来院1時間後の死―それでも書くのは「死亡診断書」である理由
第103回医師国家試験 H問題 第26問
国試問題にチャレンジ
67歳の男性。1時間前からの胸痛を主訴に来院した。意識は清明。呼吸数24/分。脈拍112/分,整。血圧104/68mmHg。心電図胸部誘導ではV2からV6にST上昇,心エコー検査では前壁の壁運動低下,血液検査ではトロポニンTの高値を認めた。診療開始45分後に心室細動となり,二次救命処置を施行したが心拍は再開せず,家族の前で死亡を確認した。 次に行うのはどれか。
- a.死亡診断書の作成
- b.死体検案書の作成
- c.警察署への届出
- d.裁判所への届出
- e.保健所への届出
対話形式の解説
ドクター
医学生
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医学生
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医学生
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ドクターまとめ
患者の死亡時に医師が交付する書類には死亡診断書と死体検案書があり、生前に診療していた傷病に関連する死亡であれば死亡診断書、診療していない者の死亡や診療中の傷病と無関係な死亡であれば死体検案書を作成します。本問は来院後の検査で確定した急性心筋梗塞が心室細動を起こして死亡した病死であり、来院からの時間が短くても死因が医学的に説明できるため、担当医が死亡診断書を作成します。外因の関与や死因不明などの異状がなければ医師法第21条の警察署への届出は不要で、裁判所への届出規定はなく、保健所への届出は感染症や食中毒などに限られます。医師法第20条の「24時間」は死亡診断書を書ける期限ではないこと、原因欄には終末期の状態ではなく疾患名を書くことも合わせて押さえておくと、臨床現場での確実な書類作成につながります。
解答・解説
正解はaです
経過の整理
・1時間前からの胸痛、頻呼吸(24/分)、頻脈(112/分)、血圧はやや低め ・心電図でV2~V6のST上昇:左冠動脈前下行枝領域(前壁~側壁)の貫壁性虚血を示す ・心エコーで前壁の壁運動低下、トロポニンT(心筋壊死を反映する心筋特異的マーカー)高値 以上から、急性心筋梗塞(前壁梗塞、ST上昇型)と診断が確定している。その後、診療開始45分で心室細動を発症し、二次救命処置(ALS:除細動、薬剤投与、気道確保などを含む高度な蘇生処置)に反応せず死亡した。心室細動は急性心筋梗塞の発症早期に最も起こりやすい致死的合併症であり、死亡は診療中の傷病(急性心筋梗塞)によるものと医学的に説明できる。
設問の考え方
患者の死亡に際して医師が交付する書類は、「死亡診断書」と「死体検案書」の2種類である。 ・死亡診断書:医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合に交付する。 ・死体検案書:診療していない者が死亡した場合、または診療中の患者でも診療中の傷病と関連しない原因で死亡した場合(外因死を含む)に、死体を検案して交付する。 また医師法第21条により、死体を検案して異状があると認めたときは24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務がある。 本例は、来院後の検査で確定診断がつき、その疾患の経過として死亡した内因死(病死)であり、外傷・中毒などの外因の関与や死因不明といった異状はない。来院から短時間での死亡であっても、診断が確定し死因がその疾患で説明できる以上、異状死には当たらない。したがって、担当医が死亡診断書を作成して家族に交付するのが次に行うべきことである。
選択肢考察
- ○a. 死亡診断書の作成
本例は診療中に診断した急性心筋梗塞が原因で死亡しており、死亡を医師自身が確認している。診療していた傷病に関連する死亡であるため、診療に当たった医師が死亡診断書を作成する。医師法第19条第2項により、診断・検案をした医師は死亡診断書等の交付を求められた場合、正当な理由なく拒んではならない。家族はこれを添えて、死亡の事実を知った日から7日以内(国内の場合)に市区町村へ死亡届を提出する。なお死亡の原因欄には、心不全・呼吸不全などの終末期の状態ではなく、死亡に至った疾患(急性心筋梗塞)を明記する。
- ×b. 死体検案書の作成
死体検案書は、医師が生前に診療していなかった者の死亡や、診療中の患者であっても診療していた傷病と無関係な原因(交通事故・転落・中毒などの外因や、死因不明の急死など)で死亡した場合に、死体を検案して作成するものである。本例は診療中の傷病による死亡であり、死体検案書の対象ではない。
- ×c. 警察署への届出
医師法第21条は、死体を検案して異状があると認めた場合に24時間以内に所轄警察署へ届け出ることを定めている。本例は診断の確定した急性心筋梗塞による病死であり、外因死や死因不明の死ではないため、異状死には該当せず届出は不要である。
- ×d. 裁判所への届出
死亡に関して医師が裁判所へ届け出ることを定めた規定は存在しない。異状死体の届出先は警察署であり、死亡届の提出先は市区町村である。
- ×e. 保健所への届出
保健所への届出は、感染症法に基づく感染症の届出や食品衛生法に基づく食中毒の届出などで必要となる。本例の死亡は急性心筋梗塞によるもので、これらに該当しないため届出は不要である。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
・診療中の患者が、診療中の傷病(またはそれに関連する原因)で死亡した → 死亡診断書 ・診療中の患者が、診療中の傷病と関連しない原因で死亡した → 死体検案書(異状があれば警察へ届出) ・診療中でなかった者が死亡した → 死体検案書(異状があれば警察へ届出) 死亡診断書と死体検案書は同一の様式で、不要な方を二重線で消して用いる。
関連する医師法の規定
・第19条第2項:診察・検案をした医師は、診断書・検案書等の交付を求められた場合、正当な事由なく拒否してはならない。 ・第20条:医師は自ら診察しないで診断書を交付し、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できる。なお、最終診察から24時間を超えていても、死亡後に改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判定できれば死亡診断書を交付できる(「24時間以内」は死亡診断書を書ける期限ではない)。 ・第21条:死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出る。
死亡届
戸籍法に基づき、届出義務者(同居の親族など)が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に、死亡診断書(または死体検案書)を添えて市区町村長へ提出する。これが人口動態統計(死因統計)の基礎資料となる。
死亡診断書の記載上の注意
死亡の原因欄には、直接死因とその原因を因果関係の順に記載し、最も下の欄に原死因(死亡を引き起こした一連の事象の起点となった疾患)を書く。心不全・呼吸不全などの疾患の終末期の状態としての表記は避け、疾患名を記す。
POINT
・診療中の傷病に関連する死亡 → 担当医が死亡診断書を作成する ・診療していない者の死亡、または診療中の傷病と無関係な死亡 → 死体検案書 ・異状死体は医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届出 ・来院後短時間の死亡でも、診断が確定し死因が説明できる病死であれば異状死ではない ・死亡届は届出義務者が7日以内に市区町村へ提出する
