遺書が語ることと、遺体が語ること―縊頸の検案で医師が確かめるべきもの
第111回医師国家試験 C問題 第20問
国試問題にチャレンジ
60歳の女性。早朝に自宅敷地内の倉庫で梁にロープを掛け,縊頸した状態で発見された。近くから自筆の遺書が発見され,病苦が原因の自殺であること,対外的には病死として処理して欲しいことなどが記されていた。糖尿病による慢性腎不全のため,かかりつけ医で週3回透析治療を受けていた。かかりつけ医とは別の医師が警察官とともに臨場し,検案することとなった。 検案医の行動として正しいのはどれか。
- a.死亡診断書を作成する。
- b.かかりつけ医に死体検案書の発行を依頼する。
- c.索条痕がロープの性状と一致しているかを確認する。
- d.作成書類の「死亡したとき」欄に死亡確認時刻を記載する。
- e.作成書類の「死因の種類」欄は,死者の意向を尊重して病死とする。
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
診療していた傷病と関連しない外因死では、遺体を実際に検案した医師が死体検案書を作成し、自ら検案していない医師は検案書を交付できません(医師法第20条)。縊頸の検案では、遺書の有無にかかわらず、索溝の幅・模様・走行がロープの性状や掛かり方と一致するか、死斑の位置などの死体現象が状況と矛盾しないかを確認し、絞頸後に吊るすような偽装された他殺を見逃さないことが重要です。「死亡したとき」欄には死亡確認時刻ではなく死体現象から推定した死亡時刻を書き、「死因の種類」は故人や遺族の意向にかかわらず事実どおり「自殺」などと記載します。異状死体の24時間以内の警察への届出(医師法第21条)とあわせて、死亡に関する書類の正しい扱いはすべての医師に求められる基本的な責務です。
解答・解説
正解はcです
状況の整理
・60歳女性が自宅倉庫で、梁に掛けたロープで縊頸(いけい:首を吊った状態)の状態で発見された。 ・自筆の遺書があり、病苦による自殺であること、対外的には病死扱いにしてほしいことが記されている。 ・糖尿病性腎症による慢性腎不全で、かかりつけ医のもとで週3回の透析を受けていた。 ・かかりつけ医ではない医師が、警察官とともに現場で検案を行う。
考え方
本例は縊頸という外因による死亡であり、診療中の疾患(慢性腎不全)による死亡ではない。異状死体として警察が関与し、医師が死体の外表を調べて死因や死亡時刻などを判断する「検案」を行う場面である。検案医が押さえるべき点は次のとおりである。 1. 交付する書類:生前に診療していた傷病に関連した死亡ではなく、外因死を検案したのであるから、「死体検案書」を作成する。 2. 作成者:検案を行った医師自身が作成する。自ら検案していない医師は検案書を交付できない(医師法第20条)。 3. 検案の内容:遺書があるからといって自殺と即断せず、死体の所見が「自らの縊頸」という状況と矛盾しないかを客観的に確かめる。索溝(ロープによる頸部の圧痕)の幅・模様・走行がロープの性状や掛かり方と一致するか、他殺(絞殺後に吊るす偽装など)を疑わせる所見がないかを確認する。 4. 記載内容:「死亡したとき」は死体所見から推定した死亡時刻を記載し、「死因の種類」は事実どおり「自殺」とする。死者や遺族の希望で事実を変えてはならない。 したがって、検案医の行動として正しいのは、索条痕(索溝)がロープの性状と一致しているかの確認である。
選択肢考察
- ×a. 死亡診断書を作成する。
誤り。死亡診断書は、医師が生前から診療していた傷病に関連して死亡したと判断できる場合に交付する書類である。本例は縊頸による外因死であり、透析治療中の慢性腎不全で死亡したわけではない。しかも検案医はこの患者を診療していない。死体を検案した医師が交付するのは死体検案書である。
- ×b. かかりつけ医に死体検案書の発行を依頼する。
誤り。医師法第20条により、医師は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。実際に死体を検案したのは臨場した医師であり、死体を見ていないかかりつけ医が検案書を作成することはできない。検案した医師自身が作成・交付する(医師法第19条により、検案した医師は交付の求めに正当な理由なく応じないことは許されない)。なお、生前の病状や治療内容をかかりつけ医に照会して参考にすることは差し支えない。
