「物忘れ」の正体は口のもぐもぐ―認知症と見誤りやすい側頭葉てんかん
第107回医師国家試験 I問題 第65問
国試問題にチャレンジ
58歳の女性。時々記憶がなくなることを主訴に夫に伴われて来院した。数年前から数秒間口をもぐもぐさせることがあり,夫は気になっていたが本人は全く気付いていなかったという。昨日,娘と買い物に出かけた際に,娘が話しかけても数分間返事をしないことがあった。受診時の意識は清明。身長158 cm,体重52 kg。血圧130/76 mmHg。神経学的診察で異常を認めない。「自分では普通だと思うのですが,夫と娘が私に物忘れがあると言うんですよ」という。受診日に行った頭部単純MRIで異常所見を認めない。 最も考えられるのはどれか。
- a.不随意運動
- b.逆向性健忘
- c.解離性障害
- d.一過性全健忘
- e.複雑部分発作
対話形式の解説
ドクター
医学生
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ドクターまとめ
数秒〜数分の短いエピソードが反復し、口部自動症・呼びかけへの無反応・発作中の健忘・本人の無自覚を伴う場合は、側頭葉てんかんによる複雑部分発作(焦点意識減損発作)を考えます。発作間欠期には神経所見やMRIが正常のことが多く、診断には脳波が有用で、繰り返しの検査や長時間ビデオ脳波が必要になることもあります。口部ジスキネジアは意識が保たれ、一過性全健忘は意識清明のまま数時間持続して再発はまれ、解離性健忘は心理的誘因を伴う点で区別できます。高齢発症のてんかんはけいれんを伴わない焦点発作が多く、認知症と誤認されやすい一方で、抗てんかん薬への反応は良好です。「記憶がなくなる」という訴えを、持続時間・意識状態・反復性から分析する姿勢は、治療可能な病態を見逃さないために欠かせません。
解答・解説
正解はeです
所見の整理
・58歳女性。「時々記憶がなくなる」ことを主訴に、家族に連れられて受診している。 ・数年前から、数秒間口をもぐもぐさせる動作がみられ、本人はそれに全く気付いていない。 ・前日、買い物中に娘が話しかけても数分間返事をしなかった。 ・受診時の意識は清明で、神経学的診察に異常はない。 ・本人は自分では普通だと感じており、家族から物忘れを指摘されている。 ・頭部単純MRIで異常を認めない。
診断へのプロセス
まず経過の特徴をとらえる。症状は数秒〜数分の短いエピソードとして何年にもわたり繰り返し出現し、その合間は完全に正常である。これは認知症のような持続的・進行性の記憶障害ではなく、発作性・反復性の病態を示している。 次に発作の内容をみる。口をもぐもぐさせる(口部自動症:口をもぐもぐさせる、舌なめずりをする、唇を鳴らすなど)、話しかけても応答しない(意識の減損)、その間のことを本人が覚えていない(発作中の健忘)という組み合わせは、側頭葉、特に内側側頭葉(海馬・扁桃体)を起源とする焦点てんかん発作の典型像である。けいれんを伴わないため周囲に気付かれにくく、本人にも自覚がないことから、「物忘れ」として家族に指摘される形で受診することが多い。 頭部MRIで脳梗塞や脳腫瘍などの器質的病変がないこと、神経学的所見に異常がないことも、発作間欠期には異常を示さないてんかんとして矛盾しない。なお、MRIが正常でもてんかんは否定できず、確定には脳波(側頭部の棘波・鋭波など)が有用である。 以上より、側頭葉てんかんによる複雑部分発作が最も考えられる。
設問の考え方
「記憶がなくなる」という訴えに引きずられて健忘症候群を選ぶのではなく、発作が短時間で反復していること、自動症を伴うこと、発作中に周囲への反応がないことに着目して、てんかん発作と判断することが求められている。高齢発症のてんかんは側頭葉起源の焦点発作が多く、認知症と誤認されやすいことも重要である。
選択肢考察
- ×a. 不随意運動
不随意運動とは、自分の意思によらずに生じる異常な運動の総称で、振戦、舞踏運動、ジストニア、ジスキネジアなどがある。口をもぐもぐさせる口部ジスキネジア(高齢者や抗精神病薬による遅発性ジスキネジアなど)は一見似ているが、意識は清明なまま持続的・反復的に出現し、会話に応答できなくなったり、その間の記憶が失われたりすることはない。本例の口の動きは意識減損を伴うてんかん発作中の自動症と解釈すべきであり、不随意運動では記憶障害や応答の消失を説明できない。
- ×b. 逆向性健忘
逆向性健忘は、頭部外傷や脳病変、けいれん、電気けいれん療法などの原因となる出来事が起こる以前の記憶を想起できなくなる状態である(これに対し、出来事の後の新しい記憶を形成できない状態を前向性健忘という)。本例で失われているのは発作中の出来事の記憶であり、以前の出来事を思い出せないという訴えはない。また、逆向性健忘は症候名であって、本例の反復するエピソード全体を説明する診断にはならない。
