StudyMed医師国家試験

名前がわからなくても死因はわかる―身元不明者の死亡と死亡診断書

第102回医師国家試験 E問題 第41問

国試問題にチャレンジ

第102回 E問題 第41問

身元不明の中年男性。公園のベンチで意識がもうろうとしていたため搬入された。体温37.5℃。脈拍52/分,整。血圧170/110mmHg。外傷はなく,画像診断および各種検査の結果,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と診断され,治療が施されたが,来院3時間後に死亡が確認された。  対応として適切なのはどれか。

  1. a.保健所に通報する。
  2. b.死体検案書を交付する。
  3. c.死亡診断書を交付する。
  4. d.司法解剖の依頼をする。
  5. e.警察に遺体を引き渡す。

対話形式の解説

ドクタードクター
今回は、救急搬送された身元不明の患者さんが亡くなったとき、医師として何をすべきかを問う問題だ。注目してほしいのは「死因が診断できているか」と「その傷病を診療していたか」の2点。身元不明という言葉に引っ張られないことが大事だよ。
医学生医学生
正直、身元不明で公園で倒れていたと聞くと、事件性を考えて警察に連絡するのかなと思ってしまいました。
ドクタードクター
そう感じる人は多いね。でも冷静に整理してみよう。まず、来院時のバイタルは血圧が高くて脈が遅い。この組み合わせから何を思い浮かべる?
医学生医学生
頭蓋内圧亢進のCushing現象ですね。脳神経外科の講義で習いました。
ドクタードクター
その通り。くも膜下出血による頭蓋内圧上昇を反映していると考えられる。そして外傷はなく、画像を含む検査で脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と確定診断され、治療中に亡くなっている。この死は内因死かな、外因死かな。
医学生医学生
脳動脈瘤という体の中の病変が原因なので、内因死、つまり病死ですね。
ドクタードクター
正解。しかも医師が生前に診察し、診断を確定させ、その傷病の治療中にその傷病で亡くなっている。死因が明らかで、外因や犯罪を疑う事情もないから、異状死には当たらない。ここで、死亡時に医師が作成する2つの書類を思い出そう。
医学生医学生
死亡診断書と死体検案書ですね。法医学の講義で、同じ様式で不要な方を二重線で消すと習いました。
ドクタードクター
よく覚えているね。死亡診断書は、医師が診療していた患者がその診療に係る傷病で亡くなった場合に作成する。死体検案書は、診療中でなかった人の死体や、外因死・死因不明などの異状死体を検案した場合に作成する。今回はどちらに当たる?
医学生医学生
診療中の傷病で亡くなっているので、死亡診断書の交付ですね。でも、身元がわからないのに死亡診断書を書けるんですか。
ドクタードクター
そこがこの問題の核心だ。書類の種類を決めるのは死因と診療の状況であって、身元がわかるかどうかは関係ない。身元不明は遺体の引き取りや身元確認という行政上の問題で、医学的に死因が確定した内因死であることは変わらないんだ。
医学生医学生
なるほど。では死体検案書を選ぶのは、異状死の場合や、診療していなかった人の場合ということですね。
ドクタードクター
そう。今回は異状死ではないから死体検案書は不適切。ほかの選択肢も見ておこう。保健所への通報はどうかな。
医学生医学生
保健所は感染症や食中毒の届出先なので、くも膜下出血は対象外だと思います。
ドクタードクター
その通り。感染症法に基づく届出や、食品衛生法に基づく食中毒の届出が主な対象だ。次に司法解剖。
医学生医学生
犯罪が疑われる死体に行う解剖ですよね。今回は事件性がないので不要だと思います。
ドクタードクター
そうだね。加えて、司法解剖は刑事訴訟法に基づいて、検察官や警察官が裁判所の許可状を得て法医学者に嘱託するもの。臨床医が依頼する性質のものではないんだ。では警察に遺体を引き渡すのは?
医学生医学生
医師法21条の異状死届出の対象ではないので、警察に引き渡す必要もない、ということでしょうか。でも身元不明の遺体は誰が引き取るんですか。
ドクタードクター
いい疑問だ。身元不明の死亡者は、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づいて所在地の市町村が取り扱う。身元確認で警察の協力を仰ぐことはありうるけれど、それは医師が作成する書類の話とは別の事柄だよ。
医学生医学生
救急科の臨床実習でも、身元のわからない搬送患者さんがいて、ソーシャルワーカーさんが動いていたのを思い出しました。
ドクタードクター
実際の現場では多職種で対応するからね。最後に発展知識を押さえておこう。異状死体には、交通事故や転落、溺水、中毒などの外因死、死因不明の突然死、死体で発見されたもの、診療行為に関連した予期しない死亡などが含まれ、検案した医師は24時間以内に所轄警察署へ届け出る。また、最終診察から24時間を過ぎた死亡でも、診療中の傷病で亡くなったと判断できれば、改めて診察したうえで死亡診断書を交付できる。
医学生医学生
「24時間を過ぎたら死体検案書」というのは誤解なんですね。
ドクタードクター
その通り、よくある誤解だから注意しよう。解剖にも系統解剖、病理解剖、司法解剖、行政解剖、死因・身元調査法に基づく解剖と種類があって、目的と依頼主体が異なることも整理しておくといい。

