StudyMed医師国家試験

往診先で見つかった死斑と硬直―かかりつけ医が最初にかける電話はどこか

第110回医師国家試験 G問題 第44問

国試問題にチャレンジ

第110回 G問題 第44問

78歳の女性。一人暮らし。高血圧症と骨粗鬆症で月に1回診療所に独歩で通院していた。降圧薬を内服し,血圧は140/90 mmHg前後で推移していた。2日前の定期受診では特に変わりはなかった。本日,患者宅を訪問した娘から電話で「母が自宅の寝室で倒れていて意識がない。すぐに来て欲しい」と往診の依頼があった。直ちに駆けつけると,患者の心拍と呼吸は停止し瞳孔は散大固定であり,身体の下になった部分の血液就下と圧迫部位の血液消退ならびに全身の硬直を認めた。  まず連絡すべきなのはどれか。

  1. a.警察
  2. b.消防
  3. c.保健所
  4. d.救命救急センター
  5. e.地域包括支援センター

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、往診で駆けつけた先で患者さんがすでに亡くなっていた場面の問題だ。考えるべきポイントは2つ。1つは、蘇生を試みる余地があるかどうか。もう1つは、この死亡を「診療中の病気による死」として扱えるかどうか。この2段階で整理してみよう。
医学生医学生
心拍も呼吸も止まっているので、まずは119番して心肺蘇生をすべきかと思ったのですが……。
ドクタードクター
そう考えたくなるよね。でも、所見をよく見てほしい。身体の下側の血液就下は死斑、全身の硬直は死体硬直だ。これらは早期死体現象と呼ばれ、死の確徴、つまり確実に死亡していることを示すサインなんだ。
医学生医学生
法医学の講義で習いました。死の確徴があれば、蘇生をしても意味がないということですね。
ドクタードクター
その通り。だから消防に救急車を頼んだり、救命救急センターへ搬送したりする必要はない。おおよその目安として、死斑は死後30分〜1時間ほどで出始め、半日ほどまでは指で押すと消える。死体硬直は死後2〜3時間で顎関節から始まり、6〜8時間ほどで全身に及ぶ。
医学生医学生
押すと消える死斑と全身の硬直がそろっているので、亡くなってから数時間〜半日くらいでしょうか。
ドクタードクター
いい推定だね。ただし気温や体格で大きく変わるから、あくまで目安と考えておこう。さて、ここからが本題だ。この方はかかりつけの患者さんだけど、死亡診断書を書いて終わりにしてよいだろうか。
医学生医学生
2日前に受診しているので、主治医として死亡診断書を書けるのかなと思いました。
ドクタードクター
そこが落とし穴なんだ。死亡診断書を交付できるのは、診療していた傷病に関連した死亡だと判定できる場合だ。この方の病気は血圧の安定した高血圧症と骨粗鬆症で、2日前にも変わりはなかった。それらの経過として亡くなったと、外から見ただけで判断できるかな。
医学生医学生
……できないですね。一人暮らしで、倒れたところを誰も見ていないので、転倒や事故、急病、場合によっては事件の可能性も否定できません。
ドクタードクター
まさにそう。発見時すでに死亡していて死因が明らかでないものは、異状死体として扱う。医師法第21条では、医師が死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出ることになっている。だから、まず連絡すべきは警察だ。
医学生医学生
届け出たあとはどうなるのですか。
ドクタードクター
警察が検視を行って事件性の有無などを調べ、医師が検案をして死体検案書を作成する。診療していた傷病と関係のない原因による死亡や死因不明の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書になる、という区別も大切だよ。
医学生医学生
保健所はどうでしょう。死亡の届け出に関わるイメージがありました。
ドクタードクター
よくある誤解だね。保健所は感染症法に基づく感染症の届出などを受ける機関で、異状死の届出先ではない。死亡届も、親族などの届出義務者が市区町村長に出すものだ。
医学生医学生
地域包括支援センターは、一人暮らしの高齢者の見守りに関わっているので候補に見えました。
ドクタードクター
確かに高齢者の総合相談や虐待対応を含む権利擁護、介護予防ケアマネジメントを担う、地域ケアの要となる機関だ。でも、異状死の届出先ではないから、最初に連絡する相手ではない。
医学生医学生
24時間以内に診察していれば死亡診断書、超えていれば警察、と単純に覚えていました。
ドクタードクター
それは誤解されやすいポイントだ。医師法第20条ただし書きは、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できるという規定にすぎない。厚生労働省の2012年の通知で、24時間を超えていても死後に診察して診療中の傷病に関連する死亡と判定できれば死亡診断書を交付でき、逆に24時間以内でも異状があれば警察へ届け出る必要があると確認されている。
医学生医学生
時間ではなく、診療中の病気で説明がつくかどうかが判断の軸なんですね。
ドクタードクター
その通り。在宅医療が広がる中で、看取りの場面に立ち会う機会は確実に増える。予期された在宅看取りなのか、予期せぬ死亡なのかを冷静に見分けることが、医師としての大切な責務だ。迷ったときは異状死として扱い、警察に相談するのが原則だと覚えておこう。

まとめ

死斑や死体硬直といった早期死体現象は死の確徴であり、これらを認める場合は蘇生処置や救急要請、救命救急センターへの搬送は不要です。かかりつけの患者であっても、診療中の傷病に関連する死亡と判定できず、一人暮らしで発見時すでに死亡していた本例のようなケースは異状死体として扱い、医師法第21条に基づき24時間以内に所轄警察署へ届け出ます。届出後は警察の検視と医師の検案を経て、死亡診断書ではなく死体検案書が作成されます。保健所は感染症の届出先、地域包括支援センターは高齢者の相談・権利擁護の拠点であり、異状死の届出先ではありません。死亡診断書を交付できるかは最終診察から24時間以内かどうかではなく、診療中の傷病で死亡を説明できるかで決まるという理解は、在宅看取りが増える現代の臨床で欠かせない知識です。

