「24時間以内なら大丈夫」は誤解―自宅での突然死と検案・届出・解剖のルール
第114回医師国家試験 F問題 第2問
国試問題にチャレンジ
医療機関に通院中の患者が自宅で突然死した場合について,正しいのはどれか。
- a.死体検案は警察が行う。
- b.司法解剖には遺族の承諾は必要ない。
- c.監察医が行う解剖には遺族の承諾が必須である。
- d.最終診察から24時間以内であれば死体検案は必要ない。
- e.死体検案で異状が認められる場合の届出義務は医療法で規定されている。
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
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医学生
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ドクター
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ドクターまとめ
通院中の患者が自宅で突然死した場合は、診療中の傷病による死亡と判断できないため、医師が死体検案を行い、死体検案書を作成します。検案は医師のみが行える医学的行為であり、警察・検察が行う検視や死体見分とは区別されます。医師法第20条但し書きの「24時間」は傷病関連死で死亡診断書を交付するための例外規定であって検案の要否の基準ではなく、異状を認めた場合の警察への届出義務は医療法ではなく医師法第21条に規定されています。解剖については、司法解剖・監察医解剖・死因身元調査法に基づく解剖は遺族の承諾が不要で、承諾解剖・病理解剖・系統解剖には承諾が必要です。これらの区別は、在宅医療や救急で死亡確認に立ち会う医師が適切に判断し、法的責任を果たすための基本となります。
解答・解説
正解はbです
テーマ
通院中の患者が自宅で予期せず死亡した場合の、死亡確認・死体検案・届出・解剖に関する法的な取り扱いが問われている。押さえるべき論点は次の4つである。 1. 死体検案は誰が行うか(医師)と、警察・検察が行う「検視」との区別。 2. 死亡診断書と死体検案書の使い分け、医師法第20条但し書きの「24時間」の意味。 3. 異状死体の届出義務の根拠法(医師法第21条)。 4. 解剖の種類ごとの根拠法と、遺族の承諾の要否。
正解を導く考え方
通院中であっても、自宅での突然死は、診療中の疾患の経過として予測された死とは判断できない。したがって医師が死体を検案し、死因や異状の有無を判断して死体検案書を作成する。異状が認められれば医師法第21条に基づき24時間以内に所轄警察署へ届け出る。その後、犯罪の疑いがあれば刑事訴訟法に基づく司法解剖が行われるが、これは裁判官の発する鑑定処分許可状に基づく強制処分であり、遺族の承諾は必要ない。これが正しい記述である。
選択肢考察
- ×a. 死体検案は警察が行う。
誤り。死体検案とは、医師が死体を医学的に調べて死亡を確認し、死因・死亡時刻・異状の有無などを判断する行為であり、医師のみが行える。その結果は死体検案書として交付される。警察(司法警察員)や検察官が行うのは「検視」や「死体見分」で、犯罪との関連の有無を判断するための捜査上の手続きである。検視の際に医師が立ち会い、医学的判断として検案を行うことが多いが、両者は別の行為である。
- ○b. 司法解剖には遺族の承諾は必要ない。
正しい。司法解剖は、犯罪による死亡またはその疑いがある死体について、死因などを明らかにするために刑事訴訟法に基づいて行われる鑑定のための解剖である。捜査機関の嘱託を受けた鑑定人(主に大学の法医学教室の医師)が、裁判官の発する鑑定処分許可状を得て実施する強制処分であるため、遺族の承諾は必要とされない。
- ×c. 監察医が行う解剖には遺族の承諾が必須である。
誤り。監察医制度は死体解剖保存法第8条に基づき、政令で定める地域(東京23区、大阪市、神戸市など)に置かれる。監察医は、伝染病・中毒・災害などによる死亡が疑われる死体や、その他死因の明らかでない死体を検案し、検案によっても死因が判明しない場合には解剖を行うことができる。この行政解剖(監察医解剖)は公衆衛生上の目的で行われ、遺族の承諾を必要としない。これに対し、監察医制度のない地域で行う行政解剖(承諾解剖)や病理解剖は、遺族の承諾が必要である。
