「息をしていないようだ」―在宅看取りで主治医が最初にすべきこと
第114回医師国家試験 B問題 第35問
国試問題にチャレンジ
82歳の男性。胃癌の終末期のため自宅で最期を迎えたいという本人と家族の意向に従って在宅で緩和医療を受けていた。前日の主治医による診察時には傾眠状態であり,かろうじて呼名に反応がみられた。今朝,妻から「息をしていないようだ」と訪問看護ステーションに連絡があり,主治医が看護師とともに自宅を訪問した。呼吸は停止しており,心拍は確認できない。対光反射はなく瞳孔は散大している。他の身体所見に不審な点は認めない。 対応として適切なのはどれか。
- a.救急車を呼ぶ。
- b.警察に通報する。
- c.心肺蘇生を行う。
- d.自家用車で病院に搬送する。
- e.死亡確認し,死亡診断書を作成する。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
在宅緩和医療を受けていた終末期がん患者が、予測された経過で亡くなり、身体所見に不審な点がない場合は、主治医が死の三徴候(呼吸停止・心拍停止・瞳孔散大と対光反射消失)を確認して死亡診断書を作成します。異状死ではないため医師法第21条による警察への届出は不要で、救急要請・心肺蘇生・病院搬送は医学的に意味がなく、本人と家族の意思にも反します。医師法第20条ただし書きにより、最後の診察から24時間以内の死亡では死後診察なしでも死亡診断書を交付でき、24時間を超えても死後診察で診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書となります。死亡診断書と死体検案書の使い分け、そしてACPによる事前の話し合いを理解しておくことは、在宅医療が広がるこれからの臨床に欠かせません。
解答・解説
正解はeです
状況の整理
・82歳男性、胃癌の終末期。本人と家族の「自宅で最期を迎えたい」という意向に沿って、在宅で緩和医療(がんの根治ではなく、苦痛を和らげ生活の質を保つことを目的とした医療)を受けていた。 ・前日の主治医の診察では傾眠状態で、呼びかけにかろうじて反応する程度であった。意識レベルの低下は、終末期がん患者において死が数日以内に迫っていることを示す徴候の一つである。 ・今朝、主治医が訪問すると、呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大・対光反射消失を認めた。これは「死の三徴候」(呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大と対光反射消失)であり、死亡と判断できる。 ・ほかの身体所見に外傷などの不審な点はない。
考え方
本例は、主治医が継続して診療していた胃癌という疾患が、予測されていたとおりの経過で進行して亡くなった、いわゆる「予期された死」である。外因(事故・自殺・他殺など)を疑わせる所見もなく、異状死には当たらない。したがって、主治医が死亡を確認し、死亡診断書を作成して家族に交付するのが適切な対応である。 医師法第20条では、医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならないとする一方、診療中の患者が最後の診察から24時間以内に死亡した場合は、改めて死後診察をしなくても死亡診断書を交付できるとしている(ただし書き)。また、最後の診察から24時間を超えていても、医師が死後に診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判断できれば、死体検案書ではなく死亡診断書を交付できる。本例は前日に診察しており、さらに主治医自身が死後の診察も行っているため、死亡診断書の作成に何の問題もない。 すでに死亡している患者に救命処置や病院搬送を行うことは医学的に意味がないばかりか、自宅で穏やかに看取りたいという本人・家族の意思にも反する。
選択肢考察
- ×a. 救急車を呼ぶ。
不適切である。救急車は救命や医療機関への搬送を目的とするもので、医師がすでに死の三徴候を確認している患者に要請する意義はない。救急隊は原則として明らかな死亡でない限り心肺蘇生を行い搬送するため、自宅で最期を迎えたいという本人と家族の意向にも反する結果になりかねない。在宅看取りでは、呼吸が止まったときに救急車ではなく訪問看護ステーションや主治医に連絡するよう、事前に家族と取り決めておくことが重要であり、本例の妻の行動はまさにそれに沿ったものである。