解答・解説

正解はaです

所見の整理

・78歳女性で、一人暮らし。高血圧症と骨粗鬆症で月1回、歩いて通院していた。血圧は140/90 mmHg前後でおおむね安定していた。 ・2日前の定期受診では変化がなかった。 ・本日、訪ねてきた娘が寝室で倒れているのを見つけた。倒れた瞬間を見た人はいない。 ・往診時には次の所見があった。  心拍・呼吸の停止と瞳孔の散大・固定  身体の下側の血液就下と、圧迫部位の血液消退(死斑が出ていて、指で押すと消える状態)  全身の硬直(死体硬直)

死の判定と死後経過時間

死斑と死体硬直は早期死体現象と呼ばれ、死の確徴(確実な死の徴候)である。これらがあれば、蘇生を試みたり救急搬送したりする意味はない。 ・死斑:死後30分〜1時間ほどで出始める。死後およそ半日まではまだ固定しておらず、指で押すと消える。 ・死体硬直:死後2〜3時間で顎関節から始まり、6〜8時間ほどで全身に及ぶ。 両者を合わせると、死後数時間〜半日程度が経っていると推定される。

異状死かどうかの判断

医師法第21条は、医師が死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出るよう定めている。 本例では、診療中の疾患は高血圧症と骨粗鬆症で、血圧も安定していた。2日前の受診でも異常はなかった。したがって、これらの疾患の経過として死亡したと、外表を見ただけで判断することはできない。また、一人暮らしで死亡の状況を誰も見ておらず、寝室で倒れていたことから、転倒・外傷・急病・事故・事件などの可能性も否定できない。死因が明らかでない、いわゆる「発見時すでに死亡」の状態であり、異状死体として扱う。 したがって、まず警察(所轄警察署)に連絡する。その後、警察による検視(死体の状況の調査)が行われ、医師の検案を経て死体検案書が作成される。

選択肢考察

  1. ○a.  警察

    正しい。医師法第21条により、医師は異状死体を検案した場合、24時間以内に所轄警察署へ届け出なければならない。本例は一人暮らしで、倒れた状況を誰も見ていない。診療中の疾患(安定した高血圧症、骨粗鬆症)による死亡とも判断できない。原因不明の死亡として異状死に当たり、警察への届出が最初に行うべき対応である。届出の後、警察が検視を行い、犯罪の関与の有無などを調べる。

  2. ×b.  消防

    誤り。消防(119番)への連絡は、救急車を呼んで蘇生しながら搬送する場合に行う。本例では死斑と全身の死体硬直という死の確徴があり、蘇生の見込みはない。救急要請は不要である。

  3. ×c.  保健所

    誤り。保健所は、感染症法に基づく感染症の届出などを受ける機関である。異状死の届出先ではない。死亡届は親族などの届出義務者が市区町村長に出すもので、これも保健所ではない。

  4. ×d.  救命救急センター

    誤り。救命救急センターは、重篤な救急患者に高度な救命医療を行う施設である。死の確徴がある本例では、救命処置も搬送も意味がない。異状死の届出先でもない。

  5. ×e.  地域包括支援センター

    誤り。地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて市町村が設置する機関である。高齢者の総合相談、権利擁護(虐待対応を含む)、介護予防ケアマネジメントなどを担う。異状死の届出先ではなく、まず連絡すべき機関ではない。

医師法第20条・第21条

・第20条:医師は、自ら診察しないで診断書を交付したり、自ら検案しないで検案書を交付したりしてはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書は、この限りでない。 ・第20条の解釈:厚生労働省の通知(2012年)により、次のことが確認されている。最終診察から24時間を超えていても、改めて死後に診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判定できれば、死亡診断書を交付できる。逆に、24時間以内であっても、異状があれば警察への届出が必要である。 ・第21条:医師は、死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

死亡診断書と死体検案書

・死亡診断書:自分が診療していた患者が、その傷病に関連して死亡した場合に交付する。 ・死体検案書:診療していない者の死亡、または診療中の患者でも診療中の傷病と関係のない原因で死亡した場合(外因死、死因不明など)に、死体を検案して交付する。

異状死の考え方

日本法医学会のガイドラインでは、次のようなものを異状死に含めている。 ・外因による死亡(事故、自殺、他殺など) ・病死か外因死か不明の死亡 ・診療中の疾患とは異なる原因による死亡 ・発見時すでに死亡しており、死因が明らかでないもの

早期死体現象のおおよその経過

・死斑:死後30分〜1時間ほどで出始め、数時間ではっきりしてくる。半日ほどまでは指で押すと消え、体位を変えると移動する。それ以降は固定していく。 ・死体硬直:死後2〜3時間で顎関節から始まり、上肢から下肢へと下方に広がる(Nysten則)。6〜8時間ほどで全身に及び、半日前後で最も強くなる。その後、順に緩んでいく。 ・ほかに、体温の低下(死体冷却)、角膜の混濁、皮膚や粘膜の乾燥などがある。 ※実際の時間は、周囲の温度や体格などによって大きく変わる。

POINT

・死斑と死体硬直は死の確徴である。これがあれば救急要請や蘇生は不要である。 ・診療中の疾患による死亡と判断できない場合や、発見時すでに死亡していた場合は、異状死として扱う。 ・異状死体は、医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る。 ・最終診察から24時間以内か否かだけで、死亡診断書を交付できるかが決まるわけではない。判断の鍵は「診療中の傷病に関連する死亡と判定できるか」である。

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。