- ○c. 索条痕がロープの性状と一致しているかを確認する。
正しい。縊頸の検案では、頸部の索溝(ロープなどの索条が残した圧痕)の幅、表面の模様、走行、深さが、現場のロープの太さ・材質・掛かり方と矛盾しないかを確認する。縊頸の索溝は、体重がかかった側(結び目の反対側)で最も深く、結び目(懸垂点)に向かって斜め上方へ走り、結び目付近で途切れるのが典型である。一方、他人に首を絞められた絞頸では索溝が頸部をほぼ水平に一周しやすく、顔面のうっ血・溢血点(点状出血)が目立ち、索溝付近に抵抗時のひっかき傷(吉川線)がみられることがある。こうした所見を確認し、さらに死斑の部位(定型的な縊頸では下肢などの体の下方に出る)などの死体現象も状況と矛盾しないかを調べることで、自殺に見せかけた他殺を見逃さないようにする。
- ×d. 作成書類の「死亡したとき」欄に死亡確認時刻を記載する。
誤り。死亡した状態で発見された場合、医師が死亡を確認した時刻は実際に死亡した時刻ではない。直腸温(体温の低下)、死斑、死後硬直、角膜の混濁などの死体現象から死後経過時間を推定し、推定した死亡時刻を記載する。推定である旨を付記し、どうしても推定できない場合は「不詳」などとする。
- ×e. 作成書類の「死因の種類」欄は,死者の意向を尊重して病死とする。
誤り。死体検案書は人の死亡を法的・医学的に証明する公文書的な性格をもち、人口動態統計の資料にもなる。死者の遺志や遺族の希望があっても事実と異なる内容を記載してはならず、虚偽の記載は虚偽診断書等作成罪に問われうる。本例は検案で矛盾がなければ「外因死」のうち「自殺」に分類する。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
・死亡診断書:医師が診療継続中の患者が、その傷病に関連して死亡した場合に交付する。最終診察後24時間を経過していても、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できれば、改めて死後診察を行ったうえで死亡診断書を交付できる。 ・死体検案書:診療継続中の患者以外の死亡、または診療中の患者であっても診療していた傷病と関連しない死亡(外因死など)の場合に、死体を検案した医師が交付する。 ・様式は同一の用紙で、表題の不要な方を二重線で消して使用する。
関連する医師法の規定
・第19条第2項:診察・検案した医師は、診断書・検案書の交付の求めがあれば、正当な事由なく拒んではならない。 ・第20条:自ら診察しないで診断書を、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。 ・第21条:死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
死因の種類の分類(死亡診断書・死体検案書の記載欄)
1 病死及び自然死 外因死:不慮の外因死(2 交通事故、3 転倒・転落、4 溺水、5 煙・火災及び火焔による傷害、6 窒息、7 中毒、8 その他)、その他及び不詳の外因死(9 自殺、10 他殺、11 その他及び不詳の外因) 12 不詳の死
縊頸と絞頸の鑑別の要点
・縊頸(自分の体重で頸部が圧迫される):索溝は前頸部で深く、結び目に向かって斜め上方へ走り、結び目付近で途切れる。定型的縊頸では顔面は蒼白で、溢血点は乏しい。死斑は下肢・前腕など体の下方に出る。 ・絞頸(手やひもで頸部を絞める。他殺が多い):索溝はほぼ水平で全周性に近い。静脈還流が妨げられるため顔面のうっ血・腫脹、眼瞼結膜などの溢血点が著明となる。 ・扼頸(手で首を絞める。ほぼ他殺):頸部に指による皮下出血や爪痕がみられる。
POINT
・診療中の傷病に関連しない死亡(外因死)や、診療していない者の死亡では、検案した医師が「死体検案書」を作成する。 ・自ら検案していない医師は検案書を交付できない(医師法第20条)。異状死体は24時間以内に警察へ届け出る(医師法第21条)。 ・「死亡したとき」は死体現象から推定した死亡時刻を記載し、死亡確認時刻ではない。 ・「死因の種類」は事実に基づいて記載し、死者・遺族の意向で変えてはならない。 ・縊頸の検案では、索溝の性状・走行がロープや状況と一致するか、死斑などの死体現象と矛盾しないかを確認し、偽装された他殺を見逃さない。