- ×c. 解離性障害
解離性障害は、強い心理的ストレスや心的外傷を背景に、記憶・意識・自己同一性などの統合が一時的に失われる精神疾患で、かつてはヒステリーと呼ばれた病態の一部である。解離性健忘では、個人的に重要な出来事(多くは外傷的・ストレスの強い出来事)の記憶を想起できなくなる。本例では明らかな心理的誘因がなく、数秒間の口部自動症という定型的・常同的な症状が数年間にわたって反復している点が、てんかん発作に特徴的であり、解離性障害とは合わない。
- ×d. 一過性全健忘
一過性全健忘(TGA:transient global amnesia)は、中高年に突然発症する強い前向性健忘で、発作中も意識は保たれ、会話や日常動作は普通にでき、同じ質問を何度も繰り返すのが特徴である。数時間続き、通常24時間以内に回復する。原因は不明であるが、海馬の一過性の機能障害(虚血や静脈うっ滞など)が推定されている。再発はまれで、多くは生涯に1回である。本例は数秒〜数分と持続が短く、発作中に周囲への応答が失われ、自動症を伴い、数年にわたって何度も繰り返している点でTGAとは異なる。短い健忘発作を繰り返す場合はむしろ側頭葉てんかんを疑う。
- ○e. 複雑部分発作
複雑部分発作は、脳の一部から始まる焦点発作のうち、意識障害を伴うものである(2017年の国際抗てんかん連盟〈ILAE〉分類では「焦点意識減損発作」と呼ばれる)。側頭葉てんかんに多く、動作停止・一点凝視に続いて、口をもぐもぐさせる、舌なめずりをする、衣服をまさぐるなどの自動症を呈し、発作は数十秒〜数分で終わる。発作中は呼びかけに応じず、その間の記憶が残らないため、本人は発作に気付かないことが多い。本例の数秒間の口部自動症、数分間の応答の消失、本人の無自覚、発作間欠期の神経所見・MRIが正常であることは、いずれも複雑部分発作に合致する。
てんかん発作の分類(ILAE 2017)と旧名称
・焦点起始発作:焦点意識保持発作(旧:単純部分発作)、焦点意識減損発作(旧:複雑部分発作)、焦点起始両側強直間代発作(旧:二次性全般化発作)。 ・全般起始発作:強直間代発作、欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作など。
側頭葉てんかん
・成人の焦点てんかんで最も多い。内側側頭葉てんかんでは海馬硬化を伴うことが多く、MRI(FLAIR・T2強調像)で海馬の萎縮・高信号を認めることがある。 ・前兆(aura):上腹部から込み上げるような不快感(上腹部感覚)、既視感(デジャヴ)、恐怖感、においの幻覚など。 ・発作:動作停止、一点凝視、口部自動症(もぐもぐ、舌なめずり)、身振り自動症(手をまさぐる)などを伴う意識減損。発作後にもうろう状態が残ることがある。 ・診断:脳波で側頭部の棘波・鋭波を確認する。1回の検査で異常が出ないこともあり、睡眠脳波や長時間ビデオ脳波が有用である。 ・治療:焦点てんかんにはカルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタムなどが用いられる。薬剤抵抗性の内側側頭葉てんかんでは、前側頭葉切除術や選択的扁桃体海馬切除術が有効である。
高齢発症てんかんの特徴
・65歳以上ではてんかんの発症率が上昇する。原因として脳血管障害、神経変性疾患(アルツハイマー病など)、脳腫瘍などが挙げられるが、原因不明のことも多い。 ・けいれんを伴わない焦点意識減損発作が多く、発作後のもうろう状態が長引くこともあるため、認知症や一過性脳虚血発作と誤認されやすい。 ・てんかん性健忘(transient epileptic amnesia)と呼ばれる、健忘発作を反復する病態もある。 ・抗てんかん薬に対する反応性は一般に良好で、少量で発作が抑制されることが多い。
「記憶がなくなる」ときの鑑別
・発作性・反復性:てんかん(焦点意識減損発作)、一過性脳虚血発作、低血糖、失神。 ・一過性・単回:一過性全健忘、頭部外傷、薬物(ベンゾジアゼピン系など)・アルコール。 ・持続性・進行性:認知症、ウェルニッケ・コルサコフ症候群、代謝性脳症(肝性脳症、尿毒症など)、脳腫瘍。 ・両側後大脳動脈領域(海馬を含む)の梗塞では、視野障害などを伴って健忘が突発することがある。 ・心因性:解離性健忘。
POINT
・短時間の意識減損+口部自動症+発作中の健忘+本人の無自覚 → 側頭葉てんかんの複雑部分発作(焦点意識減損発作)。 ・発作間欠期には神経所見・MRIが正常のことが多く、診断には脳波が有用。 ・一過性全健忘は意識清明のまま数時間持続する前向性健忘で、通常24時間以内に回復し、再発はまれ。 ・高齢発症てんかんは非けいれん性の焦点発作が多く、認知症と誤認されやすい。
