StudyMed医師国家試験

「病気じゃない」と言う若者をどう守るか―医療保護入院の要件と、決して奪えない患者の権利

第106回医師国家試験 B問題 第47問

国試問題にチャレンジ

第106回 B問題 第47問

21歳の男性。引きこもりを心配した両親に伴われて来院した。1年前から大学の講義を休んで自室に引きこもり,独り言を言うようになった。患者は「外に出ると,誰もいないのに自分への悪口が聴こえる」と言う。応対は穏やかであるが,「自分は病気ではない」と治療を拒否した。両親は入院治療を希望している。  この患者に適用される入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. a.保護者の同意が必要である。
  2. b.入院期間には72時間以内という制限がある。
  3. c.精神保健指定医の診察に基づいて判断される。
  4. d.人権擁護に関する行政機関の職員との面会を制限できる。
  5. e.患者が手紙を出したり受け取ったりすることを制限できる。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、精神症状のある若者を本人の意思に反して入院させる場面で、どの入院形態を選び、その形態にどんなルールがあるかを問う問題だ。着眼点は3つ。何の病気が考えられるか、本人に入院への同意能力や意思があるか、そして自傷他害のおそれがあるかどうか。まずは診断から考えてみよう。
医学生医学生
青年期から引きこもって独り言があり、悪口が聞こえるという訴えなので、統合失調症を考えます。
ドクタードクター
そうだね。誰もいないのに悪口が聞こえるのは被害的な幻聴で陽性症状、講義を休んで引きこもるのは意欲低下などの陰性症状と捉えられる。それが1年続いている。そして「自分は病気ではない」という発言は、病識の欠如を示しているんだ。
医学生医学生
精神科の臨床実習でも、病識がないから服薬を自己中断して再燃した患者さんがいました。病識がないと任意入院は難しいですよね。
ドクタードクター
その通り。任意入院は本人が同意して入る形態だから、今回は当てはまらない。次に本人が同意しない場合の分かれ道だ。自傷他害のおそれはありそうかな。
医学生医学生
応対は穏やかで、暴力や自殺企図の話はありません。でも幻聴があるなら、措置入院も考えるべきでしょうか。
ドクタードクター
そこがよくある誤解だね。措置入院の要件は幻聴の有無ではなく、精神障害のために自分や他人を傷つけるおそれがあることだ。その場合は精神保健指定医2名以上の診察で一致したうえで、都道府県知事が命令して入院させる。家族の同意は要らない。今回はそうした情報がないから、措置入院ではない。
医学生医学生
自傷他害のおそれはないけれど入院治療が必要で、両親が希望している……ということは医療保護入院ですね。
ドクタードクター
正解。医療保護入院は、精神保健指定医が診察して、精神障害があり、医療と保護のために入院が必要で、しかも病状のために任意入院ができない状態だと判断したときに行う。本人の自由を制限する入院だから、一定の臨床経験と研修を経て厚生労働大臣に指定された医師の判断が求められるんだ。だから指定医の診察に基づくという記述は正しい。
医学生医学生
もう一つの要件が同意ですね。保護者の同意が必要というのも正しいと思いますが、保護者制度ってなくなったと公衆衛生の講義で聞いた気がします。
ドクタードクター
よく覚えているね。この問題が出た当時は保護者の同意が必要だった。2013年の法改正で保護者制度は廃止され、今は配偶者、親権者、扶養義務者、後見人・保佐人といった家族等のうち誰かの同意が必要になっている。家族等がいない、あるいは同意するかどうかの意思を示さないときは市町村長が同意する。読み替えれば、この選択肢も正解のままだ。
医学生医学生
72時間の制限は医療保護入院には関係ないんですか。CBTの勉強でも72時間という数字がやたら出てきて混乱しました。
ドクタードクター
72時間で区切られるのは、緊急措置入院と応急入院だ。緊急措置入院は急ぐために指定医1名の診察で行う措置入院、応急入院は急いで入院が必要なのに家族等の同意が得られないとき、応急入院指定病院で行う。任意入院の患者が退院を求めたとき、指定医の判断で72時間に限り退院を制限できる仕組みもある。医療保護入院そのものには72時間の制限はない。ただし2024年4月からは入院期間を定めて更新する仕組みができて、入院から6か月までは3か月以内ごと、その後は6か月以内ごとに要件を確認するようになった。
医学生医学生
残りの2つは、行動制限の話ですね。手紙や行政機関の職員との面会は、治療のためなら制限できそうな気もします。
ドクタードクター
そこはしっかり押さえてほしい。隔離や身体的拘束、面会や電話の制限など、治療上必要な行動制限はありうる。でも、どんな場合でも制限できないものがある。信書、つまり手紙のやりとりと、人権擁護に関する行政機関の職員や患者の代理人である弁護士との面会・電話だ。患者が権利侵害を外に訴える手段を必ず残しておくためで、入院形態を問わない。
医学生医学生
手紙に刃物などが入っていそうな場合はどうなりますか。
ドクタードクター
その場合は患者本人に開封してもらい、異物を取り除いてから渡すことは認められている。でも内容を検閲したり、やりとり自体を禁じたりはできない。
医学生医学生
指定医の診察と家族等の同意で入院させられるけれど、外とつながる権利は必ず守る、というバランスなんですね。
ドクタードクター
まさにそう。発展として覚えておきたいのは、非自発的入院では入院形態や行動制限の内容、退院請求や処遇改善請求ができることを書面で患者に伝える必要があること。請求は都道府県知事に対して行い、精神医療審査会が審査する。それから、医療保護入院を行ったら病院の管理者は10日以内に都道府県知事へ届け出る。研修医になると実際に告知文書を手渡す場面もあるから、制度の意味を理解して説明できるようにしておこう。

