である。
選択肢考察
- ×a. 担当医が死体検案書を作成する。
死体検案書は、生前に診療していない者が死亡した場合や、診療中の患者でも診療していた傷病とは別の原因(外因など)で死亡した場合、異状死体の場合に作成する。本例は担当医が継続診療していた傷病の経過で死亡しており、死後診察でも異状を認めないので、検案書ではなく死亡診断書を作成する。死亡時に立ち会っていないことは、検案書を選ぶ理由にならない。
- ○b. 担当医が死亡診断書を作成する。
訪問診療で継続的に診ていた担当医が、死後に患者を診察し、生前に診ていた衰弱・誤嚥性肺炎などに関連する死亡で異状はないと判断できる。このような場合は担当医が死亡診断書を交付できる。最終診察から24時間以内の死亡であれば医師法20条ただし書きにより改めて診察しなくても交付できるが、本例では担当医が実際に死後診察も行っており、その点でも問題はない。
- ×c. 警察医が検視後に死体検案書を作成する。
検視は、異状死体として警察に届け出られた死体について、犯罪との関連を調べるために検察官(代行として警察官)が行う法的手続きである。本例は異状死体ではないので警察への届出は不要であり、警察医が関与する理由はない。
- ×d. 警察医が司法解剖後に死体検案書を作成する。
司法解剖は、犯罪の関与が疑われる死体について、裁判所の鑑定処分許可状に基づき法医学者が行う解剖である。本例は予期された内因死で事件性もないため、司法解剖の対象にならない。また、司法解剖は警察医ではなく、大学の法医学教室などで鑑定人が行うのが通常である。
- ×e. 病院での死後画像診断に基づき死亡診断書を作成する。
死後画像診断(Ai: autopsy imaging、死亡時画像診断)は、死因が不明な場合などに CT や MRI で死因を推定する補助手段である。本例は臨床経過から死因が十分に説明でき、死後診察でも異状がないので、遺体を病院へ搬送して画像検査を行う必要はない。看取りを望んだ家族の負担も増やすことになる。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書: 医師が生前に診療していた傷病に関連して患者が死亡したと判断できる場合に、その医師が交付する。 ・死体検案書: 診療中でなかった者の死亡、診療中でも診療していた傷病と関連しない原因(外因など)による死亡、異状死体の場合に、死体を検案(外表を観察して死因などを判断)した医師が交付する。 ・両者は同じ様式で、表題のどちらかを二重線で消して使う。
医師法20条ただし書き
・医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならないが、診療中の患者が最終診察後24時間以内に死亡した場合は、改めて死後診察をしなくても死亡診断書を交付できる。 ・24時間を過ぎていても、医師が死後に診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できれば、死亡診断書を交付できる(厚生労働省通知で明確化されている)。「24時間を超えたら必ず警察に届け出る」というのは誤解である。
医師法21条(異状死体の届出)
・医師は死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出なければならない。 ・異状死体の例: すべての外因死(事故、自殺、他殺、中毒、災害など)、外因による傷害の続発症や後遺障害による死亡、死因が不明な死亡、診療行為に関連した予期しない死亡など。
検視・検案・解剖の整理
・検案: 医師が死体の外表を観察して死因・死亡時刻などを判断すること。 ・検視: 検察官(または代行の警察官)が犯罪性の有無を判断するために行う法的手続き。 ・司法解剖: 犯罪の疑いがある死体について、裁判所の許可状に基づいて行う。 ・行政解剖・調査法解剖: 犯罪性はないが死因が不明な死体について、死因究明のために行う。
在宅看取り
高齢化に伴い自宅での看取りは増えている。主治医が経過を把握し、家族に予後を説明しておくことで、死亡時に警察が関与することなく死亡診断書が交付でき、本人・家族の希望に沿った看取りが可能となる。
POINT
・診療中の傷病に関連する死亡で異状がなければ、主治医が死亡診断書を作成する。 ・死亡の瞬間に立ち会っていなくても、死後診察で確認すれば死亡診断書を交付できる。最終診察から24時間を超えていても同様である。 ・最終診察後24時間以内の死亡なら、死後診察なしでも死亡診断書を交付できる(医師法20条ただし書き)。 ・死体検案書は、診療していない者の死亡、診療中の傷病と関係しない死亡、異状死体の場合に作成する。 ・異状死体は24時間以内に所轄警察署へ届け出る(医師法21条)。
