医師は本籍を書かない―死亡診断書と死亡届、1枚の用紙の右と左
第106回医師国家試験 F問題 第7問
国試問題にチャレンジ
死亡診断書で記載する必要がないのはどれか。
- a.本籍
- b.性別
- c.生年月日
- d.死因の種類
- e.死亡したところ
対話形式の解説
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクター
医学生
ドクターまとめ
死亡診断書は医師が死亡を医学的・法律的に証明する書類で、死亡届と1枚の用紙にまとめられており、右半分を医師が、左半分の死亡届を届出人が記入します。本籍や住所は戸籍・住民登録の手続きに必要な情報として死亡届に書かれるもので、死亡診断書には記載欄がありません。死亡診断書には氏名・性別・生年月日、死亡したとき、死亡したところ、死亡の原因、12区分の死因の種類などを記載し、これらは人口動態統計の基礎データにもなります。診療中の傷病以外による死亡では死体検案書を作成し、異状を認めれば24時間以内に警察へ届け出ること、死亡届は7日以内に提出することもあわせて押さえておきましょう。誰が何を書くのかを理解しておくことは、研修医になってすぐ求められる実務に直結します。
解答・解説
正解はaです
死亡診断書とは
死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する書類であり、医師(歯科医師)が作成する。診療していた患者が、その傷病に関連して死亡した場合に交付する。それ以外の場合(診療中でなかった者の死亡、外因死やその疑いがある場合など)は、死体を検案したうえで死体検案書を作成する。両者は同一の様式を用い、表題のどちらかを二重線で消して使う。
記載事項
死亡診断書(死体検案書)に記載すべき事項は医師法施行規則に定められており、おおむね次のとおりである。 ・死亡者の氏名、性別、生年月日 ・死亡したとき(年月日と時分) ・死亡したところ(場所とその種別:病院、診療所、自宅、介護医療院・介護老人保健施設、老人ホームなど) ・死亡の原因(直接死因とその原因となった傷病、発病から死亡までの期間、死亡に影響した傷病、手術・解剖の有無と所見) ・死因の種類 ・外因死の場合の追加事項、生後1年未満で病死した場合の追加事項 ・診断(検案)年月日、発行年月日、医師の所属施設の所在地・名称と氏名
設問の考え方
死亡診断書は医学的な事実を記録する書類であり、死亡者の本籍や住所といった戸籍・住民登録に関わる事項の記載欄はない。これらは、同じ用紙の左半分にある「死亡届」に、届出人が記入する。したがって記載不要なのは本籍である。
選択肢考察
- ○a. 本籍
死亡診断書(右半分)には本籍を書く欄はない。本籍は死亡届(左半分)の記載事項であり、医師ではなく届出人(同居の親族など)が記入する。死亡届は戸籍の記録を抹消する手続きのための書類であるため本籍や住所が必要となるが、医学的な証明書である死亡診断書には求められない。したがって、これが記載する必要のない事項である。
- ×b. 性別
性別は、氏名・生年月日とともに死亡者を特定する基本的な情報として死亡診断書に記載する。人口動態統計で死因を性別に集計するためにも使われる。
- ×c. 生年月日
生年月日は死亡診断書の記載事項である。死亡者の特定のほか、死亡時の年齢を算出して年齢別の死亡統計をとるためにも必要となる。生後30日以内に死亡した場合には、出生時刻も記入する。
- ×d. 死因の種類
死因の種類は死亡診断書の重要な記載事項である。「病死及び自然死」「外因死」「不詳の死」に大きく分けられ、外因死はさらに不慮の外因死(交通事故、転倒・転落、溺水、煙・火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他)と、その他及び不詳の外因死(自殺、他殺、その他及び不詳の外因)に細分され、全部で12区分のいずれかを選ぶ。
- ×e. 死亡したところ
死亡したところは死亡診断書の記載事項であり、死亡した場所の種別(病院、診療所、介護医療院・介護老人保健施設、助産所、老人ホーム、自宅、その他)と、その住所、施設名を記入する。死亡場所の統計(在宅死の割合など)にも利用される。
死亡診断書と死亡届の関係
死亡診断書と死亡届は、A3判1枚の用紙にまとめられている。右半分が医師の記入する死亡診断書(死体検案書)、左半分が届出人の記入する死亡届である。死亡届には死亡者の氏名、住所、本籍、世帯の主な仕事、死亡者の職業・産業(国勢調査年のみ)、届出人の情報などを記入する。
死亡届の提出
戸籍法に基づき、届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主・地主など)が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に市区町村長へ提出する。死亡診断書(死体検案書)を添付する必要がある。死亡届が受理されると、火葬(埋葬)許可証が交付される。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
・死亡診断書:診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合。最終診察から24時間を超えて死亡した場合でも、診療中の傷病による死亡と判断できれば死後に診察したうえで交付できる。 ・死体検案書:上記以外の場合(診療中でない者の死亡、外因死など)。医師は死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない(医師法第21条)。
記載上の注意
・死亡時刻は「午前・午後」を用いた12時間制で記入する(夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」)。 ・死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全や呼吸不全は書かない。直接死因から順にさかのぼって原死因(死亡を引き起こした一連の出来事の起点となった疾患や外因)がわかるように記入する。人口動態統計の死因は、この原死因に基づいて集計される。
POINT
・死亡診断書には死亡者の本籍・住所の記載欄はない(本籍・住所は死亡届に届出人が記入する)。 ・主な記載事項:氏名・性別・生年月日、死亡したとき、死亡したところ、死亡の原因、死因の種類(12区分)など。 ・死亡診断書と死体検案書は同じ様式で、死亡届と1枚の用紙になっている。 ・死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村長へ提出する。