まとめ

病識がなく入院を拒否する統合失調症の患者で、自傷他害のおそれはないものの入院治療が必要な場合は医療保護入院が選ばれ、その要件は精神保健指定医1名の診察と家族等(出題当時は保護者)の同意です。自傷他害のおそれがあれば指定医2名以上の診察による措置入院、急ぐ場合は72時間以内の緊急措置入院、家族等の同意が得られず急ぐ場合は72時間以内の応急入院と、状況に応じて形態を使い分けます。入院形態にかかわらず、手紙のやりとりと、人権擁護に関する行政機関の職員や代理人弁護士との面会・電話は制限できません。保護者制度の廃止や2024年施行の入院期間の設定など法改正も続いており、患者の治療と権利保障を両立させる仕組みとして理解しておくことが、精神科医療に関わるうえでの土台になります。

解答・解説

正解はa, cです

所見の整理

・21歳男性。1年前から大学に行かず自室に引きこもり、独り言(独語)がある。 ・「外に出ると、誰もいないのに自分への悪口が聴こえる」と話す。これは、実際にはない声が聞こえる幻聴で、内容が自分を悪く言うもの(被害的な幻聴)である。 ・「自分は病気ではない」と言い、病識(自分が病気であるという自覚)がなく、治療を拒んでいる。 ・応対は穏やかで、自分や他人を傷つけるおそれ(自傷他害のおそれ)をうかがわせる情報はない。

診断

青年期に始まった社会的な引きこもりと意欲の低下(陰性症状)、被害的な幻聴と独語(陽性症状)が1年間続いていることから、統合失調症が最も考えられる。発達障害による引きこもりも考えられるが、症状が1年前から始まっていること、幻聴があることから考えにくい。

入院形態の選び方

精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)による入院形態は、次の順で考える。 ・本人が入院に同意する → 任意入院 ・本人が同意しない場合で、自傷他害のおそれがある → 措置入院(急ぐ場合は緊急措置入院) ・本人が同意せず、自傷他害のおそれはないが、医療と保護のために入院が必要 → 医療保護入院 ・本人が同意せず、家族等の同意もすぐに得られないが、急いで入院させる必要がある → 応急入院 本例は、入院治療が必要な統合失調症で、病識がないため本人は同意できない状態にある。自傷他害のおそれはなく、両親が入院を希望しているので、医療保護入院が適用される。医療保護入院には、精神保健指定医の診察で入院が必要と判断されること、および家族等(出題当時は「保護者」)の同意が必要である。 ※本問の出題当時(2012年)は、医療保護入院には「保護者」の同意が必要だった。2013年の法改正(2014年4月施行)で保護者制度はなくなり、現在は「家族等」のうちいずれかの者の同意が必要とされている。問題文の「保護者」は現在の「家族等」に読み替えれば、正解はa・cのままである。

選択肢考察

  1. ○a.  保護者の同意が必要である。

    医療保護入院は、本人の同意がなくても入院させることができる非自発的入院の一つである。その代わりに、本人の利益を代わって考える立場の者の同意が必要とされる。出題当時はこれが「保護者」だった。現在は法改正により「家族等」とされている。家族等とは、配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人である(DV(配偶者などからの暴力)や虐待の加害者などは除く)。本例では両親が入院を希望しており、両親の同意によって医療保護入院を行うことができる。家族等がいない場合や、家族等が同意するかどうかの意思を示さない場合は、市町村長が同意する。