- ×b. 警察に通報する。
不適切である。医師法第21条は、死体を検案して異状があると認めた場合に24時間以内に所轄警察署へ届け出ることを医師に義務付けている。しかし本例は、診療中の胃癌が予測どおり進行した結果の病死(内因死)であり、身体所見にも不審な点はないため異状死には該当せず、警察への届出は不要である。
- ×c. 心肺蘇生を行う。
不適切である。末期がんの自然な経過として心肺停止に至り、すでに死の三徴候がそろっている患者に心肺蘇生を行っても、救命や意味のある回復は期待できない。在宅緩和医療を選択した本人・家族の意思を尊重し、尊厳ある最期を妨げないことが求められる。終末期患者では、心肺停止時に蘇生処置を行わない方針(DNAR:do not attempt resuscitation)を事前に話し合って確認しておくことが一般的である。
- ×d. 自家用車で病院に搬送する。
不適切である。主治医が自宅で死亡を確認し死亡診断書を作成できるので、病院へ運ぶ必要はない。病院で治療して救える状態でもなく、在宅で最期を迎えたいという意向にも反する。ご遺体の搬送が必要になる場合でも、死亡診断書の交付を受けたうえで葬儀社などに依頼するのが通常である。
- ○e. 死亡確認し,死亡診断書を作成する。
適切である。主治医が死の三徴候を確認して死亡を宣告し、死亡時刻を確定する。継続的に診療してきた胃癌の終末期の経過による死亡で、異状を疑わせる所見がないことから、死体検案書ではなく死亡診断書を作成し、死因として胃癌を記載して家族に交付する。前日に診察しているので医師法第20条ただし書きの24時間以内の条件も満たしており、さらに本例では死後の診察も行っている。死亡診断書は家族が市区町村に死亡届を提出する際に必要となる。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書:医師が診療していた患者が、その診療中の傷病に関連して死亡したと判断できる場合に交付する。 ・死体検案書:上記以外の場合(診療していない者の死亡、外因死や死因不明など異状が疑われる場合)に、死体を検案したうえで交付する。 ・両者は同じ様式で、表題のどちらかを消して用いる。
関連する法規
・医師法第19条第2項:診察・検案した医師は、診断書・検案書などの交付を求められたら正当な理由なく拒んではならない。 ・医師法第20条:医師は自ら診察しないで診断書を交付し、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合の死亡診断書はこの限りでない(24時間以内でも死亡診断書の交付に改めての診察が不要という意味で、24時間を超えたら診断書を書けないという意味ではない)。 ・医師法第21条:死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 ・死亡届:届出義務者(同居の親族など)が、死亡を知った日から7日以内(国内)に、死亡診断書(死体検案書)を添えて市区町村長に提出する。
在宅看取りの準備
・本人・家族と医療チームが、病状の見通し、最期の時に起こる変化(意識低下、下顎呼吸、尿量減少、四肢の冷感など)、急変時の連絡先、蘇生処置を行うかどうかを事前に話し合っておく(アドバンス・ケア・プランニング、ACP)。 ・家族があわてて救急車を呼ぶと蘇生・搬送が行われ、望んでいた在宅看取りが実現しなくなることがある。
死の三徴候
呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大と対光反射消失。これをもって死亡を判断するのが一般的な臨床での死亡確認である(脳死判定はこれとは別の基準による)。
POINT
・在宅緩和医療中の終末期がん患者が、予測された経過で死亡し不審な点がなければ、主治医が死亡確認して死亡診断書を交付する。 ・異状死でなければ警察への届出(医師法第21条)は不要。 ・死の三徴候:呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大・対光反射消失。 ・医師法第20条ただし書き:診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、死後診察なしでも死亡診断書を交付できる。24時間を超えても、死後診察で診療中の傷病による死亡と判断できれば死亡診断書を交付できる。 ・すでに死亡した患者に救急要請・心肺蘇生・搬送は不要であり、本人・家族の意思にも反する。
