「3人の専門職」で地域を支える―地域包括支援センターの必置職種を整理する
第113回医師国家試験 F問題 第43問
国試問題にチャレンジ
地域包括支援センターに配置が義務付けられているのはどれか。3つ選べ。
- a.医師
- b.保健師
- c.社会福祉士
- d.主任ケアマネジャー
- e.医療ソーシャルワーカー
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生まとめ
地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村が設置する(委託も可)地域包括ケアシステムの中核機関で、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)の3職種の配置が原則として義務付けられています。保健師は主に介護予防ケアマネジメント、社会福祉士は総合相談支援と権利擁護、主任ケアマネジャーは包括的・継続的ケアマネジメント支援を担い、チームで連携して高齢者を支えます。医師や医療ソーシャルワーカーに配置義務はなく、地域ケア会議や退院支援などを通じて連携する立場であり、所長が原則医師である保健所との混同にも注意が必要です。職種と業務を結びつけて理解しておくと、臨床で支援が必要な高齢者に気づいたときに適切な窓口へつなぐ力にもなります。
解答・解説
正解はb, c, dです
地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正で創設され2006年から設置が始まった機関で、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、保健・医療・福祉・介護の面から包括的に支える「地域包括ケアシステム」の中核拠点である(介護保険法第115条の46)。設置主体は市町村であり、市町村が直接運営するほか、社会福祉法人や医療法人などに運営を委託することもできる。おおむね中学校区程度の日常生活圏域ごとに設けられる。 センターの中心業務である包括的支援事業を適切に行うため、介護保険法施行規則により、原則として次の3職種を置くことが定められている。 ・保健師(または地域ケア・地域保健の経験がある看護師などの準ずる者) ・社会福祉士(または福祉事務所の現業員などの経験がある準ずる者) ・主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)(またはこれに準ずる者) 配置の目安は、担当区域の第1号被保険者(65歳以上)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに各1人である。 この3職種は、それぞれの専門性を生かしながら役割を分担し、互いに連携するチームアプローチで業務にあたる。したがって本問は、この「3職種」を正確に覚えているかどうかで解ける。医師は地域ケア会議などで連携する重要な相手ではあるが、センター内への配置は義務ではない。
選択肢考察
- ×a. 医師
誤り。地域包括支援センターに医師の配置義務はない。医療との連携は、地域の医師会やかかりつけ医、在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議などを通じて図られる。保健所や介護老人保健施設など、医師の配置が求められる施設と混同しないよう注意する。
- ○b. 保健師
正しい。保健師は配置が義務付けられた3職種の一つである。主に介護予防ケアマネジメント(要支援者や、要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、介護予防サービスの計画を作成し、心身の状態悪化を防ぐ支援)を担い、健康面・医療面からの相談にも対応する。保健師の確保が難しい場合は、地域ケアや地域保健の経験がある看護師などを充てることができる。
- ○c. 社会福祉士
正しい。社会福祉士は配置が義務付けられた3職種の一つである。主に総合相談支援(高齢者や家族からの多様な相談を受け止め、適切な制度・機関につなぐ)と権利擁護(高齢者虐待の防止・早期発見と対応、成年後見制度の利用支援、消費者被害の防止など)を担う。
- ○d. 主任ケアマネジャー
正しい。主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)は配置が義務付けられた3職種の一つである。介護支援専門員として一定の実務経験を積み、所定の研修を修了した者がなる。主に包括的・継続的ケアマネジメント支援(地域の介護支援専門員への相談対応・助言、支援困難事例への指導、関係機関とのネットワークづくり、地域ケア会議の運営など)を担う。
- ×e. 医療ソーシャルワーカー
誤り。医療ソーシャルワーカー(MSW)は、主に病院などの医療機関で、患者・家族の経済的・心理的・社会的問題の相談や退院支援を行う職種である。医療ソーシャルワーカーという名称自体は国家資格ではなく(社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ者が多い)、地域包括支援センターへの配置を義務付ける規定もない。センターでは退院支援などを通じて連携する相手となる。
地域包括支援センターの主な業務
1. 介護予防ケアマネジメント業務(主に保健師):要支援者などに対する介護予防・日常生活支援総合事業のケアマネジメント 2. 総合相談支援業務(主に社会福祉士):高齢者や家族の相談を幅広く受け付け、必要なサービスや機関につなぐ 3. 権利擁護業務(主に社会福祉士):高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用、消費者被害の防止 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(主に主任ケアマネジャー):地域の介護支援専門員の支援、関係機関のネットワーク構築、地域ケア会議の開催 このほか、指定介護予防支援事業所として要支援1・2の人の介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成する。
運営の仕組み
・設置主体:市町村(委託も可) ・運営の中立性・公正性を確保するため、市町村ごとに地域包括支援センター運営協議会が関与する。 ・3職種は「専門職が単独で担当する」のではなく、情報を共有して一体的に支援するチームアプローチが基本である。
混同しやすい機関
・居宅介護支援事業所:要介護者のケアプランを作成する介護支援専門員が所属する。 ・保健所:都道府県・政令市などが設置し、所長は原則として医師。 ・市町村保健センター:住民に身近な健康づくりの拠点で、医師の配置義務はない。
POINT
・地域包括支援センターの必置3職種:保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員) ・目安は第1号被保険者3,000〜6,000人ごとに各1人 ・設置主体は市町村(委託可)、介護保険法に基づく地域包括ケアの中核機関 ・4つの業務:介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援 ・医師・医療ソーシャルワーカーの配置義務はない