- ×d. 最終診察から24時間以内であれば死体検案は必要ない。
誤り。医師法第20条は、医師が自ら診察せずに診断書を交付すること、自ら検案せずに検案書を交付することを禁じている。その但し書きは、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合には、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できるという規定である。ただしこれは、その死亡が診療中の傷病に関連すると判断できる場合に限られる。逆に、24時間を超えていても、死後に診察して生前の傷病に関連する死亡と判定できれば死亡診断書を交付できる。つまり「24時間」は死亡診断書を交付するための条件を緩める例外であり、死体検案の要否を決める基準ではない。本例のように通院中の患者が自宅で突然死し、診療中の傷病との関連が判断できない場合は、最終診察からの経過時間にかかわらず医師による死体検案が必要であり、異状があれば医師法第21条に基づき警察へ届け出る。
- ×e. 死体検案で異状が認められる場合の届出義務は医療法で規定されている。
誤り。異状死体等の届出義務を定めているのは医師法第21条である。医師は、死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。なお医療法には、医療に起因する予期しない死亡・死産が生じた場合に病院等の管理者が医療事故調査・支援センターへ報告する医療事故調査制度が定められているが、これは異状死体の警察への届出とは別の制度である。
死亡診断書と死体検案書
・死亡診断書:自らが診療していた患者が、その傷病に関連して死亡したと判断できる場合に交付する。 ・死体検案書:診療中の患者以外の死亡(初診の患者、外因死、診療中の傷病と関連しない死など)で、医師が死体を検案して交付する。 ・医師法第20条:医師は自ら診察しないで診断書を交付し、自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合の死亡診断書はこの限りでない。2012年の厚生労働省通知で、24時間を超えていても診療中の疾患による死亡と判定できれば死亡診断書を交付できること、24時間以内であっても死後の診察で異状を認めれば警察への届出が必要であることが確認されている。
異状死体の届出
・医師法第21条:死体または妊娠4か月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出る。 ・届出を受けた警察は、検視(刑事訴訟法第229条。本来は検察官が行い、司法警察員が代行することが多い)または死体見分(犯罪性がないと考えられる場合)を行う。
解剖の種類と遺族の承諾
・司法解剖:刑事訴訟法に基づく(鑑定処分許可状)。犯罪死またはその疑いのある死体が対象。遺族の承諾は不要。 ・死因・身元調査法に基づく解剖(調査法解剖、新法解剖):2013年施行の「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」に基づき、犯罪性が明らかでない死体について警察署長の判断で行う。遺族の承諾は不要(遺族への説明は行う)。 ・監察医解剖(行政解剖):死体解剖保存法第8条に基づき、監察医制度のある地域で行う。遺族の承諾は不要。 ・承諾解剖(行政解剖):監察医制度のない地域で、死体解剖保存法第7条に基づき遺族の承諾を得て行う。 ・病理解剖:病死した患者の死因や病態の解明を目的とし、遺族の承諾が必要。 ・系統解剖:医学教育のための正常解剖。本人の生前の意思(献体)と遺族の承諾に基づく。
POINT
・死体検案を行うのは医師のみ。警察・検察が行うのは検視(死体見分)。 ・異状死体の届出は医師法第21条:検案して異状を認めたら24時間以内に所轄警察署へ。 ・医師法第20条但し書きの「24時間」は、診療中の傷病による死亡と判断できる場合に死亡診断書を交付できるという規定であり、突然死では経過時間によらず検案が必要。 ・遺族の承諾が不要な解剖:司法解剖、死因・身元調査法に基づく解剖、監察医解剖。 ・遺族の承諾が必要な解剖:承諾解剖、病理解剖、系統解剖。