まとめ

医師が生前に診療していた傷病によって患者が死亡した場合は、主治医が死亡診断書を交付します。本例は脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と確定診断され、その治療中に死亡した内因死であり、外傷や犯罪を疑う事情もないため異状死には当たりません。身元不明であることは死亡診断書と死体検案書の選択には影響せず、遺体の取り扱いは行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき市町村が担います。死体検案書は異状死体や診療管理下になかった者の死亡に用い、異状死体は医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出ます。死亡に関わる書類の使い分けは、救急や病棟で必ず直面する医師の基本的な責務であり、状況に惑わされず原則で判断する力が求められます。

解答・解説

正解はcです

症例の整理

・公園のベンチで意識がもうろうとしていた身元不明の中年男性 ・脈拍52/分(徐脈)、血圧170/110 mmHg(高血圧): 頭蓋内圧が上昇したときにみられるCushing現象(血圧上昇と徐脈)を思わせる所見 ・外傷なし ・画像診断などの検査で脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と確定し、治療中に来院3時間後に死亡

死因の種類の判断

くも膜下出血は脳動脈瘤という身体内部の病変が原因で起こる疾患であり、外傷などの外的要因が関与しない「内因死(病死)」である。しかも、医師が生前に診察し、検査で診断を確定させ、その傷病の治療を行っている途中で、その傷病によって死亡している。死因が明らかで、外因や犯罪を疑わせる事情もないため、異状死には当たらない。

設問の考え方

死亡時に医師が作成する書類は、死亡診断書と死体検案書の二つである。 ・死亡診断書: 医師が診療していた患者が、その診療に係る傷病で死亡した場合に作成する ・死体検案書: 診療中でなかった者の死体や、異状死体(外因死、死因不明など)を検案した場合に作成する 本例は前者に当たるので、主治医が死亡診断書を交付する。「身元不明」という点は、死亡診断書か死体検案書かの区別とは関係がない。身元が分からないことは遺体の引き取りや身元確認という行政上の問題であり、医学的に死因が確定した内因死であることは変わらない。

選択肢考察

  1. ×a.  保健所に通報する。

    保健所への届出が必要になるのは、感染症法に基づく感染症の届出や、食品衛生法に基づく食中毒(疑いを含む)患者・死者の届出などである。くも膜下出血はこれらに該当せず、保健所に通報する義務はない。

  2. ×b.  死体検案書を交付する。

    死体検案書は、診療していなかった者の死体や、外因死・死因不明などの異状死体を医師が検案した場合に作成する書類である。本例は医師が生前に診断・治療していた内因性疾患による死亡で、異状死ではないため、死体検案書ではなく死亡診断書を作成する。

  3. ○c.  死亡診断書を交付する。

    患者は来院後に検査でくも膜下出血と診断され、その治療中に同疾患で死亡している。これは診療中の傷病による死亡であり、外傷や犯罪の関与を疑う所見もない内因死である。したがって、診療を担当した医師が死亡診断書を作成・交付するのが適切である。身元が不明であっても、書類の種類を決める原則は変わらない。

  4. ×d.  司法解剖の依頼をする。

    司法解剖は、犯罪との関係が疑われる死体について、刑事訴訟法に基づき捜査機関(検察官・警察官)が裁判所の許可状(鑑定処分許可状)を得て、法医学者に鑑定として嘱託するものである。臨床医が依頼する性質のものではなく、また本例は外傷もなく死因が明らかな内因死であり、犯罪性を疑う根拠もない。

  5. ×e.  警察に遺体を引き渡す。

    医師法第21条では、医師が死体を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出る義務がある。しかし本例は死因の明らかな内因死で異状死ではないため、この届出の対象ではなく、遺体を警察に引き渡す必要もない。身元不明者の遺体の引き取りや埋火葬は、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき所在地の市町村が扱う。身元確認のために警察の協力を仰ぐことはありうるが、それは本問で問われている医師の対応(死亡に関する書類の作成)とは別の事柄である。

死亡診断書と死体検案書の使い分け

死亡診断書: 自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合 死体検案書: 上記以外の場合(診療管理下になかった者の死亡、異状死体など) 両者は同一の様式を用い、表題の不要な方を二重線で消して使用する。

異状死体の主な例

・外因死(交通事故、転落、溺水、中毒、熱中症、縊頸、他殺など)とその後遺症・続発症による死亡 ・死因が不明の死亡(診療中でない者の突然死などを含む) ・死体で発見されたもの ・診療行為に関連した予期しない死亡 異状死体を検案した医師は、医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る。

最終診察から24時間を超えた死亡について

医師法第20条ただし書の「診察後24時間以内に死亡した場合は改めて診察しなくても死亡診断書を交付できる」という規定は、24時間を超えると死亡診断書を書けないという意味ではない。診療中の傷病で死亡したと判断できれば、死後に改めて診察したうえで死亡診断書を交付できる。

解剖の種類

系統解剖(医学教育)、病理解剖(遺族の承諾による)、司法解剖(犯罪が疑われる死体。刑事訴訟法に基づく)、行政解剖(監察医制度のある地域での死因不明死体など)、死因・身元調査法に基づく解剖(警察署長の判断による)がある。

POINT

・診療中の傷病による内因死 → 主治医が死亡診断書を交付する ・身元不明であることは、死亡診断書と死体検案書の選択に影響しない ・死体検案書は異状死体や診療管理下になかった者の死亡に対して作成する ・異状死体は医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る ・司法解剖は捜査機関が裁判所の許可を得て嘱託するもので、医師が依頼するものではない ・保健所への届出は感染症や食中毒などが対象

※問題・正答は厚生労働省の公開資料をもとに掲載しています。