  2. ×b.  入院期間には72時間以内という制限がある。

    入院期間が72時間以内に限られるのは、緊急措置入院と応急入院である。緊急措置入院は、措置入院の手続き(指定医2名の診察)をすぐに行えない急ぎの場合に、指定医1名の診察で行う。応急入院は、急いで入院させる必要があるが家族等の同意を得られない場合に、応急入院指定病院で行う。どちらも、その間に正式な入院形態へ切り替えるか、退院させる必要がある。医療保護入院に72時間の制限はない。なお、2022年の法改正(2024年4月施行)で医療保護入院にも入院期間が定められた。入院から6か月までは3か月以内、それ以降は6か月以内ごとに期間を定め、要件を確認したうえで更新する仕組みである。

  3. ○c.  精神保健指定医の診察に基づいて判断される。

    精神保健指定医は、一定の精神科の臨床経験と研修を修めた医師の中から厚生労働大臣が指定する医師である。医療保護入院は、指定医が診察して、①精神障害があり、②医療と保護のために入院が必要であり、③精神障害のために任意入院を行える状態にない、と判断したときに行う。本人の意思に反して自由を制限する入院なので、専門的な判断が求められる。なお、特定病院では、急ぐ場合に限って、指定医の代わりに特定医師が診察し、12時間まで入院させることが認められている。

  4. ×d.  人権擁護に関する行政機関の職員との面会を制限できる。

    精神科病院では、治療上必要な範囲で行動制限(隔離・身体的拘束・面会や電話の制限など)を行うことがある。しかし、厚生労働大臣の基準により、どんな場合でも制限できないものが定められている。都道府県や地方法務局など人権擁護に関する行政機関の職員、および患者の代理人である弁護士との面会・電話はその一つである。これは、入院している患者が権利侵害を訴える手段を確保するためであり、入院形態にかかわらず制限できない。

  5. ×e.  患者が手紙を出したり受け取ったりすることを制限できる。

    手紙(信書)を出すこと・受け取ることも、制限できない行動制限の一つである。患者宛ての郵便物に刃物や薬物などの異物が入っていると考えられる場合は、患者本人に開封させ、異物を取り出したうえで渡すことは認められている。それでも、手紙の内容を検閲したり、手紙のやりとりそのものを禁じたりすることはできない。

精神保健福祉法による主な入院形態

・任意入院:本人が同意して入院する。指定医の診察は不要である。本人が退院を求めても、指定医の診察で必要と判断されれば、72時間に限って退院を制限できる。 ・医療保護入院:本人は同意しないが、指定医1名の診察と家族等の同意によって行う。自傷他害のおそれは要件ではない。病院の管理者は、10日以内に都道府県知事へ届け出る。 ・措置入院:自傷他害のおそれがある場合に、指定医2名以上の診察で意見が一致したとき、都道府県知事(政令指定都市の市長)が命じて入院させる。国公立病院または指定病院に入院する。家族等の同意は必要ない。 ・緊急措置入院:措置入院が必要だが急ぐ場合に、指定医1名の診察で行う。72時間以内に限られる。 ・応急入院:急いで入院させる必要があるが家族等の同意を得られない場合に、指定医1名の診察で応急入院指定病院に入院させる。72時間以内に限られる。

どんな場合でも制限できない行動

・信書(手紙)の発信と受信(異物が入っている疑いがあるときは、本人に開封させて取り出すことはできる) ・人権擁護に関する行政機関の職員、患者の代理人である弁護士との電話・面会 ・都道府県や地方法務局など人権擁護に関する行政機関の電話番号を、見やすい場所に掲示すること

非自発的入院のときに患者に保障される権利

非自発的な入院を行うときは、入院形態・行動制限・退院請求や処遇改善請求ができることなどを、書面で患者に知らせる必要がある。退院請求や処遇改善請求は都道府県知事に対して行い、精神医療審査会が審査する。

保護者制度の廃止

2013年の法改正(2014年4月施行)で「保護者」の制度がなくなった。医療保護入院の同意は「家族等」のいずれかが行うことになった。2022年の法改正(2024年4月施行)では、家族等が同意するかどうかの意思を示さない場合にも市町村長が同意できるようになった。あわせて、医療保護入院の入院期間を定めて更新する仕組みも導入された。

POINT

・病識がなく入院を拒否し、自傷他害のおそれがない統合失調症の患者で、家族が入院を希望している → 医療保護入院 ・医療保護入院の要件は、精神保健指定医1名の診察と家族等(旧「保護者」)の同意である。 ・72時間の期間制限があるのは、緊急措置入院と応急入院(任意入院の退院制限も72時間)である。 ・措置入院は、自傷他害のおそれがあり、指定医2名以上の診察が一致したとき、都道府県知事が命じて行う。 ・信書のやりとりと、人権擁護の行政機関の職員・代理人弁護士との面会・電話は、どんな場合でも制限できない。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。